○特別職の職員の期末手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第45号

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第3条第2項及び第4条の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

特別職の職員

割合

市長

副市長

100分の15

特別職の職員の期末手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第45号

(平成20年9月16日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第45号
平成19年3月29日 規則第17号
平成20年9月16日 規則第26号