○職員被服等貸与規程

平成18年3月6日

訓令第23号

市長部局

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服及び装備品(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与等)

第2条 貸与品の貸与を受ける職員の職種(以下「貸与品を受ける職員」という。)、貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、貸与品の貸与をせず、若しくは数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。

2 貸与品は、所属長(別表職種の左欄に掲げる組織の長をいう。以下同じ。)を経て現物をもって貸与する。

3 所属長は、貸与品を受ける職員についての被服等貸与簿(別記様式)を備えなければならない。

4 貸与品を受ける職員が失職し、退職し、又は配置換若しくは休職を命ぜられた場合で、貸与品の貸与期間が満了していないときは、貸与品を返納しなければならない。

5 貸与品を受ける職員が退職し、又は貸与期間が満了した場合は、本人又は遺族に貸与品を給与することができる。

(貸与期間)

第3条 返納された貸与品を再貸与する場合の貸与期間は、前条第1項の規定にかかわらず、市長が定める。

2 貸与期間は、貸与した月から起算する。

(貸与品の取扱い)

第4条 貸与品は、丁寧に取り扱い、汚損したときは、貸与品を受ける職員が自費をもって直ちに修理し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第5条 職務の執行に際し、又は避け難い理由で貸与品を亡失し、又は甚だしく破損した場合は、理由を付し、所属長を経て市長に届け出たときは、代品を貸与する。ただし、破損のときは、旧品と引き換えるものとする。

(弁償)

第6条 貸与品を受ける職員は、故意又は重大な過失によって、貸与品を亡失し、又は破損したときは、購入原価の貸与期間に対する月割額を算出してその残貸与期間に相当する金額を弁償しなければならない。

(補則)

第7条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

種類

数量

貸与期間

摘要

各課等共通

自動車の運転に専ら従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

防寒衣

1

4年

上・下

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


総務課

印刷業務を行う職員

作業衣

1

4年

上・下

税務課

家屋調査等の業務に従事する職員

外勤衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


収納課

市税の出張徴収の業務に従事する職員

外勤衣

1

4年

ゴム長靴

1

2年


防災危機管理課

現業を行う職員

防寒衣

1

4年

上・下

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


地域づくり振興課

広報の取材に従事する職員

外勤衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

防寒衣

1

4年

市民センター

施設の維持管理及び社会教育に従事する職員

体育指導衣

1

2年

上・下

国民健康保険山形診療所

医師

診療衣又は予防医

2

2年


看護師及び准看護師の業務に従事する職員

看護衣

2

2年


予防衣

2

2年


帽子

2

2年


衛生検査及びエックス線検査の業務に従事する職員

予防衣

2

2年


運転業務に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

給食に従事する職員

作業衣

2

2年

上・下

生活環境課

環境衛生の調査及び指導業務に従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


保健推進課

保健師・看護師・介護支援専門員及び予防衛生業務に従事する職員

外勤衣

1

4年

予防衣

1

4年


地域包括支援センター

介護支援専門員

外勤衣

1

4年

予防衣

1

4年


社会福祉課

現業を行う職員及び指導監督を行う職員

外勤衣

1

4年

防寒衣

1

4年

山形福祉室

保健師及び保健衛生業務に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

予防衣

1

2年


現業を行う職員

外勤衣

1

4年

防寒衣

1

4年

保育所

保育士

保育衣

2

4年


調理師

作業衣

2

4年


用務員

作業衣

2

4年


農政課

技術職員、農業土木の業務に従事する職員、畜産指導に直接従事する職員及び農業振興に関し現業を行う職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


林業水産課

技術職員、林道及び市有林の事業に従事する職員並びに漁港工事等の現場業務に従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


国土調査の事業に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

防寒衣

1

4年

上・下

雨がっぱ

1

2年

上・下

作業靴

1

2年


商工観光課

観光施設の建設、清掃及び巡回に従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

建設企画課

建築技術職員及び市営住宅の保守管理に直接従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

建設整備課

土木技術職員及び都市計画工事の現場業務に従事する職員及び専ら

作業衣

1

4年

上・下

用地交渉に従事する職員

防寒衣

1

4年

雨がっぱ

1

2年

上・下

ゴム長靴

1

2年


道路河川維持課

技術職員、土木工事の現場業務に従事する職員及び専ら維持作業に従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

ゴム長靴

1

2年


雨がっぱ

1

2年

上・下

ふるさと振興課

環境衛生、家屋調査、市税の徴収等の現場業務に従事する職員

作業衣

1

2年

上・下

産業建設課

技術職員及び土木工事等の現場業務に従事する職員

作業衣

1

4年

上・下

防寒衣

1

4年

ゴム長靴

1

2年


雨がっぱ

1

2年

上・下

画像

職員被服等貸与規程

平成18年3月6日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月6日 訓令第23号
平成19年3月29日 訓令第10号
平成22年4月27日 訓令第5号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月18日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第3号
平成30年3月30日 訓令第2号
平成31年3月28日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第7号