○単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則
平成18年3月6日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第23条の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員及び労務職員以外の職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡上留意して定めるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。