○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第15条の2の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第2条 給与条例第15条の2第2項の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員以外の職員)が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

市長の事務部局

部長

参事

福祉事務所長

総合支所長

会計管理者

8,000円

課長

担当課長

室長

支所長

所長

園長

館長

事務長

6,000円

議会の事務局

事務局長

8,000円

次長

6,000円

教育委員会の事務局

教育部長

8,000円

課長

室長

所長

館長

6,000円

選挙管理委員会の事務局

事務局長

6,000円

監査委員の事務局

事務局長

6,000円

農業委員会の事務局

事務局長

6,000円

2 給与条例第15条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第3条 市長は、管理職員特別勤務実績簿(様式第1号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第2号)を作成し、これを保管しなければならない。

(補則)

第4条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成3年久慈市規則第49号)又は管理職特別勤務手当に関する規則(平成3年山形村規則第22号)の規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた管理職員特別勤務手当に係る手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月27日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日規則第28号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年久慈市条例第11号)第6条又は第7条の規定に基づき採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員とみなして、この規則による改正後の管理職員特別勤務手当に関する規則第2条の規定を適用する。

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管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第43号
平成19年3月27日 規則第10号
平成20年3月31日 規則第19号
平成27年3月27日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年12月19日 規則第28号
令和5年3月31日 規則第29号