○職員表彰に関する規則

平成18年3月6日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員表彰条例(平成18年久慈市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の方法)

第2条 条例第4条に規定する表彰は、条例第3条第1号から第3号までの場合にあっては感謝状を、同条第4号から第8号までの場合にあっては表彰状を授与するものとする。

(記念金品の基準等)

第3条 条例第4条第2項の基準は、予算の範囲内において、市長が特に必要と認める者に対して行うものとする。

2 条例第5条第2項ただし書に規定する表彰は、3月31日から2月以内に行うものとする。

(遺族の順位)

第4条 条例第4条第3項に規定する遺族の順位は、次に定める順位による。

(1) 配偶者

(2) 直系卑属

(3) 直系尊属

(4) 兄弟姉妹

(内申の様式)

第5条 条例第5条に規定する内申は、様式第1号によるものとする。

(表彰台帳)

第6条 条例第7条に規定する表彰台帳は、様式第2号によるものとする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

画像

画像

職員表彰に関する規則

平成18年3月6日 規則第30号

(平成18年3月6日施行)