○給料の特別調整額に関する規則
平成18年3月6日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「条例」という。)第15条第1項の規定に基づき、給料の特別調整額に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 条例第15条第1項の規定により指定する職及びその職にある職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員以外の職員)に支給する給料の特別調整額の給料月額に対する支給額は、別表のとおりとする。
(支給しない場合)
第3条 職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第21条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の給料の特別調整額を支給しない。
(補則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第189号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日規則第197号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年久慈市条例第11号)第6条又は第7条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後の給料の特別調整額に関する規則第2条の規定を適用する。
別表(第2条関係)
組織の区分 | 職の区分 | 支給額(円) |
市長の事務部局 | 部長、総合支所長、福祉事務所長、会計管理者、参事 | 59,500 |
国民健康保険山形診療所長 | 96,400 | |
課長及び室長、支所長、公の施設等の長、国民健康保険山形診療所の事務長 | 42,800 | |
議会の事務局 | 事務局長 | 59,500 |
次長 | 42,800 | |
教育委員会の事務局 | 教育部長 | 59,500 |
課長及び室長、教育機関の長、補助執行施設の長 | 42,800 | |
選挙管理委員会の事務局 | 事務局長 | 42,800 |
監査委員の事務局 | 事務局長 | 42,800 |
農業委員会の事務局 | 事務局長 | 42,800 |
備考
1 「公の施設等」とは、市長部局行政組織規則(平成18年久慈市規則第4号)に規定する公の施設等をいう。
2 「教育機関」及び「補助執行施設」とは、久慈市教育委員会行政組織規則(平成18年久慈市教育委員会規則第4号)に規定する教育機関及び補助執行施設をいう。