○市長の職務の代理に関する規則

平成18年3月6日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、市長の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する吏員は、総務部長の職にある職員とする。

第3条 法第152条第3項の規定による上席の事務職員は、部設置条例(平成18年久慈市条例第14号)第2条に定める部の長の職にある事務職員(前条に規定する職員を除く。)とし、その順序は、同条に定める部の順序とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第14号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年6月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月23日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

市長の職務の代理に関する規則

平成18年3月6日 規則第7号

(平成26年4月23日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年4月27日 規則第14号
平成24年6月14日 規則第18号
平成26年4月23日 規則第12号