○一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月6日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第11条の規定により、職員の特殊勤務手当の種類、支給を受けるものの範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収手当

(2) 手術手当

(3) 防疫作業手当

(4) 放射線取扱手当

(5) 医学研究手当

(6) 夜間看護等手当

(7) 病理細菌取扱手当

(8) 医師特別手当

(9) 往診手当

(10) 社会福祉業務手当

(11) 死体処置手当

(徴収手当)

第3条 徴収手当は、市税の賦課及び徴収に関する事務に従事する職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、2,500円の範囲内で市長の定める額とする。

3 第1項の職員が滞納処分又は犯則取締り等で特に危険又は困難な作業に従事したときは、作業1日につき、350円の範囲内で前項の額に加算して支給する。

(手術手当)

第4条 手術手当は、久慈市国民健康保険山形診療所(以下「山形診療所」という。)又は久慈市家畜診療所(以下「家畜診療所」という。)に勤務する職員が直接手術の作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、手術1件につき、手術料(所定の点数が100点以下のものを除く。)の100分の35に相当する額を超えない範囲内で、当該手術の作業における職務区分に応じ、市長の定める額とする。

(防疫作業手当)

第5条 防疫作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(四類感染症を除く。)、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染病、結核、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第2条第1項に規定する狂犬病及び家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する家畜伝染病で別に定めるもの(以下「感染症等」という。)の防疫に従事する職員が感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護若しくは感染症等の病原体に汚染された物件若しくは汚染の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症等の病原体を有する家畜若しくは感染症等の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したときに支給する。

2 前項に定めるもののほか、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定する疾病で別に定めるものの予防接種作業等に従事したときに支給する。

3 前2項の手当の額は、作業1日につき、350円の範囲内で市長の定める額とする。

(放射線取扱手当)

第6条 放射線取扱手当は、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業又はその補助作業に従事する山形診療所又は家畜診療所に勤務する診療放射線技師又はその補助者に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、7,000円の範囲内で市長の定める額とする。

(医学研究手当)

第7条 医学研究手当は、山形診療所に勤務する医師又は家畜診療所に勤務する獣医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、山形診療所に勤務する医師については、勤務1月につき、45万円の範囲内で市長の定める額とする。

3 第1項の手当の額は、家畜診療所に勤務する獣医師については、勤務1月につき、7万円の範囲内で市長の定める額とする。

(夜間看護等手当)

第8条 夜間看護等手当は、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し別に定める特別な事情の下で緊急医療等の業務に従事する山形診療所に勤務する医療職給料表の適用を受ける職員のうち別に定める職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1回につき、1,240円の範囲内で市長の定める額とする。

(病理細菌取扱手当)

第9条 病理細菌取扱手当は、病理細菌を取り扱う作業に従事する山形診療所に勤務する衛生検査技師又はその補助者に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、6,500円の範囲内で市長の定める額とする。

(医師特別手当)

第10条 医師特別手当は、山形診療所に勤務し、診療に従事する医師に対して支給する。

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、25万円の範囲内で市長の定める額とする。

(往診手当)

第11条 往診手当は、山形診療所又は家畜診療所に勤務する職員が、往診(家畜診療所にあっては、正規の勤務時間以外の往診に限る。)を行ったときに支給する。

2 前項の手当の額は、山形診療所に勤務する職員については、社会保険診療報酬点数表に基づいて算定した額の範囲内で、当該往診を行った職員の職務区分に応じ、市長の定める額とする。

3 第1項の手当の額は、家畜診療所に勤務する職員については、家畜共済診療点数表に基づいて算定した額の範囲内で市長の定める額とする。

(社会福祉業務手当)

第12条 社会福祉業務手当は、福祉事務所に勤務し、福祉に関する事務に従事する次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 現業を行う所員

(2) 指導監督を行う所員

(3) 身体障害者福祉司

2 前項の手当の額は、勤務1月につき、3,000円の範囲内で市長の定める額とする。

(死体処置手当)

第13条 死体処置手当は、死体処置作業に従事した職員に対して支給する。

2 前項の手当の額は、従事1回につき、1,500円の範囲内で市長の定める額とする。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年久慈市条例第2号)又は一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年山形村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。

(防疫作業手当の特例)

3 救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救命士の資格を有する職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の予防接種を受けた者の経過観察業務に従事したときは、防疫作業手当を支給する。この場合において、第5条及び第11条の規定は適用しない。

4 前項の手当の額は、従事1日につき、3,000円の範囲内で市長の定める額とする。

(令和2年7月10日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和3年7月1日から適用する。

(令和5年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月6日 条例第46号

(令和5年6月23日施行)