○職員表彰条例

平成18年3月6日

条例第40号

(目的)

第1条 この条例は、久慈市の職員として勤続し、市政の向上発展に尽くした者に対し、労務に報い、その業績を表彰することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、市長、副市長、教育長及び市議会議員(以下「特別職の職員」という。)並びに一般職の職員をいう。

(表彰の範囲)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して行う。

(1) 特別職の職員として4年以上在職し、市政に貢献して任期が満了する者

(2) 教育長として3年以上在職し、市政に貢献して任期が満了する者

(3) 一般職の職員として20年以上在職し、市政に功労があって退職する者

(4) 職員として毎年3月31日現在において、勤続25年に達し、かつ、勤続者として功労のあった者

(5) 災害を未然に防止し、又は自己の危難をかえりみないでその職務を遂行した者

(6) 有益な研究、工夫、考案等により業務の処理について改善し、又は抜群の努力をして多大の業務の推進を図り、他の模範とするになる行為のあった者

(7) 行政又は市職員の名誉を著しく高めた行為のあった者

(8) 徳望篤く、かつ、その行が他の模範とするに足る者

(表彰の方法)

第4条 表彰は、市長名で行い、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 表彰状又は感謝状の授与

(2) 記念金品の贈呈(市議会議員については、記念品とする。)

2 前項第2号の記念金品を贈る基準は、規則で定める。

3 表彰を受ける者が死亡したときは、第1項各号に規定するものを遺族に贈る。

(表彰及び内申の時期)

第5条 表彰の内申は、市長部局にあっては副市長並びに委員会、委員及び議会にあってはそれぞれの任命権者又は代表者が必要の都度市長に行うものとする。

2 表彰は、必要の都度行う。ただし、第3条第4号の表彰は、規則で定める日に行う。

(在職年数の計算)

第6条 第3条に規定する在職年数は、次により計算する。

(1) 1月に満たない端数は、1月とする。

(2) 在職期間の中断したものは、通算する。ただし、一般職の職員と非常勤の特別職の職員は、相互に通算しない。

(表彰の記録)

第7条 表彰者の業績を顕彰するため、内容その他必要な事項を表彰台帳に記録しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、職員の表彰の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(在職期間の特例)

2 この条例の施行の日前に合併前の久慈市又は山形村の職員(以下「合併前の職員」という。)として在職していた者に対する第3条各号の規定の適用については、合併前の職員としての在職期間は、本市職員としての在職期間とみなす。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号)は、廃止する。

(職員表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の職員表彰条例第2条及び第3条第2号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の職員表彰条例第2条及び第3条第2号の規定は、なおその効力を有する。

職員表彰条例

平成18年3月6日 条例第40号

(平成27年4月1日施行)