○市長の職務の代理に関する規則
平成18年3月6日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、市長の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 法第152条第2項の規定による市長の指定する吏員は、総務部長の職にある職員とする。
第3条 法第152条第3項の規定による上席の事務職員は、部設置条例(平成18年久慈市条例第14号)第2条に定める部の長の職にある事務職員(前条に規定する職員を除く。)とし、その順序は、同条に定める部の順序とする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月27日規則第14号)
この規則は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成24年6月14日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月23日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。