○公文例式規程

平成18年3月6日

訓令第8号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 公告

(5) 訓令

(6) 

(7) 指令

(8) 通達及び一般文書

(9) 不服申立てに係る裁決書等

(10) 契約書

(11) 議案

(条例の起案の要領)

第2条 条例の起案は、次に掲げる要領によって行わなければならない。

(1) 条例は、普通、題名、本則及び附則の部分で構成し、本則の条文の数が多い場合は、適宜章、節等に区分し、必要に応じて別表又は様式を置くこと。

(2) 題名は、その条例の内容を簡潔かつ適確に表現するとともに、他の題名と間違いやすいものは避けること。

(3) 各条文の左上肩には、その内容を要約した見出しを付けること。ただし、附則が多くの項から成り立っている場合で、見出しを付けた方が理解と検索に便利なときは、その項にも見出しを付けること。これらの場合に、連続する2以上の条又は項が同じ範囲の事項を規定するときは、最初の条又は項にだけ付けること。

(4) 法令等を引用する場合は、引用法令等の題名の次に公布年及び法令等の番号を括弧書きすること。ただし、同一法令等を2回以上引用する場合は、第2回目以後は、題名のみをもって足りること。

(5) 別表又は様式を置く場合は、当該別表又は様式とこれについて定める本則中の規定との関係を明らかにするために、「別表(様式)(第何条、第何条関係)」と別表又は様式の次に当該別表又は様式について定める本則中の規定を括弧書きすること。

(条例の形式)

第3条 新しく制定する場合の条例の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 本則を条、項及び号で構成する一般的な場合

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(2) 本則に条を置かない場合

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(3) 章、節等に区分する場合

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2 条例の本則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 目的規定

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(2) 趣旨規定

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(3) 定義規定

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(4) 略称規定

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(5) 罰則規定

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3 条例を改正する場合の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 一般的な改正の場合

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(2) 条例の全部を改正する場合

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(3) 2以上の条例を一括して改正する場合

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4 条例を改正する場合の規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 改正の場合

ア 題名を改正する場合

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イ 目次を改正する場合

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ウ 見出しを改正する場合

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エ 条を改正する場合

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オ 項を改正する場合

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カ 号を改正する場合

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キ ただし書又は後段を改正する場合

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ク 条、項又は号中の字句を改正する場合

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ケ 章名だけ又は章名とその章に含まれている条文を改正する場合

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コ 表又は様式を改正する場合

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(2) 追加の場合

ア 目次を追加する場合

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イ 章、節等を追加する場合

(ア) 章名、節名等を追加する場合

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(イ) 章、節等に含まれている条文を含めて追加する場合

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ウ 見出しを追加する場合

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エ 条を追加する場合

(ア) 冒頭に条を追加する場合

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(イ) 本則の末尾に追加する場合

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(ウ) 既存の条と条との間に追加する場合

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(エ) 既存の章、節等の最初に追加する場合

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(オ) 既存の章、節等の最後に追加する場合

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オ 項を追加する場合

(ア) 条の末尾に追加する場合

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(イ) 既存の項と項との間に追加する場合

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(ウ) 第1項を追加する場合

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カ 号を追加する場合

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キ ただし書又は後段を追加する場合

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ク 条、項又は号中に字句を追加する場合

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ケ 章、節のない条例に、新たに章、節の区分を付ける場合

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コ 表又は様式を追加する場合

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(3) 削除の場合

ア 題名中の字句を削除する場合

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イ 目次中の字句を削除する場合

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ウ 条を削除する場合

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エ 項を削除する場合

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オ 号を削除する場合

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カ ただし書又は後段を削除する場合

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キ 条文中の字句を削除する場合

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ク 章名を削除する場合

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ケ 章、節等に含まれている条文を含めて削除する場合

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コ 表又は様式を削除する場合

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5 条例を廃止する場合の形式は、次のとおりとする。

(1) 一般的な廃止の場合

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(2) 2以上の条例を一括して廃止する場合

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6 条例の附則の主なものの規定の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 当該条例の施行期日に関する規定

ア 公布の日から即時施行するもの

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イ 一定の猶予期間を設けて施行するもの

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ウ 特定の事実の発生に係らせるもの

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エ 条例中の各規定によって期日を異にして施行するもの

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(2) 既存の条例の廃止に関する規定

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(3) 当該条例の施行に伴う経過規定

ア 旧条例と新条例の適用に関し経過措置を定めるもの

(ア) 新旧両条例の適用区分を定めるもの

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(イ) 新条例の及適用を定めるもの

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(ウ) 旧条例の効力延長を定めたもの

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イ 旧条例による行為の効力等に関する経過措置を定めるもの

(ア) 行政機関のした行為の効力等に関するもの

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(イ) 一般の私人がした行為の効力等に関するもの

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ウ 新条例施行前に存在した状態を新条例の規定にかかわらず暫定的に容認する旨定めたもの

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エ 既存の他の条例の改正に関する規定

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オ 当該条例の有効期限に関する規定

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カ その他の規定

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(規則の形式)

第4条 規則の形式は、条例の例によるものとする。

(告示の形式)

第5条 条文構成をとる場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 規程の形式をとる場合

ア 新しく制定する場合

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イ 一部を改正する場合

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ウ 廃止する場合

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(2) 要綱の形式をとる場合

ア 新しく制定する場合

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イ 一部を改正する場合

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ウ 廃止する場合

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2 条文構成をとらない場合の告示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 新しく制定する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(3) 廃止する場合

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3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式並びに要綱の形式をとる場合の起案の要領及び改正の規定の形式は、条例の例によるものとする。

(公告の形式)

第6条 公告の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(訓令の形式)

第7条 規程の形式をとる場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 新しく制定する場合

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(2) 一部を改正する場合

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(3) 廃止する場合

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2 規程の形式をとらない場合の訓令の形式は、おおむね次のとおりとする。

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3 規程の形式をとる場合の起案の要領、改正の規定の形式及び附則の規定の形式は、条例の例によるものとする。

(達の形式)

第8条 達の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(指令の形式)

第9条 指令の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 許可、認可等の場合

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(2) 補助金、交付金等の交付の場合

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(不服申立て等の教示の形式)

第10条 前2条の公文に付記する行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定による教示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 処分に対する審査請求及び取消訴訟の提起の双方が認められている場合

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(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

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(3) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

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(4) 処分に対する不服申立てをすることができず、取消訴訟の提起のみが認められている場合

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2 前項各号に掲げる例文のうち下線を付した部分については、次の各号により必要な修正をするものとする。

(1) 「書面をもって」については、法律に口頭で不服申立てができる旨の規定がある場合は、削ること。

(2) 期間の記載については、法律に別の定めがある場合は、その期間を記載すること。

(通達及び一般文書の形式)

第11条 通達及び一般文書の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 通達の場合

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(2) 一般文書の場合

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(3) 諮問書の場合

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(不服申立てに係る裁決書等)

第12条 不服申立てに係る裁決書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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2 前項の公文に付する行政事件訴訟法第46条第3項の規定による教示の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 処分に対する取消訴訟及び裁決に対する取消訴訟の提起の双方が認められている場合

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(2) 法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる旨の定めがある場合

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3 前項各号に掲げる例文のうち下線を付した部分については、次の各号により必要な修正をするものとする。

(1) 「書面をもって」については、法律に口頭で不服申立てができる旨の規定がある場合は、削ること。

(2) 期間の記載については、法律に別の定めがある場合は、その期間を記載すること。

(3) 法律に再審査請求ができる旨の定めがない場合は、付記1を削り、付記2を付記とすること。

4 不服申立てに係る弁明書の形式は、おおむね次のとおりとする。

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(契約書の形式)

第13条 契約書の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 補助金交付契約の場合

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(2) 委託契約の場合

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(3) 不動産売買契約(買受け)の場合

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(4) 不動産売買契約(売渡し)の場合

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(5) 物品売買契約の場合

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(6) 不動産賃貸借契約(借受け)の場合

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(7) 不動産賃貸借契約(貸付け)の場合

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(8) 契約を変更する場合

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(議案の形式)

第14条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条例の場合

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(2) 工事又は製造の請負契約の締結の場合

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(3) 財産を貸し付ける場合

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(4) 土地の信託の場合

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(5) 財産の取得(処分)の場合

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(6) 負担付きの寄附を受ける場合

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(7) 権利を放棄する場合

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(8) 訴えの提起の場合

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(9) 議決の変更議決の場合

ア 一般の議案の場合

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イ 工事(製造)の請負契約の変更議案の場合

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(10) 専決処分の承認を求める場合

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(11) 事務の委託又は受託をする場合

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(12) 委員を任命(選任)する場合

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この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年3月22日訓令第41号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年5月21日訓令第6号)

この訓令は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年12月27日訓令第11号)

この訓令は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年1月17日訓令第3号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年9月27日訓令第9号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

公文例式規程

平成18年3月6日 訓令第8号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第8号
平成18年3月22日 訓令第41号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成22年3月30日 訓令第3号
平成23年3月10日 訓令第2号
平成23年6月1日 訓令第7号
平成24年5月21日 訓令第6号
平成24年12月27日 訓令第11号
平成25年3月15日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第1号
平成28年3月1日 訓令第1号
平成28年3月18日 訓令第3号
平成29年3月28日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月23日 訓令第3号
令和5年1月17日 訓令第3号
令和5年9月27日 訓令第9号