○職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成18年3月6日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定により、職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、市長の承認を得て、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定に基づき週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において、前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは、規則の定めるところにより、同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則の定めるところにより、一斉に与えないことができる。

第7条 削除

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務を命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、「3歳に満たない子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則の定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員(ただし、規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則の定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第9条の2 任命権者は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第13条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第11条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定に基づき超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第10条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第9条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定に基づき代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務をすることを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第12条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第13条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号から第3号までに掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、他の地方公共団体の職員、国家公務員又は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社その他その業務が国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち規則で定めるものに使用される者(以下この号において「地方公営企業労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定に基づき繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第14条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例第12条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第17条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(委任)

第19条 第13条から前条までに規定するもののほか、休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年久慈市条例第12号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年山形村条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた承認その他の行為とみなし、介護休暇の期間は通算する。

3 施行日前から引き続き在職する職員の施行日後の年次休暇の日数については、第13条の規定にかかわらず、合併前の条例の規定による年次休暇の残日数とする。

(平成18年12月21日条例第202号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成28年2月9日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの条例による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(平成31年3月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第6条又は第7条の規定に基づき採用された暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例及び第4条の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第7条の規定を適用する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例

平成18年3月6日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第35号
平成18年12月21日 条例第202号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月2日 条例第1号
平成22年6月28日 条例第7号
平成28年2月9日 条例第1号
平成29年3月22日 条例第3号
平成31年3月22日 条例第1号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年12月16日 条例第11号