○市長部局代決専決規程

平成18年3月6日

訓令第4号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長部局における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。

(代決)

第2条 市長が不在のときは、副市長が市長の事務を代決する。

2 市長及び副市長が共に不在のときは、主管の部長(部付部長が命ぜられた事務にあっては、部付部長。以下同じ。)、山形総合支所長、福祉事務所長又は会計管理者(以下「部長等」という。)が、市長及び副市長の事務を代決する。

3 山形診療所にあっては、市長、副市長及び部長等が共に不在のときは、所長が、市長、副市長及び部長の事務を代決する。

4 市長、副市長、部長等及び山形診療所の所長が共に不在のときは、主管の課長(部付課長が命ぜられた事務にあっては、部付課長。以下同じ。)、支所長、室長、公の施設等(山形診療所を除く。)の長又は山形診療所の事務長(以下「課長等」という。)が、市長、副市長、部長等及び山形診療所の所長の事務を代決する。

5 山形診療所にあっては、部長が不在のときは、所長が、部長の事務を代決する。

6 部長等及び山形診療所の所長が共に不在のときは、主管の課長等が、総合支所長、部長等及び山形診療所の所長の事務を代決する。

7 部長等、山形診療所の所長及び課長等が共に不在のときは、主管の係長又は市長があらかじめ指定する職員が、部長等、山形診療所の所長及び課長等の事務を代決する。

8 課長等が不在のときは、主管の係長又は市長があらかじめ指定する職員が、課長等の事務を代決する。

(代決の制限)

第3条 代決者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、代決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれのあるとき。

(専決の制限)

第4条 次に掲げる事項は、専決することができない。

(1) 市行政の総合調整及び運営に関する一般方針の確立

(2) 新たな事業計画

(3) 重要な事務及び事業の実施方針

(4) 条例並びに重要な規則、訓令及び告示

(5) 職員の任免及び賞罰並びに育児休業の承認

(6) 市議会に提出する議案その他市議会の議決を要する事案

(7) 審査請求、不服審査及び訴訟

(8) 重要な通達、協議、照会、報告及び回答

(9) 重要な命令、許可、認可及びその他取消し等の行政処分

(10) 請願及び陳情

(11) 疑義にわたるもの及び合議の調わないもの

2 次条以下に規定する専決事項であっても、前条各号のいずれかに該当する場合又は特に上司において事案を了知しておく必要があると認められる場合は、専決することができない。

(副市長専決事項)

第5条 副市長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 部長等の旅行命令に関すること。

(2) 部長等の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 部長等の復命書の検閲に関すること。

(4) 軽易な規程の改廃及び軽易な又は定例に属する指令に関すること。

(5) 職員の公務災害に関すること。

(6) 会計年度任用職員の任免及び配置に関すること。

(7) 国又は県の補助金、交付金等の交付申請(部長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(8) 市税の滞納処分に関すること。

(9) 設計額3,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が3,000万円未満とする。)の工事の執行(部長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(10) 前号以外の1件2,000万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が2,000万円未満とする。)の支出負担行為(部長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(11) 1品目の売却予定価格50万円未満の不用品の売却(部長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(12) その他前各号に準ずる事項

(部長等共通専決事項)

第6条 部長等の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長等の旅行命令に関すること。

(2) 課長等の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 課長等の復命書の検閲に関すること。

(4) 照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

(5) 軽易な報告、協議及び申請に関すること。

(6) 法令、条例又は規則による一定基準に基づく許可、認可、登録及び承認に関すること。

(7) 事実の証明に関すること。

(8) 規則、訓令及び告示における制度に影響を及ぼさない様式の制定改廃に関すること。

(9) 法令、条例又は規則に基づき受理した届出の処理に関すること。

(10) 法令、条例又は規則に基づく告示及び公告に関すること。

(11) 調定及び収入命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(12) 使用料及び手数料の減免に関すること。

(13) 主事及び技師相当職以下の部内の異動に関すること。

(14) 1件1,000万円未満の国又は県の補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(15) 支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(16) 所管する特別会計に係る1件1,000万円未満の物品の購入、修繕及び借上(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(17) 法令、条例又は規則による一定の支出基準に基づく報償費、会計年度任用職員に支給する報酬、給料、手当の支出負担行為(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(18) 設計額1,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が1,000万円未満とする。)の工事の執行(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(19) 前号及び物品の購入、修繕以外の1件500万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が500万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。

(20) 所管する一般会計の普通物品に係る不用品の決定に関すること。

(21) 所管する特別会計に係る不用品の決定に関すること。

(22) その他前各号に準ずる事項

2 部に属さない課長の専決事項については、前項中「課長等」とあるのは、「所属職員」と読み替えるものとする。

(課長等共通専決事項)

第7条 課長等の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の旅行命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(3) 一定時間内における所属職員の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の事務分担に関すること。

(5) 所属職員の復命書の検閲に関すること。

(6) 1件1,000万円未満の支出命令に関すること。

(7) 設計額300万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が300万円未満とする。)の工事の執行に関すること。

(8) 工事の竣工検査に関すること。

(9) 工事の10日以内の着手延期又は竣工延期に関すること。

(10) 所管する特別会計に係る1件200万円未満の物品の購入、修繕及び借上に関すること。

(11) 1件100万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が100万円未満とする。)の支出負担行為(工事の執行、物品の購入及び修繕を除く。)に関すること。

(12) 歳入歳出外現金の出納の通知に関すること。

(13) 1件200万円未満の単価契約を締結している物品の購入に関すること。

(14) 1件10万円未満の市長が別に定める物品の購入及び修繕に関すること。

(15) 軽易な照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

(16) 定例の報告に関すること。

(17) 軽易な事実の証明に関すること。

(18) 各種資料等の作成、収集及び配付に関すること。

(19) 謄本又は抄本の交付に関すること。

(20) 原簿又は図面の閲覧に関すること。

(21) 行政文書の開示の決定に関すること。

(22) 個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

(23) 定額又は定率に係る税外収入の調定及び収入命令に関すること。

(24) 管理する公用車の配車、運行及び管理に関すること。

(25) 燃料の購入に関すること。

(26) 物品の検収その他の検査に関すること。

(27) その他前各号に準ずる軽易な事項

(総務部の部長及び課長専決事項)

第8条 総務部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の受領に関すること。

(2) 行政文書の指導に関すること。

(3) 保存期間の定めのある保存行政文書の廃棄に関すること。

(4) 定例又は軽易な事件に関する告示及び公告に関すること。

(5) 給与費(会計年度任用職員に支給する報酬、給料、手当を含む。)及び共済費の支出負担行為及び支出命令(課長等専決事項を除く。)に関すること。

(6) 共済預金の払戻し、共済貸付金及び退職手当金の支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(7) 主事、技師及びこれらに相当する職員の昇給に関すること。

(8) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(9) 安全運転管理の総括に関すること。

(10) 予算配当に関すること。

(11) 予備費の充用に関すること。

(12) 市債の発行及び償還に関すること。

(13) 一時借入金の借入れ及び償還に関すること。

(14) 一般会計に係る1件1,000万円未満の物品の購入及び修繕(財政課長又は課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(15) 1品目の売却予定価格10万円以上30万円未満の不用品の売却に関すること。

(16) 地方交付税の算定資料の提出に関すること。

(17) 庁舎の管理に関すること。

(18) 総括して行う光熱水費又は電信電話料の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(19) 一般会計の重要物品に係る不用品の決定に関すること。

(20) 職員の各部間の臨時流動に関すること。

(21) 法令、条例又は規則による一定基準に基づく市税の減免に関すること。

(22) 市税の賦課の決定及び更正に関すること。

(23) 市税の分納及び徴収猶予の決定に関すること。

(24) 市税の督促手数料、延滞及び加算金の減免に関すること。

(25) 市税の申告書、納税通知書等の様式に関すること。

(26) 消防団員の任命に関すること。

(27) 消防団員の教養訓練に関すること。

2 総務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の持出承認に関すること。

(2) 軽易な受領した行政文書の査閲並びに行政文書の配布及び発送に関すること。

(3) 保存行政文書の閲覧及び貸出しに関すること。

(4) 行政文書の浄書印刷及び印刷機械の管守に関すること。

(5) 市例規集の編集に関すること。

(6) 本庁の当直勤務命令に関すること。

(7) 扶養親族の認定に関すること。

(8) 寒冷地手当に係る世帯主及び非世帯主の認定に関すること。

(9) 職員の通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(10) 職員の被服貸与に関すること。

(11) 職員の退職手当及び共済給付等の請求及び諸届の処理に関すること。

(12) 給与証明に関すること。

3 財政課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 会計管理者に対する予算書の写しの送付に関すること。

(2) 予算の目内流用に関すること。

(3) 不動産の登記嘱託に関すること。

(4) 物品の販売、文書等の掲示の承認その他庁内の取締りに関すること。

(5) 庁舎の清掃に関すること。

(6) 庁舎敷地の使用計画及び管理に関すること。

(7) 庁舎設備の管理に関すること。

(8) 庁用電話の設置、移転及び廃止の決定に関すること。

(9) 電話交換事務に関すること。

(10) 公用車等の損害賠償責任保険及び損害共済の総括に関すること。

(11) 車庫の管理に関すること。

(12) 一般会計に係る1件200万円未満の物品の購入及び修繕(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(13) 1品目の売却予定価格10万円未満の不用品の売却に関すること。

4 税務課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税の賦課資料調査に関すること。

(2) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(3) 市税の納税管理人に関すること。

(4) 土地及び家屋の異動処理に関すること。

(5) 固定資産及び所得の証明に関すること。

5 収納課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市税の滞納督促に関すること。

(2) 市税の徴収嘱託に関すること。

(3) 市税の交付要求に関すること。

(4) 市税に係る過誤納還付及び充当に関すること。

(5) 納税証明に関すること。

6 防災危機管理課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消防団に所属する公用車及び動力消防ポンプの燃料の購入に関すること。

(2) 消防用機械器具の配置計画の決定に関すること。

(総合政策部の部長及び課長専決事項)

第9条 総合政策部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 市勢統計に関すること。

(2) 広報編集及び発行に関すること。

(3) 統計書の編さんに関すること。

2 政策推進課長の専決できる事項は、市政振興計画等に関する資料の収集に関することとする。

3 地域づくり振興課長の専決できる事項は、統計資料の収集に関することとする。

(生活福祉部の部長及び課長の専決事項)

第10条 生活福祉部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保険給付費の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(2) 老人保健拠出金及び高額医療費共同事業拠出金の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(3) 国民健康保険事業費納付金の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(4) 介護納付金の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(5) 後期高齢者医療広域連合納付金の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(6) 公害に対する苦情の処理に関すること。

(7) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(8) 死亡獣畜の処理許可及び動物の飼養又は収容の許可に関すること。

(9) 交通安全対策の実施計画に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

(11) 消費経済関係の調査企画に関すること。

(12) 寄生虫予防の実施計画に関すること。

(13) 結核予防の実施計画に関すること。

(14) 予防接種の実施計画に関すること。

2 市民課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑登録及び証明に関すること。

(4) 本籍人の犯罪人名簿、成年被後見人等名簿及び破産者の名簿に関すること。

(5) 埋火葬の許可に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の通知に関すること。

(7) 人口動態に関すること。

(8) 住民の異動届に伴う国民健康保険被保険者の資格の異動に関すること。

(9) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理に関すること。

(10) 自動車臨時運行許可に関すること。

(11) 船員手帳等の交付に関すること。

(12) 旅券事務に関すること。

(13) 市民サービスコーナーに関すること。

(14) 被保険者証に関すること。

(15) 国民健康保険被保険者の資格又は喪失に関すること。

(16) 出産育児一時金及び葬祭費の支給(申請書の受理に関することを除く。)に関すること。

(17) 国民健康保険団体連合会健康管理施設の使用承認に関すること。

(18) 第三者行為に係る求償事務に関すること。

(19) 福祉医療助成事業に係る受給者の資格、給付費の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(20) 人間ドック利用料補助金の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(21) 老人保健医療受給者の資格又は喪失に関すること。

(22) 妊娠届の受付及び母子手帳の交付に関すること。

(23) 国民年金被保険者の資格の取得及び喪失に関する届出並びに住所の変更その他諸届等の受理及び届出に係る事実についての審査に関すること。

(24) 福祉年金裁定の請求受理及びその請求に係る事実についての審査に関すること。

(25) その他の証明書の交付に関すること。

3 生活環境課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 交通災害共済に関すること。

(2) 環境保全及び公害の調査に関すること。

(3) 公害防止についての測定及び指導に関すること。

(4) 公害対策に係る関係部課等との連絡調整に関すること。

(5) 大掃除の実施計画に関すること。

(6) 公衆衛生団体の育成に関すること。

(7) 衛生思想の普及指導に関すること。

(8) ねずみ及び衛生害虫等の駆除に関すること。

(9) 犬の登録及び狂犬病の予防等に関すること。

(10) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び振動規制法(昭和51年法律第64号)に係る届出に関すること。

4 保健推進課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項の感染症をいう。以下同じ。)患者発生家屋の消毒に関すること。

(2) 感染症の予防接種実施に関すること。

(3) 献血運動に関すること。

(4) 保健教材の購入に関すること。

(5) 乳幼児健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

(6) 元気の泉保健推進施設の管理運営及び使用許可に関すること。

(福祉事務所の所長及び課長の専決事項)

第11条 福祉事務所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 生活保護費及び児童福祉費経理状況報告に関すること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく扶助費の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(3) 身体障害者、知的障害者、障害児、精神障害者及び高齢者に対する扶助費の支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(4) 特別障害者手当及び障害児福祉手当の認定並びに支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(5) 児童手当の認定並びに支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(6) 児童扶養手当の受給資格及び手当の額の認定並びに支出負担行為及び支出命令(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(7) 行旅病死人の仮埋葬及び火葬並びに遺留品の処分の決定に関すること。

2 社会福祉課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 行政文書の受領及び整理に関すること。

(2) 引揚者特別交付金の請求等に関すること。

(3) 戦傷病者、戦没者遺族等の年金、給付金及び弔慰金の請求等に関すること。

(4) 旧軍人軍属であった者の恩給及び扶助料の請求に関すること。

(5) 行旅病人の救護に関すること。

(6) 赤十字事業に関すること。

(7) 長寿祝金の支給に関すること。

(8) 福祉バス及び患者輸送車の管理及び運行に関すること。

(産業経済部の部長及び課長の専決事項)

第12条 産業経済部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 国有農地の使用料及び対価徴収に関すること。

(2) 市営牧野の管理使用に関すること。

(3) 市有林の看守に関すること。

(4) 導入家畜の貸下げ等に関すること。

(5) 測量のための土地立入りに関すること。

(6) 鳥獣の捕獲許可等に関すること。

(7) 中小企業等協同組合の設立申請及び諸届等の進達に関すること。

(8) 鉱業権設定に関すること。

(9) 博覧会、見本市等の出品勧誘に関すること。

(10) 各種宣伝印刷物の作製に関すること。

2 農政課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 農業資材及び農業機械の普及及びあっせんに関すること。

(2) 優良種苗の普及及びあっせんに関すること。

(3) 病害虫の防除実施に関すること。

(4) 農家簿記の普及に関すること。

(5) 農業普及に関すること。

(6) 家畜伝染病の予防に関すること。

3 林業水産課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 伐採及び伐採許可申請の処理に関すること。

(2) 林業用種子及び樹苗のあっせんに関すること。

(3) 漁港等土木事業の執行に伴う1件の評価、予定又は見積りの価格30万円未満の土地等の取得及び補償に関すること。

(4) 市営魚市場の管理運営及び使用許可に関すること。

4 商工観光課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 商工業経営者の調査及び指導に関すること。

(2) 中小企業融資あっせんに関すること。

(3) 岩石及び砂利採取計画認可申請の進達に関すること。

(4) 観光調査及び資料の収集に関すること。

(5) 観光客の宿舎あっせん及び市内案内に関すること。

(6) 観光関係業者に対する指導に関すること。

(企業立地港湾部の部長及び課長の専決事項)

第13条 企業立地港湾部長の専決できる事項は、工場立地法(昭和34年法律第24号)に係る届出の受理、期間の短縮等に関することとする。

2 企業立地課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 出稼ぎ労働者対策に関すること。

(2) 勤労青少年ホームの管理運営及び使用許可に関すること。

(建設部の部長及び課長の専決事項)

第14条 建設部長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 建物、工作物その他物件の移転の評価及び算定に関すること。

(2) 市道占用許可に関すること。

(3) 道路使用、占用及び工事施行の申請に関すること。

(4) 緊急及び応急復旧工事の施行に関すること。

(5) 測量のための土地立入りに関すること。

(6) 都市公園の管理に関すること。

(7) 都市計画施設等の区域内における建築許可に関すること。

(8) 土地区画整理事業施行区域内における建築行為等の許可に関すること。

(9) 市営の住宅等の管理、入居及び退居に関すること。(他課等の所管に属するものを除く。)

(10) 市営住宅の入居者の収入に関する認定及び家賃の決定に関すること。

2 建設企画課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土地区画整理事業等の執行に伴う1件30万円未満の土地等の取得及び補償に関すること。

(2) 建築物等確認申請書に関すること。

(3) 市営の住宅等の模様替若しくは増築又は敷地内の工作物の設置の承認に関すること(他課等の所管に属するものを除く。)

(4) 建築事業の執行に伴う1件30万円未満の土地等の取得及び補償に関すること。

3 建設整備課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 土木工事の執行に伴う1件30万円未満の土地等の取得及び補償に関すること。

(2) 都市計画事業の執行に伴う不動産の登記嘱託に関すること。

(3) 建設部の土木工事の執行に伴う不動産の登記嘱託に関すること。

4 道路河川維持課長の専決できる事項は、工事のため道路及び橋梁の通行一時禁止又は制限に関することとする。

(山形総合支所の総合支所長及び課長の専決事項)

第15条 山形総合支所の総合支所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 山形総合支所の各課の所管する施策の総合調整に関すること。

(2) 設計額2,000万円未満(変更の場合は、原設計額の10分の1以内で変更設計額が2,000万円未満とする。)の工事の執行(課長等の専決できるものを除く。)に関すること。

(3) 前号以外の1件1,000万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が1,000万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。

(4) 山形総合支所の各課の間における所管の明確でない事務の決定に関すること。

2 ふるさと振興課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 山形総合支所の文書の受領、配布、発送及び保存に関すること。

(3) 山形総合支所の保存期間の定めのある保存行政文書の廃棄に関すること。

(4) 山形総合支所の維持管理に関すること。

(5) 山形総合支所の一時使用の許可に関すること。

(6) 山形総合支所の公用車の管理に関すること。(他課等の所管に属するものを除く。)

(7) 山形総合支所の当直勤務命令に関すること。

(8) 戸籍の受付及び交付に関すること。

(9) 住民基本台帳に関すること。

(10) 印鑑登録及び証明に関すること。

(11) 埋火葬の許可に関すること。

(12) 国民健康保険被保険者証の交付に関すること。

(13) 出産育児一時金及び葬祭費の支給申請書の受理に関すること。

(14) 旅券事務に関すること。

(15) 高齢受給者証の交付に関すること。

(16) 老人保健受給者証の交付に関すること。

(17) 乳幼児等福祉医療受給者証の交付に関すること。

(18) 健康管理施設利用券の交付に関すること。

(19) 市税及び税外諸収入の収納に関すること。

(20) 市税に関する諸証明に関すること。

(21) 現金の出納に関すること。

(22) 岩手県収入証紙の売りさばきに関すること。

(23) その他の証明書の交付に関すること。

(24) その他第8号から第23号までに準ずる軽易な事項

(支所長専決事項)

第16条 宇部支所、侍浜支所及び山根支所の支所長の専決できる事項は、支所の分掌事務のすべてとする。ただし、第3条に該当する事務については、この限りでない。

(公の施設等の長の専決事項)

第17条 公の施設等の長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属公所の建物及び施設の取締り及び管理に関すること。

(2) 所属公所の当直勤務命令に関すること。

2 前項に定めるもののほか、防災センターの所長の専決できる事項は、防災センターの使用に関する事項とする。

3 第1項に定めるもののほか、市民センターの所長の専決できる事項は、市民センターの使用に関する事項とする。

4 第1項に定めるもののほか、山形診療所の所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 診療報酬、一部負担金、使用料及び手数料の請求に関すること。

(2) 薬品及び医療機械器具等の出納保管に関すること。

(3) 集団検診及び出張診療に関すること。

(4) 事務長の旅行命令に関すること。

(5) 事務長の休暇、欠勤その他の服務に関すること。

(6) 照会、回答、通知、進達及び調査に関すること。

(7) 軽易な報告、協議及び申請に関すること。

(8) 軽易な事実の証明に関すること。

(9) 調定及び収入命令(事務長の専決できるものを除く。)に関すること。

(10) 山形診療所の分掌事項に関すること。

(11) 支出命令(事務長の専決できるものを除く。)に関すること。

(12) 1件500万円未満の物品の購入、修繕及び借上(事務長の専決できるものを除く。)に関すること。

(13) 法令、条例又は規則による一定の支出基準に基づく報償費、会計年度任用職員に支給する報酬、給料、手当の支出負担行為(事務長の専決できるものを除く。)に関すること。

(14) 工事執行並びに物品の購入及び修繕以外の1件300万円未満(契約を変更する場合は、原契約額の10分の1以内で変更契約額が300万円未満とする。)の支出負担行為に関すること。

(15) 所管する1品目の売却予定価格10万円未満の不用品の売却に関すること。

(16) その他前各号に準ずる軽易な事項

5 山形診療所の事務長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 所内の文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。

(2) 山形診療所の一部負担金納入督励及び督促状発付に関すること。

(3) 利用料、使用料及び診療費の滞納督促に関すること。

(4) 被服の貸与に関すること。

6 第1項に定めるもののほか、消費生活センターの所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 消費生活の苦情相談に関すること。

(2) 計量思想の普及及び計量団体に関すること。

7 第1項に定めるもののほか、保育所の園長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育時間の変更に関すること。

(2) 給食材料及び保育教材の購入に関すること。

8 第1項に定めるもののほか、へき地保育所の園長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育時間の変更に関すること。

(2) 給食材料及び保育教材の購入に関すること。

9 第1項に定めるもののほか、児童館の館長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 保育時間の変更に関すること。

(2) 給食材料及び保育教材の購入に関すること。

10 第1項に定めるもののほか、保健センターの所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用に関すること。

(2) 保健教材の購入に関すること。

(3) 乳幼児健康診査、健康教育及び健康相談に関すること。

11 第1項に定めるもののほか、デイサービスセンターの所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) デイサービスセンターの使用に関すること。

(2) 給食材料及び教材の購入に関すること。

12 第1項に定めるもののほか、ふれあい交流センターの所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) ふれあい交流センターの使用に関すること。

(2) ふれあい交流センター運営委員会に関すること。

13 第1項に定めるもののほか、家畜診療所の所長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 薬品及び医療機械器具等の出納保管に関すること。

(2) 予防注射及び出張診療に関すること。

(3) 傷病事故診断書に関すること。

(公の施設等の長の専決できない事項の専決者)

第18条 公の施設等の長の専決することのできない事項にあっては、次の表の左欄に掲げる施設等の区分に従い、同表の右欄に掲げる部長、所長又は総合支所長がそれぞれの専決事項の範囲内で専決する。

公の施設等

専決者

防災センター

総務部長

市民センター

総合政策部長

山形診療所

消費生活センター

保健センター

デイサービスセンター

生活福祉部長

保育所

へき地保育所

児童館

少年センター

山形老人福祉センター

福祉事務所長

農村センター

地下水族科学館

産業経済部長

家畜診療所

平庭高原スキー場

総合支所長

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第51号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第1号)

この訓令は、平成23年3月25日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月29日訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

市長部局代決専決規程

平成18年3月6日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第51号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成20年10月1日 訓令第4号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成23年3月10日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第3号
平成24年9月4日 訓令第10号
平成27年3月27日 訓令第2号
平成28年3月1日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成30年6月29日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号