○職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月6日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 任命権者は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月6日 条例第33号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第33号
令和3年3月19日 条例第1号
令和4年3月1日 条例第2号