○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月6日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成18年久慈市条例第27号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条第8条第9条第15条第16条及び第17条の規定に基づき、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる公益的法人等)

第2条 条例第2条第1項第3号の規則で定めるものは、社会福祉法人久慈市社会福祉事業団及び社会福祉法人山形福祉会とする。

2 条例第2条第1項第5号の規則で定めるものは、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構とする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。)である派遣職員及び技能職員等(同法附則第5項の規定により同法(第17条を除く。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条から第39条までの規定が準用される職員をいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年久慈市規則第32号。以下「初任給等規則」という。)第19条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第4条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、条例第2条第1項の規定に基づく職員の派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給等規則第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

3 前2項に規定する給料月額の調整等を行う場合は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(報告)

第5条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定に基づき派遣した職員の派遣先団体(同条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同条第1項の規定に基づき派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成17年久慈市規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月31日規則第188号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年11月13日規則第30号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年2月17日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成18年3月6日 規則第18号

(平成28年2月17日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第188号
平成20年11月13日 規則第30号
平成28年2月17日 規則第2号