○期末手当及び勤勉手当に関する規則
平成18年3月6日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)第18条、第18条の3第6項、第19条、第21条第8項ただし書及び第24条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第1条の2 給与条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第18条の2各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は職員の休職の事由に関する条例(平成18年久慈市条例第30号)の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(給与条例第22条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成18年久慈市条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第2条 給与条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)第2条の規定に基づき採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった職員
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 単純労務職員(給与条例第23条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
ウ 特別職に属する市の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他市長の定める職員に限る。)となった職員
ア 特定独立行政法人等の職員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第3号に掲げる特定独立行政法人等に勤務する者をいう。以下同じ。)
イ 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)
第3条 給与条例第21条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第4条の2 給与条例第18条第5項(給与条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与条例第18条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第5条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 第1条の2第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(1) 単純労務職員
(2) 特別職に属する市の職員
(3) 特定独立行政法人等の職員
(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものを除く。)
(一時差止処分に係る在職期間)
第6条の2 給与条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を給与条例第19条第5項及び第21条第9項において準用する場合を合む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
第6条の3 市長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第6条の4 給与条例第18条の3第2項(給与条例第19条第5項及び第21条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。
(処分説明書の様式)
第6条の5 給与条例第18条の3第5項(給与条例第19条第5項及び第21条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条第5項において準用する第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
第8条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない市の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与条例第19条第2項に規定する割合は、次に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間が7時間45分以上の場合には、その全期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。次号において「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(勤勉手当の成績率)
第13条 成績率は、100分の145を超えない範囲内で、市長が定める。
(支給日)
第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第15条 給与条例第18条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第19条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(臨時職員の支給基準)
第16条 2月以内の期間を定めて雇用される職員の期末手当及び勤勉手当は、次に定める基準に従い給料表の適用を受ける職員に対して支給する場合の例によって算定された額に100分の80以内を乗じて得た額を予算の範囲内で支給する。
(1) 基準となる給与は、月額の給与を受ける者にあっては支給日現在において受けるべき給与月額とし、日額の給与を受ける者にあっては支給日現在において受けるべき日額給与に21を乗じて得た額とする。
(2) 在職期間は、引き続いた勤務期間とする。
(3) 勤務期間は、引き続いた勤務期間から欠勤の期間を除算した期間とする。
(補則)
第17条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第186号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成20年2月19日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日規則第28号)抄
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月4日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第23号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月12日規則第20号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第16号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第30号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級の職員 | 100分の10 | |
職務の級4級の職員及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(1) | 職務の級4級の職員及び3級の職員 | 100分の15 |
職務の級2級の職員 | 100分の10 | |
職務の級1級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(3) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第14条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |