○特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月6日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、市長、副市長、教育長、固定資産評価員、委員会の委員、監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人その他の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、常勤の者にあっては給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とし、臨時又は非常勤の者にあっては報酬とする。

2 給料は月額とし、報酬は年額、月額又は日額とする。

(給与の額)

第3条 特別職の職員の給料又は報酬は、別表第1のとおりとする。

2 前条第1項の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第18条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の167.5」とする。この場合において、期末手当基礎額は、給料月額及びその額に100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(給与の支給方法)

第4条 給料又は月額の報酬を受ける特別職の職員の給与の支給方法については、一般職の職員の例による。ただし、月額の報酬を受ける特別職の職員の報酬については、月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

2 年額の報酬を受ける特別職の職員(学校医を除く。)の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該職員となり、又は当該職員でなくなった場合の報酬の額は、月額によって計算する。この場合において、1月未満の端数は、1月として計算する。

3 学校医の報酬は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において学校医となり、又は学校医でなくなった場合の報酬については、久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めた額とする。

4 学校医の報酬は、7月、9月、12月及び3月に支給する。ただし、支給月以外の月に当該特別職の職員でなくなった者については、その月に支給する。

5 日額の報酬を受ける特別職の職員の報酬は、支給の事由が生じた日から10日以内に支給する。

(重複給与の禁止)

第5条 常勤の職員で久慈市から給料の支給を受けているものが特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与は支給しない。ただし、次条の給与については、この限りでない。

(消防団員の給与及び費用弁償)

第6条 非常勤の消防団員の給与及び費用弁償は、別に条例で定める。

(旅費及び費用弁償)

第7条 特別職の職員が職務のため旅行したときは、常勤の者には旅費を支給し、臨時又は非常勤の者にはその費用を弁償する。

2 前項の旅費又は費用弁償の額は、別表第2に定めるところによる。

(費用弁償に関する特例)

第8条 委員会の委員、監査委員、審議会及び調査会等の委員その他の構成員並びにその他の報酬の支給を受ける特別職の職員で構成する委員会、審査会、審議会及び調査会等(以下この条において「機関」という。)の会議を行う場所又は監査委員が監査を行う場所から2キロメートル以上の地域に居住する機関の委員又は監査委員が、機関の会議又は監査委員が監査を行う場所に出席した場合は、一般職の職員の市内旅行の旅費の額の例により費用を弁償し、及び機関の会議又は監査委員の監査の散会時刻の関係で宿泊を要する場合において、機関の長又は監査委員の協議により定めた一の委員の承認を受けた者に対しては、実費に相当する額(その額が別表第2に規定するその他の特別職の職員の岩手県内の宿泊料の額を超えるときは、同表に規定するその他の特別職の職員の岩手県内の宿泊料の額)を宿泊料として支給する。

(旅費及び費用弁償の支給方法)

第9条 前2条の旅費及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、久慈市及び山形村を廃止、その区域をもって新たに久慈市を設置する前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年久慈市条例第1号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年山形村条例第13号)、特別職の職員の給与に関する条例(昭和34年山形村条例第4号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年山形村条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償するべき理由を生じた給与、旅費又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。

3 第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において、山形村議会の議員であった者で引き続き久慈市議会の議員となったもののうち、久慈市議会の議長及び副議長に選挙されたもの以外のものの施行日から平成19年4月29日までの報酬の月額については月額23万4,000円とする。

4 第2条第2項及び第3条の規定にかかわらず、施行日の前日において、山形村農業委員会の選挙による委員であった者で引き続き久慈市農業委員会の委員となったもののうち、久慈市農業委員会の会長及び会長の職務を代理する委員に互選されたもの以外のものの施行日から平成18年10月14日までの報酬の月額については年額20万円とし、平成18年10月分に係る報酬は、現日数を基礎とし日割計算により支給する。

(平成18年3月分の報酬の支給の特例)

5 第3条の規定にかかわらず、この条例に規定する職員で年額で定められている報酬は、新市設置の日の前日から引き続き同じ職に就く職員の新市設置の日から平成18年3月31日までの期間の報酬は、合併前の条例の規定により合併前の久慈市又は山形村において支給された平成17年度の報酬をもってこの条例により支給されたものとする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、同項ただし書中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平成25年7月から平成26年3月までの間における市長及び副市長の給料に関する臨時特例)

7 平成25年7月から平成26年3月までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から、当該額に、100分の4.49を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項の規定に基づき定められる額とする。

(平成29年1月から同年3月までの間における市長及び副市長の給料に関する臨時特例)

8 平成29年1月から同年3月までの間における市長及び副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から、当該額に100分の20を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、第2条第1項に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項の規定に基づき定められる額とする。

(令和2年6月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当に関する臨時特例)

9 令和2年6月に支給する市長、副市長及び教育長の期末手当に関する第3条第2項の規定の適用については、市長にあっては同項ただし書中「100分の165」とあるのは「100分の0」と、副市長及び教育長にあっては同項ただし書中「100分の165」とあるのは「100分の49.5」とする。ただし、同項に規定する期末手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(市長及び副市長の給料に関する臨時特例)

10 令和2年10月及び11月における市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

11 令和2年10月における副市長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定に基づき定められる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(平成18年6月23日条例第191号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月25日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第18号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第13号)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び次項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日条例第18号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成25年6月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月19日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条第2項第1号及び第2号の規定並びに第3条、第5条及び第7条の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条、第5条第2項、別表第1の1の項、別表第1の2の項及び別表第2の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条、第5条第2項、別表第1の1の項、別表第1の2の項及び別表第2の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月29日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項第1号及び第2号の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書の規定並びに第5条の規定による改正後の久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例第3条第2項ただし書の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(適用区分)

3 この条例の施行による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第3条第2項ただし書の規定は、職員表彰条例等の一部を改正する条例(平成27年久慈市条例第4号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号)第2条第3項ただし書の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長に適用する。

(平成28年3月22日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職の給与条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、職員表彰条例等の一部を改正する条例(平成27年久慈市条例第4号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号。次項において「廃止前の教育長の給与条例」という。)第2条第3項ただし書の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長(次項において「従前の例により在職する教育長」という。)に適用する。

3 改正後の特別職の給与条例附則第8項の規定は、廃止前の教育長の給与条例第2条第2項の規定にかかわらず、従前の例により在職する教育長に適用する。この場合において、改正後の特別職の給与条例附則第8項の規定中「市長及び副市長」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長」と、「第3条第1項の規定にかかわらず」とあるのは「職員表彰条例等の一部を改正する条例(平成27年久慈市条例第4号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号。以下この項において「廃止前の教育長の給与条例」という。)第2条第2項の規定にかかわらず」と、「第2条第1項」とあるのは「廃止前の教育長の給与条例第2条第1項」と、「第3条第1項の規定に基づき」とあるのは「廃止前の教育長の給与条例第2条第2項の規定に基づき」と読み替えるものとする。

(平成30年12月21日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条の改正規定を除く。) 公布の日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(3) 第1条中特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第1条の改正規定 平成32年4月1日

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月26日条例第25号)

この条例中第1条の規定は公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項ただし書の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

1 常勤の特別職

名称

給料

市長

801,000円

副市長

664,000円

教育長

578,000円

2 非常勤の特別職

名称

報酬

教育委員会

委員

月額 56,000円

選挙管理委員会

委員長

月額 40,000円

その他の委員

月額 29,000円

監査委員

識見を有する者から選任された委員

月額 142,000円

議員のうちから選任された委員

月額 58,000円

農業委員会

会長

月額 47,000円

会長代理

月額 32,000円

その他の委員及び農地利用最適化推進委員

月額 29,000円

固定資産評価員

日額 11,300円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 7,400円

その他の委員

日額 6,700円

障害者介護給付費等支給審査会委員

医師及び歯科医師にあっては日額23,000円、その他の者にあっては日額10,000円

審査会、審議会及び調査会等

会長又は委員長

日額 6,700円

その他の委員

日額 5,900円

学校医

年額とし、基礎給医師1人につき125,900円、規模給児童生徒1人につき140円、出務給1時間につき1,620円、10校以上の学校医となる者については加算額として132,000円以内の額の合計額の範囲内で教育委員会が定める額

選挙長、投票管理者、開票管理者、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)で定める当該経費の基準の額

上記以外の特別職

日額については5,900円以内、月額及び年額については予算の範囲内で市長が定める額

備考 農業委員会の会長、会長代理その他の委員及び農地利用最適化推進委員に対しては、この表に定める報酬のほか、農地利用の最適化に向けた活動及び成果の実績に応じ、年額として予算の範囲内で市長が定める額を支給する。

別表第2(第7条関係)

旅費又は費用弁償

区分

現地経費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

岩手県外

岩手県内

市長

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

副市長

教育長

教育委員会の委員

選挙管理委員会の委員

監査委員

農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員

固定資産評価審査委員会の委員

2,400円

12,000円

10,800円

2,400円

その他の特別職の職員

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 現地経費、宿泊料及び食卓料以外の旅費又は費用弁償の額は、一般職の職員と同一の額とする。

2 青森県八戸市及び三戸郡の町村は、岩手県内の市町村とみなす。

3 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、岩手県内に宿泊したものとみなす。

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

平成18年3月6日 条例第43号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第43号
平成18年6月23日 条例第191号
平成19年3月19日 条例第2号
平成20年9月16日 条例第12号
平成21年5月25日 条例第14号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年11月29日 条例第13号
平成24年12月27日 条例第18号
平成25年6月26日 条例第12号
平成26年12月19日 条例第21号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年2月29日 条例第2号
平成28年3月22日 条例第7号
平成28年12月14日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第24号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年5月21日 条例第14号
令和2年9月25日 条例第23号
令和3年11月26日 条例第25号
令和4年12月16日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第31号