○魚市場事業特別会計条例
平成18年3月6日
条例第48号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、魚市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため魚市場事業特別会計を設置する。
(弾力条項の適用)
第2条 魚市場事業特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(簡易水道事業特別会計の特例)
2 第1条の規定にかかわらず、合併前の山形村特別会計条例(昭和39年山形村条例第4号)の規定による簡易水道事業特別会計は、平成18年3月31日までの間、なおその効力を有する。
附則(平成18年12月21日条例第204号)抄
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第7号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 平庭高原施設事業財政調整基金条例(平成18年久慈市条例第70号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年3月18日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第28号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。