○職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 一般職の給与の支給に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(口座振込み)

第2条 任命権者は、職員から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込み(次項において「振込み」という。)の方法によって支払うことができる。

2 前項の申出は、振込みを受ける預金又は貯金の口座その他振込みの実施に必要な事項を記載した書面を任命権者に提出して行うものとする。申出を変更する場合についても、同様とする。

(給料の支給日)

第3条 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する給料の支給日は、その月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)第10条に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その翌日以後の日であって15日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

(給料の支給)

第4条 月の初日から末日までの期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第5条 職員が任命権者を異にして異動した場合における給料の支給については、その者が従前所属していた任命権者と新たに所属することになった任命権者が協議して定める。

第6条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を、その給与期間の現日数から週休日(勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

第7条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職され、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第8条 給与条例第7条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

2 任命権者が前条の届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載しなければならない。

3 給与条例第7条第2項に規定する主として職員の収入によって生計を維持している者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の支給)

第10条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができる。

(初任給調整手当の支給)

第11条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(通勤手当の支給)

第12条 第10条の規定は、通勤手当の支給について準用する。

(単身赴任手当の支給)

第13条 第10条の規定は、単身赴任手当の支給について準用する。

(特殊勤務記録簿等)

第14条 任命権者は、特殊勤務手当の支給に当たっては、当該勤務の状況を記録しておかなければならない。

(特殊勤務手当の支給)

第15条 特殊勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。

第16条 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が、有給休暇(勤務時間等条例第12条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第12条第1項の規定により給与を減額される場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第12条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

第17条 前条に規定するほか、月額で定められている特殊勤務手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 前条及び前項の場合において、給料月額に対し定率の支給割合により額を定められている特殊勤務手当の日割計算については、第24条及び第25条の例による。

3 月額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員が死亡した場合における第1項の規定の適用については、退職とみなす。

4 日額で定められている特殊勤務手当の支給を受ける職員がその日のうち、その職務に勤務又は従事した時間が3時間に満たない場合は、その者のその日における手当は支給しない。

5 日額で定められている特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(超過勤務等記録簿)

第18条 給与支給権者は、超過勤務手当、休日給、宿日直手当及び夜勤手当の支給に当たっては、超過勤務等命令簿(様式第3号)又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に定めるものをいう。)により、所要事項を記録しなければならない。

(勤務手当等の支給)

第19条 勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合には、その退職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(勤務手当等の時間の端数計算)

第20条 勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となるその給与期間におけるそれぞれの全時間(勤務については、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(時間外勤務手当等の支給割合)

第21条 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第6項の規則で定める時間は、市長が別に定める。

3 給与条例第13条第6項の規則で定める割合は、100分の25とする。

4 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(給料の特別調製額の支給)

第22条 給料の特別調製額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(災害派遣手当の支給)

第23条 災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その給与期間に係る分を次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 第19条ただし書の規定は、災害派遣手当の支給について準用する。

(定率で支給する手当の日割計算)

第24条 給料月額に対して定率の支給割合により支給額が定められている給与(管理職手当及び特殊勤務手当を除く。以下「定率で支給する給与」という。)については、その支給の基礎となる給料の額が給与条例第6条の2第4項又はこの規則第6条の規定により算出されている場合には、その給料の額に所定の支給割合を乗じて得た額を当該給与の額として支給する。この場合において、日割計算の基礎となる給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって、当該日割計算の基礎となる給料の額とする。

(給与の減額)

第25条 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第16条第3項又は職員の育児休業等に関する条例(平成18年久慈市条例第36号)第9条の規定によりその給与期間において給与が減額される全時間数に1時間未満の端数を生じたときは、第20条の規定の例による。

2 給与条例第12条第1項勤務時間等条例第16条第3項又は職員の育児休業等に関する条例第9条に規定する減額は、その月における減額すべき額を翌月以降における給料から減額する。

(給与の訂正)

第26条 既に支給した給料又は給与において過不足があったときは、これを追給し、又は返納させることができる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第27条 給与条例第16条に規定する規則で定める手当の額は、次に掲げる手当の月額とする。

(1) 初任給調整手当

(2) 特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)

(3) 寒冷地手当

2 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出に係る1週間当たりの勤務時間は、38時間45分とする。

3 給与条例第16条に規定する規則で定める時間は、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間から、7時間45分に18を乗じて得た時間を減じた時間とする。ただし、勤務時間等条例第4条の規定に基づき週休日及び勤務時間の割振りについて別に定められている職員のうち、市長の定める職員については、前項に掲げる時間に52を乗じて得た時間とする。

(補則)

第28条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の久慈市又は山形村の職員であった者で引き続き本市の職員として採用されたものに係る施行日前において合併前の職員の給与の支給に関する規則(昭和30年久慈市規則第6号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和46年山形村規則第3号)の規定によりなされた届出、認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、認定その他の行為とみなす。

(平成22年3月4日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第27号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の給与の支給に関する規則

平成18年3月6日 規則第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第31号
平成22年3月4日 規則第3号
平成23年3月30日 規則第7号
平成28年12月19日 規則第27号
令和3年3月19日 規則第6号
令和5年3月31日 規則第19号