○職員の流動体制に関する規程

平成18年3月6日

訓令第16号

市長部局

(目的)

第1条 この訓令は、行政事務の繁閑に応じて部課相互間における臨時的な職員の流動体制を確立することにより、職員の士気高揚と組織の活性化を高め、もって行政運営の能率向上及び円滑化を図ることを目的とする。

(職員)

第2条 この訓令において「職員」とは、部長、総合支所長、福祉事務所長、課長、支所長、室長、公の施設等の長及び係長以外の職員(会計年度任用職員を含む。)をいう。

(職員の部内流動)

第3条 部長、総合支所長及び福祉事務所長(以下「部長等」という。)は、所管する業務の繁忙が予想され、職務の遂行が困難であると認めるときは、所属の部長等に対し、他の課等からの臨時的な職員の流動の要請を申し出ることができる。

2 部長等は、前項の申出を受けたときは、その内容、事情等を十分勘案し、当該申出がやむを得ず、かつ、合理的であると認めるときは、部(山形総合支所及び福祉事務所を含む。以下同じ。)内の関係する課長等に諮って、部内の職員を部内の他の課等に流動するものとする。

(職員の部外流動)

第4条 部長等は、前条第1項の申出を受けた場合において、所管する部内の職員だけでは対応することができないときは、他の部長等に協議し、他の部から臨時的に職員の流動を受けることができる。

2 部長等は、前項の協議を受けたときは、誠意をもってこれに応じるものとし、その内容、事情等を十分理解し、当該協議がやむを得ず、かつ、合理的であると認めるときは、部内の関係する課長等に諮って、部内の職員を臨時的に他の部の課等に流動するものとする。

3 総務部長は、第1項の規定による部長等間の協議については、調整のため当該協議に参加するものとする。

(流動命令権者)

第5条 前2条の規定による臨時的な職員の流動の命令は、当該職員の直属の部長等が行うものとし、流動される職員(以下「流動職員」という。)に臨時流動通知書(様式第1号)を交付しなければならない。ただし、流動の期間が10日以内のときは、臨時流動通知書の交付を省略することができる。

(流動職員の所属、身分等)

第6条 流動職員の所属、身分及び職名は、従前の所属、身分及び職名とし、その服務については、職員の流動を受けた所属長の指揮監督を受けるものとする。

(流動に要する経費)

第7条 流動職員の執務に要する経費は、職員の流動を受けた課等の予算から支給するものとする。

(流動期間)

第8条 流動職員の当該流動の期間は、3月を超えることができない。

(報告)

第9条 課長等は、第3条又は第4条の規定により臨時的な職員の流動を受けた場合にあっては総務部総務課長を経由して副市長に、臨時流動に関する報告書(様式第2号)によりその旨を報告しなければならない。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の流動体制に関する規程

平成18年3月6日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第16号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成21年3月24日 訓令第1号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和5年3月31日 訓令第7号