○職員提案規程
平成18年3月6日
訓令第24号
市長部局
議会事務局
教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関
選挙管理委員会事務局
監査委員事務局
農業委員会事務局
上下水道部
(目的)
第1条 この訓令は、職員の自らの職務に関する改善又は市政全般に関する提案を奨励し、これを積極的に採用し、実施することにより、市政への参加意識の高揚と行政運営の改善を推進し、もって市民サービスの向上に資することを目的とする。
(提案の種類)
第2条 提案の種類は、次のとおりとする。
(1) 業務改善 所管する業務について、部、課、係等の単位で取組を行った業務の改善等で、効果があったもの
(2) 普通提案
ア 課題提案 職員が設定された課題に対して提案を行うもの
イ 一般提案 職員が市政全般に関して提案を行うもの
2 前項第2号イに規定する一般提案に係る審査では、次年度以降においての事業化の可否について、併せて決定するものとする。この場合において、事業化すべきものとして決定となった提案については、予算化について検討するものとする。
(普通提案の要件)
第3条 普通提案は、市の施策、行政運営又は業務に関するものとし、次の各号のいずれかに該当するもので、職員の創意による実施可能な具体的かつ建設的なものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に関すること。
(2) 事務事業の能率向上に関すること。
(3) 市財政の改善合理化に関すること。
(4) 地域の活性化に関すること。
(5) その他行政効果が増大すること。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、受理しないものとする。
(1) 非難、苦情、中傷等の内容を有するもの
(2) 既に採用された提案と同一又は類似のもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、提案の対象とすることが不適当なもの
3 提案に当たっては、他の地方公共団体又は民間団体の事例を参考とすることができる。この場合において、参考とした旨を普通提案票(様式第1号)に注記し、資料を添付しなければならない。
(普通提案の提案者、時期及び手続)
第4条 職員は、普通提案を個人又は共同で行うことができる。ただし、部長及び課長は、提案者となることはできない。
2 普通提案は、随時、提案することができる。ただし、課題提案については、別に期間を定めて募集する。
3 普通提案の提案事項は、提案票に記載し、参考資料があるときは、これを添えて封入の上所定の提案箱に投入するものとする。この場合において、電子メールを使用して提案することができる。
(普通提案の受理)
第5条 提案箱に投入された普通提案については、提案箱を開いたときに、受理したものとする。この場合において、電子メールを使用して提案されたものは、電子メールを開いたときに、受理したものとする。
3 総合政策部長は、受理した提案事項を所管部長(提案事項を担当し、又は関係する部長をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
(普通提案の実施の結果)
第7条 所管部長は、普通提案を実施した結果について、普通提案実施結果報告書(様式第5号)を総合政策部長に提出するものとする。
(業務改善の提出)
第8条 部長又は課長は、業務改善を行い、効果のあったものについて、業務改善票(様式第6号)を総合政策部長に提出するものとする。
(提案の審査)
第9条 前2条の提案の審査は、市政戦略会議(平成30年久慈市告示第58号)第1の久慈市市政戦略会議(以下「会議」という。)が行うものとする。
2 会議は、審査要項(別表)に基づいて提案の審査を行う。
(褒賞)
第10条 市長は、業務改善については、次に掲げる賞について、賞状を与えて表彰する。
(1) 最優秀賞
(2) 優秀賞
(3) 優良賞
2 市長は、普通提案については、次に掲げる賞について、賞状を与えて表彰する。
(1) 金賞
(2) 銀賞
(3) 銅賞
3 前項に定める場合を除くほか、努力の著しいと認められるものに対して、市長が認めるときは、奨励賞とし、賞状を与えることができる。
4 第2項の表彰は、職員台帳に記録する。
5 市長は、採用した提案の効果が著しく高いものと認めたときは、当該提案者を昇給させることができる。
(提案者の研修)
第11条 市長は、普通提案のうち、更に研究させることを適当と認めたときは、当該提案者に対し、先進地の研修機会を与えるものとする。
(軽微な提案)
第12条 第2条に定める提案のほか、業務の問題の提起その他の軽微な提案をすることができる。
3 第1項の軽微な提案のうち、職場の改善、問題点等に関するものについては、総合政策部政策推進課長において処理するものとする。
(提案の再検証)
第13条 過去において実施されなかった提案については、毎年度、所管部長において検証するものとする。
2 所管部長は、前項の検証の結果について、総合政策部長に普通提案実施検討結果報告書により報告するものとする。
(提案の公表)
第14条 提案は、原則として職員に公表する。
(提案に関する権利)
第15条 採用された提案に関する権利は、市に帰属する。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の久慈市職員提案規程(昭和63年久慈市訓令第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年1月12日訓令第1号)
1 この訓令は、平成19年1月12日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に提案されている職員提案は、改正後の職員提案規程の規定により提案された職員提案とみなす。
附則(平成22年4月27日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月28日から施行する。
附則(平成23年10月4日訓令第9号)
この訓令は、平成23年10月4日から施行する。
附則(平成26年7月1日訓令第10号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月21日訓令第11号)
この訓令は、平成26年10月21日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月14日訓令第10号)
この訓令は、平成27年12月14日から施行する。
附則(平成30年4月24日訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
審査要項
1 審査の項目
審査の項目は、次の表のとおりとする。
項目 | 摘要 |
効果 | 実現した場合の改善程度、能率向上、経済的効果等を勘案する。 |
着想 | 独創的なものか、応用範囲はどの程度か、更に提案者の経歴及び職種等をも勘案する。 |
努力 | どの程度、調査研究のあとがみられるかを勘案する。 |
2 採点制
会議を構成する者は、原課の検討結果又は実施結果等をも勘案し、次の採点表に定める点数により採点する。その提案の点数の計算方法は、会議を構成する者が採点した点数の合計をその審査に従事した会議を構成する者の数で除して得た点数(小数点第1位未満の数は、四捨五入する。)とする。
区分 項目 | A | B | C | D | E | |
効果 | 点数 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
程度 | 効果が極めて大であり、能率も絶大である。 | 相当効果が期待され、能率も大である。 | 相当の効果、能率が期待される。 | ある程度の効果、能率が得られる。 | 効果がない。 | |
着想 | 点数 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 |
程度 | 極めて卓抜な創意工夫があり、独創性がある。 | 非常に優れた創意工夫が認められる。 | 優れた創意工夫によるものである。 | 創意工夫が認められる。 | たいした創意工夫ではない。 | |
努力 | 点数 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
程度 | 努力のあとが極めて顕著である。 | 努力のあとが顕著である。 | 相当の努力が認められる。 | 努力のあとが認められる。 | 特に努力した点が認められない。 |
備考
1 審査指標による評価が難しいもの又は全体的評価として加点する必要があるものについて、10点以内の範囲で加点することができる。
2 業務改善の場合は、次の項目を加える。
応用 | 点数 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 |
程度 | 著しく広い範囲に応用できる。 | 非常に広い範囲に応用できる。 | 相当の範囲に応用できる。 | 一定の範囲に応用できる。 | 他への応用はできない。 |
3 討議制
採点制による結果に基づいて、会議を構成する者の討議により提案を評点し、次の表により賞を定める。
評点 | 賞 | |
業務改善 | 普通提案 | |
45点以上 | 最優秀賞 | 金賞 |
35点以上45点未満 | 優秀賞 | 銀賞 |
25点以上35点未満 | 優良賞 | 銅賞 |
13点以上25点未満 | ― | 奨励賞 |