○法規審査委員会規程

平成18年3月6日

訓令第3号

市長部局

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

(設置)

第1条 法規及び重要文書の審査を行うため、久慈市法規審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 条例案及び重要な規則案の審査に関すること。

(2) 重要な告示、訓令及び例規案の審査に関すること。

(3) 異例に属する公法上の契約(協定を含む。)に関する案の審査に関すること。

(4) 法令及び例規の解釈及び適用の疑義に関すること。

(5) その他特に審査を命ぜられた事案に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長をもって充てる。

3 委員は、財政課長、政策推進課長、市民課長、社会福祉課長、農政課長、企業立地課長、建設企画課長、ふるさと振興課長及び教育総務課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長又は副委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員会において決定した事案には、「審査委員会決定」の表示をしなければならない。

5 委員会は、議事に関係のある課等の長又はその代理者を会議に出席させて説明を求めることができる。

(審査)

第6条 課等の長は、第2条に掲げる事案については、関係のある他の課等の長の合議を経た後、その事案に必要な参考資料を添えて委員会の審査を求めなければならない。

2 委員会は、付議された事案については、速やかに審査し、そのてん末を明らかにしておかなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第50号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第7号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

法規審査委員会規程

平成18年3月6日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章 組織等
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第3号
平成18年7月1日 訓令第50号
平成19年4月1日 訓令第12号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第7号
平成30年6月29日 訓令第7号
平成31年3月28日 訓令第5号
令和4年3月31日 訓令第1号