○一般職の職員等の旅費に関する条例

平成18年3月6日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「何級の職務」という場合には、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職(地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による場合を除く。)又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

4 前3項の規定により旅費の支給を受けることができる者がその出発前に第19条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で、規則で定めるものを旅費として支給することができる。

5 第1項から第3項までの規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、現地経費、宿泊料、食卓料、移転料及び扶養親族移転料とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じて支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するための旅行で特別の事情があるもの及び職員が職務の必要上特にその者に随行を命ぜられた旅行にあっては、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による片道300キロメートル以上の旅行をする場合に限り、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道60キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行

(船賃及び航空賃)

第6条 船賃は、水路旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金によるものとし、航空賃は、航空旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、現に支払った旅客運賃による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行する場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(車賃)

第7条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ支給するものとし、その額は、1キロメートルにつき37円(職員が任命権者、旅行を依頼若しくは要求した者又はそれらの者の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の承認を得て自家用車(公用車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で市が所有し、又は借り上げて運行の用に供するものをいう。)以外の自動車及び原動機付自転車をいう。)をその職務の遂行のために使用して旅行する場合は、1キロメートルにつき25円)とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全旅程を通算して計算し、1キロメートル未満の端数は、これを切り捨てる。

(現地経費)

第8条 現地経費は、旅行中の日数に応じ1日当たり定額により支給するものとし、その額は、別表第1による。

2 洋野町、野田村、普代村、九戸村、軽米町、葛巻町、二戸市、一戸町、田野畑村、八戸市及び階上町への日帰りの旅行については、前項の規定にかかわらず、現地経費は、支給しない。

(宿泊料)

第9条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、宿泊地の区分に応じ、別表第1による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第10条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給するものとし、その額は、別表第1による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第11条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族(主として職員の収入によって生計を維持してる配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。)を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2に定める額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(扶養親族移転料)

第12条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給するものとし、その額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに現地経費、宿泊料及び食卓料の3分の2に相当する額。ただし、市内の赴任については、その移転の際における職員相当の第8条に定める現地経費に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の現地経費、宿泊料及び食卓料の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、前条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(日額旅費等)

第13条 日額旅費及び月額旅費は、第4条に掲げる旅費に代え定額をもって支給するものとし、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、任命権者が定める。ただし、その額は、当該日額旅費及び月額旅費の性質に応じて定めるものとし、第4条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(市内旅行の旅費)

第14条 市内における旅行については、この条例で定める額の範囲で規則で定める額を支給する。

(退職者等の旅費)

第15条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から10日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第16条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族及びその順位は、職員の死亡当時職員と生計を一にした配偶者、子、父、母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びその他の親族とし、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(依頼出張等の旅費)

第17条 第3条第3項の規定により支給する旅費は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、その都度旅行を依頼し、又は要求した者が定める。

(外国旅行の旅費)

第18条 外国旅行の旅費については、国家公務員の例による。

(旅行命令等)

第19条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 第3条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 第3条第3項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合には、その旅行命令等を変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 前2項の規定にかかわらず、旅行命令権者は、旅行命令等に係る旅行が旅費の支出を伴わないものであるときは、旅行命令簿等の記載を省略することができる。

7 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(旅行命令等に従わない旅行)

第20条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けるものとする。

(旅行経路)

第21条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅行日数)

第22条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。

(同一地域滞在中の現地経費等の減額)

第23条 旅行者が同一地域に滞在する場合における現地経費及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数10日を超える場合にはその超える日数について定額の2割、滞在日数20日を超える場合には、その超える日数について定額の3割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

(居住地等からの旅行の場合の旅費)

第24条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費の区分計算)

第25条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のための鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費請求の手続)

第26条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該支払担当者等がその後において、その者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項の規定による給与の種類は、規則で定める。

(旅費の調整)

第27条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(随行者の旅費)

第28条 職員が職務の必要上特に随行を命ぜられて市長、市議会議長、副市長、教育長又は市議会議員(以下「上級者」という。)とともに旅行し、その事務遂行上随行同宿しなければならない場合は、当該上級者(2以上の上級者と旅行する場合は、旅費の額の少ない区分の職の上級者)が受ける鉄道賃及び宿泊料に相当する額を支給する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年久慈市条例第9号)又は一般職の職員等の旅費に関する条例(平成12年山形村条例第19号)の規定による。

(平成19年3月19日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第1号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(一般職の職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の一般職の職員等の旅費に関する条例第28条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の一般職の職員等の旅費に関する条例第28条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月9日条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第8条―第10条関係)

現地経費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

岩手県外

岩手県内

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考

1 青森県八戸市及び三戸郡の町村は、岩手県内の市町村とみなす。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、岩手県内に宿泊したものとみなす。

別表第2(第11条関係)

移転料

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

93,000円

107,000円

132,000円

163,000円

216,000円

227,000円

243,000円

282,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

一般職の職員等の旅費に関する条例

平成18年3月6日 条例第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 条例第47号
平成19年3月19日 条例第2号
平成20年3月18日 条例第1号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年2月9日 条例第1号