○職員の職設置規則

平成18年3月6日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、市長の事務部局(以下「事務部局」という。)に置く職員(臨時的に任用される職員を除く。)の職(以下「職」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 事務部局に部長、参事、総合支所長、福祉事務所長、会計管理者、課長、担当課長、室長、支所長、所長、園長、館長、事務長、医師確保対策監、係長、査察指導員、主査、主任、主任保育士、主事、社会福祉主事、技師、保育士、生活指導員、生活相談員、介護支援専門員、部付、課付、医師、獣医師、主任保健師、主任看護師、主任検査技師、主任診療放射線技師、主任栄養士、栄養士、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、准看護師、運転技士、調理師、用務員、行政専門員、ワクチン接種対策専門官及び生活保護支援専門員の職を置く。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

職員の職設置規則

平成18年3月6日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 規則第16号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第12号