○一般職の職員等の旅費支給に関する規則

平成18年3月6日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居住の移転のため支払った金額で当該移転について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足るものにより証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、同項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定による陸路の路程を計算し難い場合には、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(市内旅行の旅費)

第5条 条例第14条に規定する市内における旅行については、条例第11条及び第12条に定める旅費を除き、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り支給する。

(1) 公用車以外の交通機関を使用し、かつ、旅行が路程2キロメートル以上の場合には、別表第1別表第2及び別表第2の2による額。ただし、同乗者に対しては、支給しない。

(2) 旅行が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、1夜につき実費に相当する額(その額が条例別表第1に規定する岩手県内の宿泊料の額を超えるときは、同表に規定する岩手県内の宿泊料の額)の宿泊料

(3) 第1号の規定によることが適当でないと認める場合は、同号の規定にかかわらず、現に必要とする鉄道賃又は車賃及び現地経費(条例別表第1の現地経費の定額の3分の1の額(10円未満切捨て))の額

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 条例第20条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第26条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号から第6号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)による(必要に応じて旅費計算書を含む。以下この条において同じ。)

(2) 条例第3条第1項又は第2項第1号に規定する赴任に係る旅費を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)及び赴任旅費計算書による。

(3) 条例第14条に規定する市内旅行の旅費(移転料、日額旅費及び月額旅費を除く。)を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)による。

(4) 条例第3条第2項第2号に規定する遺族の旅費を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)及び遺族の旅費計算書による。

(5) 条例第3条第4項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)及び旅行命令取消等による損失に係る旅費計算書による。

(6) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、旅費請求書(支出命令票)及び喪失に係る旅費計算書による。

2 条例第26条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第8条 条例第26条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第26条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(旅費の調整)

第9条 市長が調整を必要と認める期間の講習又は研修(これに準ずる会議を含む。以下同じ。)のため旅行する場合の旅費については、別表第4に掲げる基準により計算した額による。

2 前項の講習又は研修の際に他の用務を兼ねて旅行する場合において、当該用務のために要する期間については、調整を行わない。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年9月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

市内旅費支給額表

旅行先

支給額

旅行地帯別

本庁からの路程

大川目・山形方面

枝成沢方面

小久慈・山根方面

宇部方面

小袖方面

夏井・川代方面

角柄方面

侍浜・桑畑方面

A地帯

2.0km以上6.0km未満

川貫、立正寺前、碁石前、自動車学校前、生出町、仲小路、三日町(大川目市民センター)、大川目、森前(大川目小)(大川目中)

久慈小前、天神堂、寺里、久慈高校入口、大成橋、久慈高校前、沢里、畑田、上畑田、羽黒山前、田中

小久慈焼前、下柏木、柏木、上柏木、新築町、幸町、野中、学校給食センター、長内中、小久慈小、小久慈市民センター、秋葉、琥珀資料館前、堀、上日当、岩瀬張、通学橋、稲村団地、鹿糠口、日吉神社、中日吉、日吉町、陸中白山

小屋畑、芦ヶ沢

浜田、諏訪下、玉の脇、二子、浜埜、舟渡、大尻、浄土ヶ浜

源道、湊上組町、久慈湊、下組町、夏井駅前、夏井橋、陸中大崎、田沢前(夏井市民センター)、夏井板橋(平山小)

300

B地帯

6.0km以上10.0km未満

山口、森下、山口八幡宮、養寿荘前、鳶の巣、新町、田子内、荒津前、鏡岩

宮田、野場前、枝成沢、下新町、新町、津内口、碁石

滝ダム、根井口、横合

十三塚、北ノ越、宇部市民センター、和野、地京沢(宇部小)(宇部中)

五丈の滝、小袖海岸、小袖、小袖沢、小袖上

夏井中前、黒沼、下夏井、夏井小前、生平、小田

鳥谷、下国丹、菱倉仲町、菱倉

半崎(もぐらんぴあ)、北野、麦生、保土沢

500

C地帯

10.0km以上14.0km未満

根井、沢山川、茅森、戸呂町口

長久保、広野

陸中滝、川又、小田瀬、岩脇、画像ノ木

桜ノ木、陸中樋ノ口、滝ノ沢、長坂、中田、田子沢、山屋敷、山田大沢、大渡、小倉、馬寄、川原屋敷、谷地中

小袖小前、三崎中前、三崎、舘石、元村、久喜小前

蟹屋敷、門ノ沢、石宇前、大芦、陸中川代、中崎

馬場ヶ沢、角柄

侍浜市民センター、本町、侍浜小前、堀切、侍浜駅、農場入口、外屋敷、桑畑、向町、横沼、侍浜保育園前、侍浜中前、本波、白前、上桑畑

700

D地帯

14.0km以上18.0km未満

繋、戸呂町


深田、遠川、横倉、馬渡、堀割、稲葉町、山根市民センター、保礼羅

古山、中沢、久喜公民館前、久喜浜(久喜保育園)


富原



900

E地帯

18.0km以上22.0km未満

陸中山形(山形総合支所)(山形小)(山形中)(山形市民センター)


べっぴんの湯、橋場、馬越、木売内






1,100

F地帯

22.0km以上26.0km未満



中戸鎖、赤間立、年越、村井千足、細野






1,300

G地帯

26.0km以上30.0km未満

日野沢


上戸鎖、端神






1,500

H地帯

30.0km以上34.0km未満

荷軽部、来内(来内小)、小国








1,700

I地帯

34.0km以上

平庭(平庭山荘)








1,800

E地帯泊

べっぴんの湯宿泊


1泊目

7,200

2泊目以後(帰庁日を除く。)

6,650

帰庁日

550

I地帯泊

平庭山荘宿泊


1泊目

8,200

2泊目以後(帰庁日を除く。)

7,300

帰庁日

900

備考

1 本表は、本庁を中心とした市内旅費支給額表であり、1回の旅行における支給額は、それぞれの旅行地に属する額とする。

2 同一方面以外又は1日2回以上の旅行における支給額は、それぞれの旅行地に属する額を加えた額とする。

3 同一方面で2か所以上の旅行の支給額は、最も遠い旅行地で算出する。

4 本庁以外からの旅行(旅行先が本庁の場合は除く。)における支給額は、次の方法による。

(1) 出発地と旅行地が同一方面内の場合は、出発地と旅行地の路程の差により、旅行地帯別を選び算出する。

(2) 出発地と旅行地が同一方面以外の場合は、出発地と旅行地に属する額を加えた額とする。

(3) 前2項の場合において、旅行地帯別の区分により難いときは、その現実の路程により当該路程の区分に応じた額とする。

(4) 前3項は、本庁以外からの旅行について準用する。

別表第2(第5条関係)

市内旅費支給額表


宇部支所

侍浜支所

山根支所

支給額

旅行地帯別

支所からの路程

古山方面

小袖方面

角柄方面

桑畑方面

麦生方面

深田方面

木売内・細野方面

端神方面

上戸鎖方面

A地帯

2.0km以上6.0km未満

滝ノ沢、長坂、馬寄、小倉、大渡

陸中樋ノ口、山田、大沢、川原屋敷、谷地中、山屋敷

農場入口、堀切、侍浜駅

桑畑、上桑畑

北野、白前、本波

遠川、画像ノ木、小田瀬、川又

保礼羅、橋場

端神

馬越、中戸鎖、赤間立

300

B地帯

6.0km以上10.0km未満

古山

中沢、久喜浜、久喜公民館前、久喜小前、元村、三崎、三崎中前、小袖小前

角柄


麦生

馬渡

葛形、木売内元村、村井千足、細野、横倉


上戸鎖

500

C地帯

10.0km以上14.0km未満


小袖上、小袖、小袖沢、舘石、小袖海岸




深田元村




700

別表第2の2(第5条関係)

市内旅費支給額表

山形総合支所

支給額

旅行地帯別

支所からの路程

霜畑方面

戸呂町方面

繋方面

繋方面(2)

荷軽部・来内方面

日野沢方面

A地帯

2.0km以上6.0km未満

小渡


沼袋

日影橋


猪瀬

300

B地帯

6.0km以上10.0km未満

八幡宮口

戸呂町口

大矢内、木沢畑

明通、来内(来内小)

蒲野、日野沢

500

C地帯

10.0km以上14.0km未満

関、二橋、小国


茅森口、沢山川

谷地、荷軽部、平庭(平庭山荘)

落合、木藤古

700

D地帯

14.0km以上18.0km未満


戸呂町

水六宅、繋




900

別表第3(第7条関係)

請求する旅費の区分

添付書類

1 条例第3条第4項に規定する旅費

損失額並びに旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡を証明する書類及び死亡の場合は、その遺族であることを証明する書類

2 条例第3条第5項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第6条に規定する航空賃

その支払を証明するに足る書類

4 条例第7条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

5 条例第9条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

6 条例第10条第2項に規定する食卓料

その支払を証明するに足る書類

7 条例第11条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第8条の3第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

8 条例第12条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること、並びにその年齢及び移転を証明する書類

9 条例第15条に規定する旅費

旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

10 条例第16条第1項に規定する旅費

職員の死亡その他死亡地及び遺族であることを証明する書類

11 条例第21条ただし書の規定により現によった経路及び方法によって計算した旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

別表第4(第9条関係)

区分

基準

現地経費

旅行日については、現地経費の定額とし、その他の日については、現地経費定額の2分の1の額(10円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)

宿泊料

1日又は1月当たりの額を定めて宿泊施設が指定されている場合(これに準ずる場合も含む。)は、その定められた額とし、その他の場合は、宿泊料定額の10分の8の額

一般職の職員等の旅費支給に関する規則

平成18年3月6日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)