○基本構想審議会条例

平成18年3月6日

条例第17号

(設置)

第1条 市の基本構想について審議するため、市長の諮問機関として、久慈市基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、識見を有する者のうちから、必要の都度、市長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、総合政策部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(平成22年4月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月28日から施行する。

(平成23年6月29日条例第14号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)附則第1条本文に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

基本構想審議会条例

平成18年3月6日 条例第17号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 条例第17号
平成22年4月26日 条例第5号
平成23年6月29日 条例第14号