○福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月6日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 福祉事務所長に委任する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条の規定による保護に関する決定をし、通知すること。

(2) 生活保護法第25条の規定による職権をもってする保護に関する決定をし、通知すること。

(3) 生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止を決定し、通知すること。

(4) 生活保護法第27条の規定による指導又は指示をすること。

(5) 生活保護法第27条の2の規定により相談に応じ、助言をすること。

(6) 生活保護法第28条第1項の規定により資産状況、健康状態等の調査のため当該職員に立入調査をさせ、若しくは検診を受けさせ、又は同条第4項の規定により保護の開始若しくは変更の申請を却下し、若しくは保護の変更、停止若しくは廃止をすること。

(7) 生活保護法第29条の規定による資産及び収入の状況につき、調査を嘱託し、又は報告を徴すること。

(8) 生活保護法第30条から第37条の2までの規定による保護の方法に関すること。

(9) 生活保護法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

(10) 生活保護法第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更、停止又は廃止並びにこれらの処分に対する弁明の機会を付与すること。

(11) 生活保護法第63条の規定による返還額を決定すること。

(12) 生活保護法第76条第1項の規定による遺留金銭等を保護費に充て、又は遺留物品を売却してその代金を保護費に充てること。

(13) 生活保護法第77条及び第78条の規定により費用の全部又は一部を徴収すること。

(14) 生活保護法第80条の規定による保護金品の返還を免除すること。

(15) 生活保護法第81条の規定による後見人の選任を請求すること。

(16) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。

(17) 児童福祉法第22条の規定による妊産婦を助産施設に入所させること。

(18) 児童福祉法第23条の規定により保護者及び児童を母子生活支援施設に入所させ、又はその他の施設に入所のあっせん等の措置をとること。

(19) 児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施に関すること。

(20) 児童福祉法第33条の4の規定による措置又は保育の実施の解除に係る説明及び意見聴取(同法第22条及び第23条本文の措置並びに同法第24条第1項の規定による保育の実施の解除に係るものに限る。)に関すること。

(21) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第16条第4項の規定による身体障害者手帳の返還事由に該当する旨の岩手県知事への通知に関すること。

(22) 身体障害者福祉法第17条の2第1項の規定による身体障害者の診査、更生相談その他の措置に関すること。

(23) 身体障害者福祉法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。

(24) 身体障害者福祉法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(25) 身体障害者福祉法第18条の3の規定による措置の解除に係る説明及び意見聴取(前3号に規定する措置の解除に係るものに限る。)に関すること。

(26) 身体障害者福祉法第23条の規定による身体障害者の売店の設置に係る協議等に関すること。

(27) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関すること。

(28) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号及び第3号並びに第2項の規定による障害者支援施設等への入所等の措置に関すること。

(29) 知的障害者福祉法第17条の規定による措置の解除に係る説明及び意見聴取(前2号に規定する措置の解除に係るものに限る。)に関すること。

(30) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の規定による居宅における介護等に関すること。

(31) 老人福祉法第11条の規定による老人ホームへの入所等の措置に関すること。

(32) 老人福祉法第27条第1項の規定による遺留金銭等の処分に関すること。

(33) 老人福祉法第28条の規定による措置に要する費用の全部若しくは一部を徴収し、又は徴収を嘱託すること。

(34) 老人福祉法第36条の規定による資産及び収入の状況につき、調査を嘱託し、又は報告を求めること。

(35) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条及び第26条の2の規定による手当の支給及び同法第19条及び第26条の5の規定による受給資格の認定に関すること。

(36) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条の規定による介護給付費等の支給決定に関すること。

(37) 障害者総合支援法第22条の規定による支給要否決定に関すること。

(38) 障害者総合支援法第29条及び第30条(第31条において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給に関すること。

(39) 障害者総合支援法第34条及び第35条の規定による特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に関すること。

(40) 障害者総合支援法第51条の5の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の給付決定に関すること。

(41) 障害者総合支援法第51条の14及び第51条の15の規定による地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給に関すること。

(42) 障害者総合支援法第51条の17及び第51条の18の規定による計画相談支援給付費及び特例計画相談支給給付費の支給に関すること。

(43) 障害者総合支援法第52条の規定による自立支援医療費の支給認定に関すること。

(44) 障害者総合支援法第56条及び第57条の規定による自立支援医療費の支給認定の変更及び取消しに関すること。

(45) 障害者総合支援法第58条の規定による自立支援医療費の支給に関すること。

(46) 障害者総合支援法第76条及び第77条の規定による補装具費の支給及び日常生活用具の給付に関すること。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

福祉事務所長に対する事務委任規則

平成18年3月6日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年4月1日 規則第20号
平成25年4月1日 規則第24号