○特別職の職員の期末手当に関する規則
平成18年3月6日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年久慈市条例第43号。以下「特別職給与条例」という。)第3条第2項及び第4条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
特別職の職員 | 割合 |
市長 副市長 | 100分の15 |