○労務職員の旅費に関する規則
平成18年3月6日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 労務職員の旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
○労務職員の旅費に関する規則
平成18年3月6日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 労務職員の旅費については、一般職の職員等の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。