○職員の勤務延長に関する規則

平成18年3月6日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成18年久慈市条例第31号。以下「条例」という。)第12条の規定により、職員の勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 条例第4条第3項及び第4項に規定する職員の同意は、書面によって得なければならない。

(辞令書の交付)

第3条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令書を交付しなければならない。ただし、第5号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 勤務延長を行う場合

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

(3) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(4) 勤務延長をされている職員(以下「勤務延長職員」という。)を他の職に昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合

(報告)

第4条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務延長の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年久慈市条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(同項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条に規定する定年に準じた年齢)を超える職(当該職に係る定年が改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例第3条本文に規定する定年である職に限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。

職員の勤務延長に関する規則

平成18年3月6日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月6日 規則第21号
令和5年3月31日 規則第24号