○職員服務規程
平成18年3月6日
訓令第19号
市長部局
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 通常服務(第8条―第22条)
第3章 非常服務(第23条)
第4章 当直(第24条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 本庁 市長部局行政組織規則(平成18年久慈市規則第4号。)第2章に規定する本庁、同規則第4章に規定する福祉事務所及び会計管理者補助組織規則(平成18年久慈市規則第5号)第2条に規定する会計課をいう。
(2) 山形総合支所 市長部局行政組織規則第3章に規定する久慈市役所山形総合支所をいう。
(3) 出先機関 市長部局行政組織規則第3章に規定する支所(山形総合支所を除く。)及び同規則第5章に規定する公の施設等をいう。
副市長 | 部長、総合支所長、福祉事務所長 |
部長、総合支所長、福祉事務所長、会計管理者(以下「部長等」という。) | 課長、室長、出先機関の長 |
課長、室長、出先機関の長(以下「課長等」という。) | 上に掲げる職員以外の職員 |
(職員記章及び名札)
第3条 職員は、常に職員記章(以下「記章」という。)を着用しなければならない。
2 記章は、左襟部又は左胸部に着用するものとする。
第4条 職員は、職員被服等貸与規程(平成18年久慈市訓令第23号)により貸与を受けた貸与品及び職員名札(以下「名札」という。)を着用して執務しなければならない。
2 名札は、左胸部に着用するものとする。
第5条 総務課長は、職員定数条例(平成18年久慈市条例第25号)に規定する定数と同数の記章及び名札を保管し、職員に貸与するものとする。
第6条 職員が、退職し、失職し、又は免職され、若しくは死亡したときは、速やかに記章及び名札を総務課長に返還しなければならない。
第7条 職員は、記章及び名札を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。
第2章 通常服務
(出勤簿)
第8条 職員は、定刻までに出勤し、自ら直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。ただし、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。以下同じ。)を使用する場合は、当該電磁的方法により出勤を申告するものとする。
2 出勤簿(前項ただし書の電磁的方法により記録された電磁的記録を含む。以下同じ。)は、部長等にあっては副市長、課長等にあっては部長等、その他の職員にあっては課長等が管理する。
(出勤簿取扱主任)
第9条 出勤簿取扱主任は、課等の庶務を担当する係長又は課長等が所属職員のうちから指名するものをもって充てる。
2 出勤簿取扱主任は、出勤簿の記録及び整理の事務を担任し、出勤簿等の取扱いに当たってその責めに任ずる。
3 出勤簿取扱主任は、出勤簿記録整理要領(様式第1号付表)により記録の整理を行った後、毎日午前8時45分までに、部長等については副市長、課長等にあっては部長等、その他の職員については課長等に提示してその検閲を受けなければならない。ただし、電磁的方法により検閲を受ける場合はこの限りでない。
4 出勤簿取扱主任は、毎月3日までに前月分の出勤簿について記録の整理を行った後、総務課長に提出しなければならない。
5 出勤簿取扱主任は、毎月3日までに前月における次条第1項に規定する遅刻、早退、休務の状況及び同条第2項に規定する欠勤届並びに職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。)第12条に規定する休暇の承認状況を総務課長に報告しなければならない。
(遅刻、早退、休務及び欠勤)
第10条 職員は、遅刻しようとするとき、又は遅刻したときはあらかじめ又は事後速やかに、早退し、又は休務しようとするときはあらかじめ所属長の承認を得、又は所属長に届け出なければならない。
2 職員は、勤務日において私事のため休暇によることなく勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情のため事前に届け出られないときは、遅滞なく電話、伝言等によりその旨所属長に連絡するとともに、事後速やかに所定の手続をしなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、用務のため勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、理由及び行先等を上司に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(退庁及び勤務時間外の登退庁)
第12条 職員は、退庁するときは、主管の書類及び物品等を整理して所定の場所に保管し、重要物件は、当直員に依頼し、常に火災、盗難等の予防に注意しなければならない。
2 職員は、休日、週休日その他勤務時間外(以下「休日等」という。)に登庁し、又は退庁する場合においては、その旨を当直員に通告し、通告を受けた当直員は、その者の氏名を当直日誌に記載しなければならない。
(私事旅行)
第13条 職員は、私事旅行又は転地療養のため引き続き1週間以上にわたってその住所を離れようとするときは、あらかじめ私事旅行(転地療養)届(様式第3号)を所属長に提出しなければならない。ただし、休暇の願書にその旨記載することをもって替えることができる。
(復命)
第14条 公務のため出張を命ぜられた職員は、当該出張から帰庁した場合においては、直ちに口頭をもって所属長にその概要を復命するとともに、遅滞なく復命書を所属長に提出しなければならない。ただし、用務の軽易なものについては、所属長の承認を得て復命書を提出しないことができる。
2 前項の職員は、その出張が長期にわたる場合においては、出張の途中において適宜復命書を提出しなければならない。
(職務専念義務免除)
第15条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年久慈市条例第34号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除の承認を得ようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第4号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 所属長は、職務専念義務免除申請書に意見を付するものとする。
(営利企業への従事許可)
第16条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第5号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
2 所属長は、営利企業等従事許可申請書に意見を付するものとする。
3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職(廃止)届(様式第6号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(着任)
第17条 職員は、採用され、又は転任若しくは配置換えを命ぜられた場合においては、その発令の日(発令の日以後の発令の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日)から5日以内に着任しなければならない。
2 残務整理、事務引継その他やむを得ない理由により前項に規定する期間内に着任できないときは、所属長を経由して市長の承認を得なければならない。
(証人、鑑定人等)
第18条 職員は、その職務に関して法令による証人、鑑定人等となり、出頭を求められた場合においては、その旨所属長を経由して市長に届け出なければならない。
2 前項の場合において地方公務員法第34条第2項に規定する許可を受けようとするときは、書面で申請しなければならない。
(事務引継)
第19条 職員は、退職、転任、配置換え又は休職のため担任事務を離れる場合においては、事務引継書(様式第7号)により遺漏なく後任者又は市長の指定する職員にその担任していた事務を引き継ぎ、その結果を市長に報告しなければならない。
(履歴書の提出等)
第20条 採用された職員は、着任後5日以内に、履歴書(様式第8号)を1部は所属長に、1部は所属長を経由して市長に提出しなければならない。
(文書の庁外携出禁止等)
第21条 職員は、上司の許可がなければ文書を他に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄抄本を与えることができない。文書を庁外に携出しようとするときも、同様とする。
(支所の処務日誌)
第22条 支所(山形総合支所を除く。)の庶務担当職員は、毎日処務日誌(様式第10号)に事件及び処務の概要を記録し、支所長の検閲を受けなければならない。
第3章 非常服務
第23条 職員は、勤務時間中に庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、直ちに、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮に従い敏速に行動しなければならない。
2 前項の災害の発生が休日等であるときは、職員は、直ちに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。
第4章 当直
(当直員の設置)
第24条 本庁及び出先機関に当直員を置く。ただし、市長が指定するものについては、この限りでない。
(当直員)
第25条 当直は日直及び宿直とし、その当直員の員数は次のとおりとする。
(1) 日直 本庁については2人とし、出先機関については1人とする。
(2) 宿直 本庁及び出先機関にそれぞれ1人とする。
(当直員の勤務時間)
第26条 当直員の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日(久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)に規定する市の休日をいう。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(当直の割当)
第27条 本庁の当直については、本庁及び庁内に事務所を有する公所勤務の一般職の職員が輪番にこれに当たり、出先機関の当直については、当該出先機関の職員が輪番にこれに当たるものとする。
2 課長等及びこれに相当する職以上の職員については、当直を免除することができる。
3 当直の日割りは、本庁については総務課長又は出先機関については当該出先機関の長(以下「当直管理者」という。)において定め、当直割当簿(様式第11号)により本人に通知し、受印を徴さなければならない。
(当直の免除)
第28条 職員安全衛生管理規程(平成18年久慈市訓令第22号)第28条の規定により、要注意に区分された者はその期間中宿直を、要軽業及び要療養に区分された者は、その期間中日直を免除する。
(当直の代理)
第29条 当直の当日、病気、出張その他の事由により服務することができないときは、当直割当簿に服務することができない事由及び代直者の氏名を付記して当直管理者の承認を得なければならない。
(当直員の服務)
第30条 当直員は、当直勤務中は左上腕に所定の腕章を着け、おおむね次に掲げる事務を処理する。
(1) 文書及び物品の収受並びに保管
(2) 急を要する文書及び物品の発送
(3) 災害その他突発事件に対する措置
(4) 外部との連絡
(5) 前各号に掲げるもののほか、当直管理者が定めた事項
2 埋火葬認許証の下付願出があったときは、その願書及び添付の診断書(死産の場合は、死産証)又は検案書を審査の上違式のないことを確認した後、認許証を交付しなければならない。
3 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)をいう。)患者の発生、行旅病人及び死亡人等の発見通知を受けたときは、臨機の処置を講ずるとともに、担当者又は主管の係長若しくは主管課長等に通報しなければならない。
4 電話予約により交付する住民票の写しを市民課から申請者に取り次がなければならない。
5 前3項に掲げるもののほか、臨時緊急を要する事務で担当者でなければ処理し難いものは、速やかに主管課長等に連絡してその処理の指示を受けなければならない。
(当直員の文書事務)
第31条 当直員は、その当直勤務中に送達される文書及び物品を収受した場合においては、次に定めるところにより処理しなければならない。
(1) 電報、速達及び至急の表示のあるものは、封筒又は欄外に当直専用の収受日付印を押した上取扱者の認印を押し、書留及び親展郵便物以外のものにつき開封し、内容の急を要すると認められるものについては、その内容を担当者又は主管課長等に連絡し、又は当該文書を配付するものとし、内容の急を要しないと認められるものについては、保管すること。
(2) 書留郵便物は、当直日誌に必要事項を記入した上で保管すること。
(3) 異議、訴訟又は選挙関係の文書その他の文書でその到達の日時がその効力に影響するものは、その旨が外見上明らかな場合には、封筒又は当該文書の欄外に到達日時を記入して取扱者が認印した上で保管すること。
(4) 前各号に規定するもの以外の文書及び物品は、一括保管すること。
(5) 前各号の規定により保管した文書及び物品は、当直勤務終了後、当直管理者に引き継ぐこと。ただし、当直の引継ぎを次の当直員に対して行うときは、その者に引き継ぐこと。これらの場合において、書留郵便物については、その到達を確認の上、引継ぎを受けた者から当直日誌に受領印を徴して引き継ぐこと。
第32条 当直員は、その当直勤務中に文書及び物品を発送してはならない。ただし、当直員において、その内容が真に緊急やむを得ないと認めたものについては、発送することができる。
(庁内秩序の維持)
第33条 当直員は、休日等における職員その他の者の庁内への出入りを取り締まるとともに、庁内秩序の維持に努めなければならない。
(保管すべき帳簿等)
第34条 当直員は、その勤務に際し、当直管理者又は前の当直員から当直日誌、腕章その他必要と認めるものを受領し、当直勤務終了後当直管理者又は次の当直者に引き継がなければならない。
(当直勤務の心得)
第35条 当直員は、勤務上必要がある場合のほか、みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 当直員は、自己の住宅若しくはその付近に火災その他の災害が発生したとき、又は自己若しくは家族の疾病等やむを得ない事情があるときは、他の当直員又は臨時に定めた代理者に事務を託して一時勤務を離れることができる。この場合において、再び勤務に就き難いときは、事務を託した者に速やかに連絡し、連絡を受けた者は、直ちに当直管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第36条 当直員は、市若しくは職員に関する重大な事件が発生したとき、又は庁舎若しくはその付近に火災その他の災害が発生したときは、直ちに当直管理者、主管課長等又は関係機関の長、消防署長、副市長及び市長に連絡してその指揮を受けるとともに、臨機の措置をとらなければならない。
(当直日誌)
第37条 当直員は、当直勤務中の状況その他所定の事項を当直日誌(様式第12号)に記載し、署名押印の上当直勤務終了後当直管理者の検閲を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員服務規程(昭和36年久慈市訓令第3号)又は山形村職員服務規程(平成2年山形村訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月20日訓令第9号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。