○公印規程

平成18年3月6日

訓令第9号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、市長部局における公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印及び管守責任者)

第2条 公印及び当該公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、別表のとおりとする。

2 公印の刻印文字は、原則として左横彫りとする。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 市長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の管理)

第4条 公印は、公印箱に保管し、執務時間外にあっては、金庫等に格納して置かなければならない。

2 管守責任者は、公印取扱主任を定め、公印の管理その他公印の取扱いに関し必要な補助を行わせることができる。

3 管守責任者は、公印に盗難、紛失その他の事故があったときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて管守責任者に提示し、承認を受けた後その面前において、押印しなければならない。

2 公印を庁外に持ち出して使用しようとするときは、公印持出使用願(様式第1号)により管守責任者の承認を受けなければならない。

(印影の印刷)

第6条 公印は、管守責任者の承認を得て、その印影(電子計算機に記録して使用するものを含む。)を印刷し、又は必要によりそれを縮小して印刷することができる。

(公印の調製等)

第7条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 管守責任者は、公印を調製し、又は改刻したときは、当該公印の印影を公印台帳(様式第2号)に押印し、かつ、所要事項を記載の上総務課長に提出しなければならない。

3 公印は、公印台帳を総務課長に提出した後でなければ使用してはならない。

(公印の廃止及び廃棄)

第8条 管守責任者は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 廃止したため不用となった公印は、物品事務に関する規則(平成18年久慈市規則第59号)に定める手続を経て廃棄しなければならない。

(公印台帳)

第9条 総務課長は、公印台帳を備え、所要事項を記載して整理しなければならない。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成18年3月26日訓令第42号)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第43号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日訓令第2号)

この訓令は、平成26年3月24日から施行する。

(平成26年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成26年3月26日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印

管守責任者

備考

種類

刻印文字

書体

印材等

寸法(ミリメートル)

岩手県久慈市

てん書

つげ

方36

総務課長


てん書

つげ

方27

総務課長


てん書

つげ

方18

市民課長


てん書

つげ

方18

市民課長


市長

岩手県久慈市長之印

てん書

水牛

方21

総務課長

令達文書及び一般文書用

てん書

水牛

方21

総務課長

契約用

てん書

つげ

方21

総務課長

登記用

てん書

つげ

方21

総務課長


てん書

つげ

方21

総務課長


てん書

つげ

方21

総務課長


てん書

つげ

方21

市民課長


てん書

つげ

方21

市民課長


てん書

つげ

方21

市民課長


てん書

つげ

方21

市民課長


てん書

つげ

方21

国民健康保険山形診療所事務長


てん書

つげ

方21

宇部支所長


てん書

つげ

方21

侍浜支所長


てん書

つげ

方21

山根支所長


てん書

つげ

方21

保健推進課長


てん書

つげ

方21

ふるさと振興課長


てん書

つげ

方21

教育総務課長


久慈市長之印

古印体

水牛

直径9

市民課長


古印体

水牛

直径9

市民課長

ふるさと振興課用

久慈市長之印税務専用

てん書

つげ

方21

税務課長


久慈市長之印久慈市防災センター専用

てん書

つげ

方21

防災センター所長


久慈市長之印中央市民センター専用

てん書

つげ

方21

中央市民センター所長


久慈市長之印長内市民センター専用

てん書

つげ

方21

長内市民センター所長


久慈市長之印小久慈市民センター専用

てん書

つげ

方21

小久慈市民センター所長


久慈市長之印夏井市民センター専用

てん書

つげ

方21

夏井市民センター所長


久慈市長之印宇部市民センター専用

てん書

つげ

方21

宇部市民センター所長


久慈市長之印侍浜市民センター専用

てん書

つげ

方21

侍浜市民センター所長


久慈市長之印山根市民センター専用

てん書

つげ

方21

山根市民センター所長


久慈市長之印山形市民センター専用

てん書

つげ

方21

山形市民センター所長


久慈市長之印戸籍専用

てん書

水牛

方21

市民課長


久慈市長之印市民課専用

てん書

つげ

方21

市民課長


久慈市長之印福祉専用

古印体

つげ

方24

社会福祉課長


久慈市長之印久慈市ふれあい交流センター専用

てん書

つげ

方21

ふれあい交流センター所長


久慈市長之印体育施設専用

てん書

つげ

方21

生涯学習課長


久慈市長之印久慈市文化会館専用

てん書

つげ

方21

文化課長


久慈市長之印久慈市山村文化交流センター専用

てん書

つげ

方21

山村文化交流センター所長


副市長

久慈市副市長之印

てん書

つげ

方21

総務課長


固定資産評価員

久慈市固定資産評価員之印

てん書

つげ

方21

税務課長


会計管理者

久慈市会計管理者印

てん書

水牛

方18

会計課長


部長

部長之印

てん書

つげ

方18

総務課長


福祉事務所長

久慈市福祉事務所長印

古印体

つげ

方18

社会福祉課長


古印体

つげ

方18

子育て世代包括支援センター所長


古印体

つげ

縦8

横12

山形福祉室長


課長

課長之印

古印体

つげ

方18

総務課長


室長

室長之印

古印体

つげ

方18

総務課長


支所長

久慈市役所山形総合支所長印

古印体

つげ

方18

ふるさと振興課長


久慈市役所宇部支所長印

古印体

つげ

方18

宇部支所長


久慈市役所侍浜支所長印

古印体

つげ

方18

侍浜支所長


久慈市役所山根支所長印

古印体

つげ

方18

山根支所長


公の施設の長

久慈市国民健康保険山形診療所長之印

古印体

つげ

方18

国民健康保険山形診療所事務長


中央市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

中央市民センター所長


長内市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

長内市民センター所長


小久慈市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

小久慈市民センター所長


夏井市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

夏井市民センター所長


宇部市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

宇部市民センター所長


侍浜市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

侍浜市民センター所長


山根市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

山根市民センター所長


山形市民センター所長之印

てん書

つげ

方18

山形市民センター所長


小久慈保育園長之印

古印体

つげ

方18

小久慈保育園長


久喜保育園長之印

古印体

つげ

方18

久喜保育園長


夏井保育園長之印

古印体

つげ

方18

夏井保育園長


大尻保育園長之印

古印体

つげ

方18

大尻保育園長


かわい児童館長之印

古印体

つげ

直径18

かわい児童館長


霜畑児童館長之印

古印体

つげ

直径18

霜畑児童館長


荷軽部保育園長之印

古印体

つげ

方18

荷軽部保育園長


戸呂町保育園長之印

古印体

つげ

方18

戸呂町保育園長


来内保育園長之印

古印体

つげ

方18

来内保育園長


久慈市ふれあい交流センター所長之印

てん書

つげ

方18

ふれあい交流センター所長


山形総合センター所長之印

古印体

つげ

方18

山形総合センター所長


久慈市立三船十段記念館長之印

てん書

つげ

方21

三船十段記念館長


戸籍記載用市長姓

遠藤

楷書

水牛

長径10

短径8

市民課長


会長

会長之印

古印体

つげ

方18

総務課長

附属機関の長用

委員長

委員長之印

古印体

つげ

方18

総務課長

附属機関の長用

画像

画像

公印規程

平成18年3月6日 訓令第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第3章 文書・公印
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第9号
平成18年3月26日 訓令第42号
平成18年3月30日 訓令第43号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成26年3月24日 訓令第2号
平成26年3月26日 訓令第3号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成30年3月27日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第2号