○予算規則

平成18年3月6日

規則第50号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 予算の編成(第4条―第9条)

第3章 予算の執行(第10条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、予算の調整及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部局長等 市長部局の部長、福祉事務所長、会計課長、教育長並びに議会及び委員会又は委員の事務部局の長をいう。

(出納機関への合議)

第3条 歳入歳出予算に関係ある条例、規則、訓令、告示等を制定し、又は改廃するときは、会計管理者に合議しなければならない。

2 次に掲げる事項については、会計管理者及び会計課長に合議しなければならない。

(1) 債務負担行為に関すること。

(2) 権利の放棄及び不納欠損に関すること。

(3) 長期継続契約の締結に関すること。

第2章 予算の編成

(予算編成方針の決定等)

第4条 総務部長は、毎年度の予算編成方針の原案を作成し、市長の決裁を得てこれを前年度の12月5日までに部局長等に通知するものとする。

2 総務部長は、前項の予算編成方針の決定があったときは、人件費及び物件費の単価等予算編成の基礎となる事項で、あらかじめ統一しておく必要があると認められるものを併せて通知しなければならない。

(予算要求書等の作成提出)

第5条 部局長等は、前条の予算編成方針に基づいて次に掲げる見積書(以下「予算要求書等」という。)及び附属書類を総務部長の定める様式により作成し、指定された日までに総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算見積書

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許費見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(6) 給与費見積書

2 特別会計を所掌する部局長等(以下「特別会計担当部長等」という。)は、前条の予算編成方針に基づき、その所掌に係る特別会計の予算見積書を作成し、指定された日までに総務部長に提出しなければならない。

3 予算要求書等には、事業計画書その他参考となる書類を添付しなければならない。

(予算の査定等)

第6条 総務部長は、前条第1項の規定により提出された予算要求書等の内容を調査検討し、必要な調整を行い、その結果を部局長等に通知しなければならない。

2 総務部長は、前条第2項の規定による予算要求書等の内容に調整の必要を認めたときは、その旨を主管の部局長等に通知し、補正を求めなければならない。

3 部局長等は、第1項の規定による調整の結果予算の復活を必要とするときは、指定された日までに予算復活要求書を総務部長に提出しなければならない。

4 総務部長は、第1項の規定による調整の結果に、予算復活要求書を添えて、市長の査定を受けなければならない。

5 特別会計担当部長等は、第2項の規定による調整の結果に基づいて市長の査定を受けなければならない。

6 総務部長は、第4項の規定により市長の査定を受けたときは、その結果を直ちに部局長等に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分等)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は、政令第144条第1項第1号の規定により毎年度作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算の節の区分のとおりとする。

4 予算編成その他必要があるときは、歳出予算に係る目について細目及び細々目を、歳入歳出予算に係る節について細節を設けることができる。

(予算補正等)

第8条 予算の調製後生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、部局長等にあっては補正予算要求書を、特別会計担当部長等にあってはその所掌に係る補正予算見積書を作成し、指定された日までに総務部長に提出しなければならない。

2 第5条第1項及び第6条の規定は、補正予算の調整の場合について準用する。

3 総務部長は、補正予算要求書の提出があったものについて予備費を充てることの決定があったときは、その旨を部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

(予算成立等の通知)

第9条 総務部長は、予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて部局長等に通知しなければならない。

2 総務部長は、法第177条第2項、第179条第1項本文及び第180条第1項の規定により予算を定めたときは、直ちにこれを会計管理者及び部局長等に通知しなければならない。

3 前2項の規定による通知は、予算の写しを交付してこれを行うものとする。

4 総務部長は、議会が否決した費目があるときは、前項の規定による通知の際に併せてその旨を通知するものとする。

第3章 予算の執行

(予算執行の原則)

第10条 歳出予算については、最も経済的かつ効果的に使用するように努め、歳入予算については、適正な収入の確保を図らなければならない。

2 歳出予算に係る支出負担行為は、配当を受けた金額を超えてはならない。

3 歳出予算のうち、分担金及び負担金、国庫支出金、県支出金、寄附金、市債その他の特定財源を充てるものについては、その収入の見通しが確実になった後でなければ支出負担行為をしてはならない。

4 継続費及び債務負担行為のうち、翌年度以降において特定財源が予定されているものについては、その収入の見通しがたった後でなければ支出負担行為をしてはならない。

5 部局長等は、やむを得ない理由により前2項の規定により難いときは、総務部長の承認を受けなければならない。

(予算執行計画)

第11条 部局長等は、予算(補正予算を除く。)が成立した場合において、第9条第1項の規定による通知があったときは、速やかに当該予算に基づきその所掌に係る歳入歳出予算の予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 部局長等は、前項の予算執行計画書に変更を加える必要が生じたときは、当該変更に係る予算執行計画書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

(歳出予算の配当)

第12条 総務部長は、前条の規定による予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を行い、これに基づき歳出予算配当計画をたて、市長の決裁を受け歳出予算配当表により部局長等に対し配当しなければならない。

2 部局長等は、歳出予算の追加配当の必要が生じたときは、歳出予算追加配当要求書を総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は、前2項の規定により歳出予算の配当をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳出予算の配当替)

第13条 部局長等は、配当になった歳出予算のうち建物の工事請負費及びその他の経費で他の部局長等に執行させる必要があるものについては、執行に必要な事務費等とともに、歳出予算配当替通知書により配当替することができる。この場合において、部局長等は、その旨を総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第14条 支出負担行為の整理区分は、別表第1に定めるところによる。

2 別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、資金前渡、過年度支出及び前金払に該当するものについては、別表第2に定めるところによる。

3 前2項に定めるところにより難い経費に係る支出負担行為については、市長が別に定めるところによる。

(予算関係事項の合議)

第15条 次に掲げる事項については、総務部長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額1,000万円以上の工事

 1件の金額500万円以上の報償費、負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに需用費のうち食糧費

(2) 前号に掲げるもののほか、1件200万円以上の契約の締結に関すること。

(3) 歳入に属する分担金、負担金及び寄附金の納入通知に関すること。

(4) 1件の金額1,000万円以上の国庫支出金又は県支出金の申請に関すること。

(5) 予算に関係ある条例、規則、訓令、告示及び要綱等の制定又は改廃に関すること。

(6) 寄附又は贈与を受けること及び権利の放棄並びに債権の免除に関すること。

(7) 一時借入金に関すること。

(8) 1件の金額100万円以上の予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(9) 長期継続契約の執行に関すること。

(10) その他市財政に関係のある重要なこと。

第16条 次に掲げる事項については、財政課長に合議しなければならない。

(1) 次に掲げるものに係る支出負担行為に関すること。

 設計額200万円以上1,000万円未満の工事

 1件の金額50万円以上500万円未満の報償費、負担金、補助及び交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに需用費のうち食糧費

(2) 1件の金額1,000万円未満の国庫支出金又は県支出金の申請に関すること。

(3) 1件の金額1,000万円以上の支出命令に関すること。

(4) 1件の金額100万円未満の予算計上の趣旨及び使途の変更に関すること。

(歳出予算の流用)

第17条 部局長等は、法第220条第2項ただし書の規定に基づき予算の定めるところにより歳出予算の各項の経費の金額を流用するとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により目又は節の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用見積書を作成し、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による予算流用見積書の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を行い、市長の決裁を受けなければならない。

3 特別会計担当部長等は、その所掌に係る特別会計の歳出予算のうち項の経費の金額を流用するとき、又は目及び節の金額を流用しようとするときは、予算流用計算書を作成し、市長の決裁を受けなければならない。

4 総務部長は、第2項の規定による市長の決裁があったときは、その結果を関係部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

5 特別会計担当部長等は、第3項の規定による市長の決裁があったときは、その結果を総務部長及び会計管理者に通知しなければならない。

(流用の制限)

第18条 前条の規定により流用した経費の金額及び予備費の充用に係る経費の金額は、他の経費に流用することができない。

2 災害補償費、負担金、補助金及び交付金並びに扶助費の経費については、相互に、又は他の経費との間に流用することができない。ただし、同一目内の流用で市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(予備費の充用)

第19条 第17条の規定は、予見することができなかった予算外の支出又はやむを得ない予算超過の支出に充てるため予備費の充用を必要とするときにこれを準用する。この場合において、同条中「予算流用見積書」とあるのは「予備費充用要求書」と、「予算流用計算書」とあるのは「予備費充用見積書」と読み替えるものとする。

(弾力条項の適用)

第20条 第17条の規定は、法第218条第4項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときについて準用する。この場合において、第17条中「予算流用見積書」とあるのは、「弾力条項適用調書」と読み替えるものとする。

2 特別会計担当部長等は、弾力条項を適用したときは、毎年度当該年度に弾力条項を適用した経費について弾力条項適用精算報告書を作成し、翌年度の6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

(流用等に係る歳出予算の配当)

第21条 第17条第2項第19条及び前条第1項の規定により予算の流用、予備費の充用又は弾力条項の適用の決定があったときは、それぞれ歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費)

第22条 部局長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうちその年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用しようとするときは、継続費繰越見積調書を作成し、翌年度の4月5日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定による継続費繰越見積調書の提出があったときは、その内容を調査検討し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。

3 総務部長は、前項の規定による市長の決裁があったときは、その結果を関係部局長等及び会計管理者に通知しなければならない。

4 部局長等は、第2項の規定により決定された継続費の繰越額について、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

5 部局長等は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、翌年度の8月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(繰越明許費)

第23条 前条第1項から第4項までの規定は、法第213条の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときについて準用する。この場合において、前条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「繰越明許費繰越見積調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰越計算書」と読み替えるものとする。

(事故繰越し)

第24条 第22条第1項から第4項までの規定は、法第220条第3項ただし書の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときについて準用する。この場合において、第22条第1項から第4項までの規定中「継続費繰越見積調書」とあるのは「事故繰越見積調書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「事故繰越計算書」と読み替えるものとする。

(関係諸帳簿の整理)

第25条 会計管理者は、政令第151条の規定による第9条第3項の通知があったときは、直ちに歳入簿及び歳出簿を整理しなければならない。

2 総務部長は、歳入歳出予算及びその明細並びに歳出予算の配当等を記録するため歳入歳出予算整理簿を備えなければならない。

3 総務部長又は特別会計担当部長等は、課、所又は施設ごとに歳出予算の配当及びその執行等を記録するため歳出予算差引簿を備えなければならない。ただし、別に定める歳出予算の款、項、目及び節に係る記録については、当該関係の部局長等において歳出予算差引簿を備えるものとする。

(報告及び調査)

第26条 会計管理者は、毎月末の歳入歳出の状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

2 総務部長は、予算執行の適正を期するため必要があるときは、部局長等に対し必要な報告を求め、又は予算執行の状況について調査することができる。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年12月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月31日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の予算規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第14条関係)

整理区分表1

節及び説明の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬

支出決定のとき。

当該報酬を支給しようとする期間の額

報酬支給に関する調書

2 給料

支出しようとする額

給料の支給に関する調書

3 職員手当

それぞれの手当を証明する書類

4 共済費

給料の支給に関する調書及びその計算書等

5 災害補償費

これらの事実関係を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

これらの事実関係を明らかにする書類及び請求書

7 報償費

支給に関する調書等

8 旅費

旅行命令(依頼)簿及び請求書

9 交際費

請求書等

10 需用費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

11 役務費

(1) 通信運搬費

請求のあったとき。

請求された額

契約書(請求書)

(2) 保管料

契約を締結するとき。

契約金額

 

(3) 広告料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

 

(4) 筆耕、翻訳及び速記料

 

(5) 手数料

請求のあったとき。

請求された額

 

(6) 火災保険料

支出決定のとき。

支出しようとする額

払込通知書

(7) 自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書(見積書)及び契約書

17 備品購入費

契約を締結するとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

入札書(見積書)及び契約書(請求書)

18 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあったとき)

交付決定の金額(請求された額)

交付決定書及びその内訳書(請求書)

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する書類

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書及び契約書

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

支出決定に関する調書

(1) 補償金

 

 

請求書

(2) 補填金

 

 

(3) 賠償金

 

 

判決書謄本

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

(1) 償還金

 

 

借入関係書類

(2) 小切手支払未済償還金

 

 

当該小切手又はその受領していない旨の証明書

(3) 利子及び割引料

 

 

借入関係書類

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書(株式申込書)

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類

26 公課費

賦課されたとき(申告のとき)

賦課された額(申告納付する額)

賦課に関する文書(申告書)

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しに要する額

 

備考 この表に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、この表の区分にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

別表第2(第14条関係)

整理区分表2

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前渡

資金を前渡するとき。

資金の前渡を要する額

資金の前渡に関する書類

2 繰替払

現金払命令をするとき。

現金払を要する額

現金払に関する書類

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰り越したとき。

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は、別表第1の例による。)

契約書

5 過誤払金の戻入

現金の戻入(戻入通知)のあったとき。

戻入する額

過誤払金の戻入に関する書類

予算規則

平成18年3月6日 規則第50号

(令和2年7月31日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月6日 規則第50号
平成19年3月29日 規則第17号
平成22年4月27日 規則第13号
平成24年12月27日 規則第27号
令和2年7月31日 規則第42号