○初任給調整手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「一般職職員給与条例」という。)第9条の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(職及び職員の範囲)

第2条 一般職職員給与条例第9条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の職務の級1級の職とする。

2 一般職職員給与条例第9条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(2)の職務の級3級及び4級の職で特殊な専門的知識を必要とする医療技術職員で特に市長が認めるものとする。

3 一般職職員給与条例第9条第1項第2号に規定する職は、医療職給料表(3)の職務の級2級の職で保健師又は助産師の職とする。

(支給額及び支給期間)

第3条 前条各項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、別表に掲げる額とする。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成21年3月18日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年12月27日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職員の区分

期間の区分

第2条第1項の職員

第2条第2項及び第3項の職員

1年未満

415,600円

2,500円

1年以上2年未満

415,600

2,000

2年以上3年未満

415,600

1,500

3年以上4年未満

415,600

1,000

4年以上5年未満

415,600

500

5年以上6年未満

415,600


6年以上7年未満

415,600


7年以上8年未満

415,600


8年以上9年未満

415,600


9年以上10年未満

415,600


10年以上11年未満

415,600


11年以上12年未満

415,600


12年以上13年未満

415,600


13年以上14年未満

415,600


14年以上15年未満

415,600


15年以上16年未満

415,600


16年以上17年未満

411,200


17年以上18年未満

406,800


18年以上19年未満

402,400


19年以上20年未満

398,000


20年以上21年未満

393,600


21年以上22年未満

375,700


22年以上23年未満

355,900


23年以上24年未満

336,600


24年以上25年未満

317,200


25年以上26年未満

297,700


26年以上27年未満

275,000


27年以上28年未満

252,800


28年以上29年未満

230,400


29年以上30年未満

207,600


30年以上31年未満

182,800


31年以上32年未満

157,900


32年以上33年未満

133,300


33年以上34年未満

97,500


34年以上35年未満

62,200


備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。

初任給調整手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第35号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第35号
平成21年3月18日 規則第8号
令和5年12月27日 規則第44号