○支所設置条例

平成18年3月6日

条例第16号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所を置く。

(支所の名称、位置及び所管区域)

第2条 支所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。

名称

位置

所管区域

久慈市役所山形総合支所

久慈市山形町川井第8地割30番地1

山形町

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成30年3月6日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第27号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

支所設置条例

平成18年3月6日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第16号
平成30年3月6日 条例第3号
令和5年12月22日 条例第27号