○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月6日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年久慈市条例第34号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(2) 行政の運営上、特に必要と認められる会社その他の団体における職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体から委嘱を受け、臨時に講演、講義等を行う場合
(4) 職務に関連のある試験等を受ける場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、任命権者が特に必要と認める場合
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。