○職員定数条例
平成18年3月6日
条例第25号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局、教育委員会の所管に属する学校の職員、学校以外の教育機関及び上下水道部に常時勤務する地方公務員で一般職に属する者(6月以内の期間を定めて雇用される者、休職者、他の地方公共団体に派遣された者及び公益法人等に派遣された者で市長が承認したものを除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 定数 |
市長の事務部局 | 295人 |
議会の事務部局 | 6人 |
教育委員会の事務部局 | 34人 |
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 | 28人 |
選挙管理委員会の事務部局 | 2人 |
監査委員の事務部局 | 2人 |
農業委員会の事務部局 | 4人 |
上下水道部 | 22人 |
合計 | 393人 |
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる各事務部局内部の組織、分課別の定数並びに学校及びその他の教育機関別の定数は、当該定数の範囲内で任命権者が定める。
(派遣職員)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項の規定による求めに応じて派遣された職員が派遣の事由が消滅して、派遣を受けた地方公共団体の職員定数が減じられたときは、当該派遣をした数の範囲内において増員されるものとする。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成22年4月26日条例第6号)
この条例は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成24年10月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。