○教育長の期末手当に関する規則
平成18年3月6日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(加算割合)
第2条 教育長給与条例第2条第3項の規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
平成18年3月6日 規則第46号
(平成18年3月6日施行)