○職員の服務の宣誓に関する規程
平成18年3月6日
訓令第18号
市長部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年久慈市条例第33号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(上級の公務員)
第2条 職員の服務の宣誓に関する条例第2条中の「任命権者の定める上級の公務員」とは、次の各号の表において左欄に掲げる職については、それぞれ当該右欄に掲げる職にあるものをいう。
(1) 本庁、支所、福祉事務所及び会計課に勤務する職員(部長、総合支所長、福祉事務所長及び会計管理者(以下「部長等」という。)を除く。)
課長、支所長及び室長 | 副市長 |
係長及びこれらに相当する職員、主事、技師及びこれらに相当する職員 | 所属部長等 |
(2) 公の施設等に勤務する職員
公の施設等の長 | 副市長 |
係長及びこれらに相当する職員、主事、技師及びこれらに相当する職員 | 所属部長等 |
(宣誓書の保管)
第3条 宣誓書は、署名の後、総務課長が保管するものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。