○教育長の期末手当に関する規則

平成18年3月6日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成18年久慈市条例第44号。以下「教育長給与条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(加算割合)

第2条 教育長給与条例第2条第3項の規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

教育長の期末手当に関する規則

平成18年3月6日 規則第46号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第6編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年3月6日 規則第46号