○職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月6日

訓令第18号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年久慈市条例第33号)第3条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(上級の公務員)

第2条 職員の服務の宣誓に関する条例第2条中の「任命権者の定める上級の公務員」とは、次の各号の表において左欄に掲げる職については、それぞれ当該右欄に掲げる職にあるものをいう。

(1) 本庁、支所、福祉事務所及び会計課に勤務する職員(部長、総合支所長、福祉事務所長及び会計管理者(以下「部長等」という。)を除く。)

課長、支所長及び室長

副市長

係長及びこれらに相当する職員、主事、技師及びこれらに相当する職員

所属部長等

(2) 公の施設等に勤務する職員

公の施設等の長

副市長

係長及びこれらに相当する職員、主事、技師及びこれらに相当する職員

所属部長等

(宣誓書の保管)

第3条 宣誓書は、署名の後、総務課長が保管するものとする。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

職員の服務の宣誓に関する規程

平成18年3月6日 訓令第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第18号
平成19年3月29日 訓令第7号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成27年3月31日 訓令第4号