○職員の懲戒の手続及び効果等に関する規則

平成18年3月6日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果等に関する条例(平成18年久慈市条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(書面の交付等)

第2条 条例第3条の規定による書面(以下「書面」という。)を直接交付することができない場合には、配達証明郵便等確実な方法により送付するものとする。また、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合には、その内容を公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に書面の交付があったものとみなす。

(処分説明書の写しの送付)

第3条 市長は、懲戒処分を行ったときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第49条に規定する説明書の写し1通を公平委員会の事務を委託している岩手県人事委員会に提出しなければならない。

(他の任命権者に対する通知)

第4条 任命権者を異にする職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

(補則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果等に関する規則

平成18年3月6日 規則第22号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月6日 規則第22号