○統計調査条例
平成18年3月6日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、市の行政事務に必要な統計調査を行い、市勢の実態を把握することにより、適確かつ公正な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。
(調査)
第2条 この条例において「調査」とは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査並びに岩手県統計調査条例(平成20年岩手県条例第58号)に基づく県統計調査以外の市が実施する調査をいう。
2 前項の調査は、その目的、事項、範囲、期日及び方法をその都度告示して行う。
(調査の方法)
第3条 調査の方法は、次の2種とする。
(1) 申告に基づく調査
(2) 職員又は統計調査員の実地及び面接調査
(申告義務)
第4条 市長は、調査のため、人、法人又はその他の団体に対し申告を求めることができる。ただし、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合にはその法定代理人が、法人又はその他の団体の場合にはこれを代表する者が、本人に代わって、又は本人を代表して申告しなければならない。
2 市長が前条第1号の規定により申告を求めたときは、人、法人又はその他の団体は、正当な理由がない限り、これを拒み、又は虚偽の申告をしてはならない。
3 市長が前条第2号の規定により実地及び面接調査を行う場合において、人、法人又はその他の団体は、正当な理由がない限り、調査資料の提出を拒み、又は調査事項に対して虚偽の陳述をなし、若しくは調査を妨げてはならない。
(実地調査)
第5条 調査に関する事務に従事する職員又は統計調査員は、調査のため、必要な場所に立ち入り、調査資料の提供を求め、又は関係者に対し質問をすることができる。
(秘密を守る義務)
第6条 調査によって知り得た人、法人又はその他の団体の秘密に属する事項は、他にこれを漏らしてはならない。
第7条 調査のため集められた調査票は、統計上の目的以外にこれを使用し、又は使用させてはならない。ただし、あらかじめ使用の目的を公示した場合は、この限りでない。
(結果の公表)
第8条 市長は、調査の結果を速やかに公表しなければならない。ただし、公表の必要のないもの又は公表して支障があるものについては、この限りでない。
(調査区)
第9条 市長は、調査のため必要があるときは、臨時に調査区を設けることができる。
(統計調査員)
第10条 市長は、調査のため必要があるときは、統計調査員を置くことができる。
2 統計調査員は、市長の指揮監督を受けて調査に関する諸般の事務に従事する。
第11条 統計調査員は、適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
2 統計調査員の任期は、2年とする。ただし、補欠の統計調査員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、調査の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第2号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。