○労務職員の旅費に関する規則

平成18年3月6日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 労務職員の旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

労務職員の旅費に関する規則

平成18年3月6日 規則第49号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第49号