○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月6日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関して規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職させる場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任(法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に該当する降任を除く。)、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、職員の休職の事由に関する条例(平成18年久慈市条例第30号)の規定による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 任命権者は、前2項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「3年」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の給与は、別に条例の定めるところによる。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、刑の執行を猶予された者については、その罪が過失によるものであり、かつ、情状を考慮して特に必要と認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 職員は、前項の場合において当該刑の執行猶予が取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の分限についての手続及び効果等に関する条例(昭和29年久慈市条例第30号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和37年山形村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により休職を命じられた合併関係市村(合併前の久慈市又は山形村をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き休職を命じられることとなるものに係る第3条第1項の規定による休職の期間については、施行日の前日までに合併関係市村において休職していた期間を通算する。

4 当分の間、次の各号に掲げる規定又は規定による定めによる降給を行う場合は、規則又は任命権者の定めるところにより、当該職員に当該各号の規定又は規定による定めの適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

(令和元年8月22日条例第12号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月6日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月6日 条例第29号
令和元年8月22日 条例第12号
令和元年12月20日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第12号