○組合休暇に関する条例
平成18年3月6日
条例第39号
(趣旨)
第1条 この条例は、組合休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(組合休暇)
第2条 組合休暇とは、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事するため、規則で定める基準に従い任命権者から与えられる休暇をいう。
2 組合休暇の期間は、1年につき30日以内とする。
(組合休暇の単位)
第3条 組合休暇は、1日又は1時間若しくは15分を単位として与えるものとする。ただし、取得時間が1時間未満の場合は、1時間とする。
(給与の減額)
第4条 組合休暇の期間は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第12条の規定の例により、給与を減額する。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の組合休暇に関する条例(昭和43年久慈市条例第28号)又は組合休暇に関する条例(昭和44年山形村条例第8号)の規定によりなされた休暇の付与その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた休暇の付与その他の行為とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第16号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。