○会計規則

平成18年3月6日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入(第5条―第31条の2)

第3章 支出

第1節 支出(第32条―第72条)

第2節 小切手の振出し(第73条―第88条)

第4章 決算(第89条―第91条)

第5章 歳入歳出外現金等及び基金(第92条―第100条)

第6章 指定金融機関等

第1節 通則(第101条・第102条)

第2節 歳入(第103条―第114条)

第3節 歳出(第115条―第129条)

第4節 計算報告(第130条)

第5節 書類等の保存及び処分(第131条―第134条)

第6節 指定金融機関等の検査(第135条)

第7章 補則(第136条―第141条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、会計に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各部長等 市長部局の部長、総合支所長、教育部長及び議会事務局の長をいう。

(5) 各課長等 市長部局の課長、所長、支所長、室長及び公の施設の長、教育委員会に属する事務局の課長、教育機関の三船十段記念館の長、議会事務局の次長並びに選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務局の長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員及び当該出納員から当該事務の一部の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(7) 歳入徴収担当者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、収入の命令をする者をいう。

(8) 支出命令者 市長又はその委任を受けて会計管理者に対し支出を命令する者をいう。

(9) 指定金融機関 久慈市指定金融機関をいう。

(10) 指定金融機関等 久慈市指定金融機関及び久慈市収納代理金融機関をいう。

(収入支出の見込額の報告)

第3条 各課長等は、毎月の収入支出見込調書(様式第1号)を作成し、前月の25日までに会計管理者に報告しなければならない。

(期限等の特例)

第4条 この規則の規定により指定金融機関等に払い込みをし、又は指定金融機関等が報告その他の行為を行う期日又は期限が金融機関の休日に当たるときは、この規則の規定にかかわらず、金融機関の休日の翌日をもってその期日又は期限とみなす。

第2章 収入

(調定)

第5条 歳入徴収担当者は、収入金を徴収しようとするときは、次の事項を調査した上、調定票により調定をしなければならない。

(1) 法令等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額の算定に誤りがないか。

(4) 納入義務者は正当であるか。

(5) 納期限及び納入場所は適正であるか。

2 歳入徴収担当者は、所属年度及び歳入科目が同一であり、かつ、2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、当該調定の合計金額により調定をすることができる。この場合においては、その内訳を明らかにしておかなければならない。

3 歳入徴収担当者は、歳入を調定したときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

4 歳入徴収担当者は、収入金について、法令等の規定により分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく納期限の到来するごとに当該納期限に係る金額について調定をしなければならない。

(納入の通知によらない収入金の調定)

第6条 歳入徴収担当者は、納入の通知によらない収入金にあっては、会計管理者等からの当該収納状況の通知により調定をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定にかかわらず、国又は県の補助金交付指令により事前に調定をすることができる国庫支出金、県支出金その他の収入金にあっては、事前に調定をするものとする。

(返納金の調定)

第7条 第66条第1項の規定により返納通知書を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、歳入徴収担当者は、当該期日の翌日をもって現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。この場合において、当該返納通知書は、第9条第1項に規定する納入通知書とみなす。

(調定金額の変更)

第8条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその増加額又は減少額について調定をしなければならない。

(納入の通知及び納期限)

第9条 歳入徴収担当者は、第5条の調定をしたときは、速やかに納入通知書を作成し、納入義務者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める収入金については、当該納入通知書によらないことができる。

2 前項の場合において、納入通知書は、納期限の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

3 歳入徴収担当者は、その性質上納入通知書により難い随時の収入金を会計管理者等に即納させる場合においては、前項の規定にかかわらず、口頭、掲示その他の方法により納入義務者に納入の通知をすることができる。

4 歳入徴収担当者は、納入義務者の住所又は居所が不明である場合においては、納入通知書の交付に代えて、納入通知書に記載すべき事項を公告することによって納入の通知をすることができる。

(減額調定した場合の取扱い)

第10条 歳入徴収担当者は、第8条の規定により減額の調定をしたときは、その旨を納入義務者に通知するとともに、収納がなされていないときは、新たな納入通知書を送付し、収納がなされているときは、当該減少額を第26条の規定により払い戻さなければならない。

(納入通知書の亡失等の場合の取扱い)

第11条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、若しくは汚損した旨の届出を受け、又は第22条第7項の規定により会計管理者から支払拒絶のあった証券に関し通知を受けたときは、新たに納入通知書を再発行し当該納入義務者に送付しなければならない。この場合において、納期限を変更してはならない。

(調定票等の金額の訂正禁止)

第12条 調定票及び納入通知書の金額は、訂正することができない。

(調定の通知)

第13条 歳入徴収担当者は、調定をしたときは、収入命令票により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第14条 歳入徴収担当者は、調定及び収入金の所属年度、会計、予算区分、所属課、歳入科目又は納入義務者の住所若しくは氏名に過誤があった場合においては、調定票又は収入更正票により調定又は収入更正の決定をするとともに、直ちに会計管理者に対し、収入命令票又は収入更正命令票を送付しなければならない。

2 前項の規定による収入更正命令票の送付を受けた会計管理者は、収入金の所属年度又は会計の更正に係るものにあっては、指定金融機関に対し、出納日計更正通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

(直接収納の範囲)

第15条 次に掲げる収入金については、会計管理者等が直接収納することができる。

(1) 国庫支出金

(2) 県支出金

(3) 市税及びこれに附帯する収入金

(4) 使用料及び手数料

(5) 公債元利金、株式配当金及び預貯金利子

(6) 償還金及びその利子

(7) 公売代金その他公売関係収入

(8) 違約金及び弁償金

(9) 岩手県収入証紙の売りさばき代金

(10) その他必要があると認めたもの

(納期限前の分割納入に係る直接収納)

第16条 会計管理者等は、納入義務者から納期限前に収入金の一部について納入を受けたときは、収納することができる。納入通知書を添えないで納入を受けたときも、同様とする。

(領収書の交付)

第17条 会計管理者等は、収入金を領収したときは、その納入義務者に領収書(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める収入金については、当該様式によらないことができる。

2 前項の規定にかかわらず、金銭登録機に登録して収納する収入金については、金銭登録機のレシートをもって領収書に代えることができる。

(領収書の金額の訂正禁止)

第18条 領収書の金額は、これを訂正することができない。

(収入金の払込み及びつり銭用現金の保管等)

第19条 会計管理者等は、収入金を領収したときは、当日又は翌日に現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 支所又は指定金融機関店舗から遠隔地に所在する公の施設の出納員等で、前項の規定による払込みが困難である場合は、1月を15日以前と16日以降(月末を経過して納期限を定めている市税はその納期限の日までを含む。)に区分してそれぞれの末日から5日以内に払い込むことができる。この場合において、払込金額に対応する収納済通知書を会計管理者へ送付するに当たっては、収入報告書(様式第4号)を添付しなければならない。

3 前項の規定による収入金の保管は、最寄りの指定金融機関等に、当該出納員等名義により預金しなければならない。

4 会計管理者は、第1項の規定によるほか第15条に規定する収入金を収納する場合において必要となるつり銭として、歳計現金の一部を保管し、並びにこれを当該収入金を収納する出納員に対し、つり銭として交付し、及び保管させることができる。

(私金との混同禁止)

第20条 会計管理者等及び歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

(口座振替による納付)

第21条 指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が当該指定金融機関等に請求して口座振替の方法により収入金を納付しようとするときは、当該納入義務者は、納入通知書を添えて、その旨を当該指定金融機関等に申し出なければならない。

(証券による納付)

第22条 会計管理者等は、納入義務者から収入金の納付のため、次に掲げる証券の提示を受けたときは、当該証券を収納することができる。

(1) 小切手 持参人払式又は会計管理者等若しくは指定金融機関等を受取人とする記名式のもので、次のからまでに掲げる要件を備えたもの。ただし、対象となる小切手の支払地は、全国の区域とする。

 支払人が、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

 提示期間内に支払のための提示をすることができるものであること。

 証券金額が納付金額を超えないものであること。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札 支払期日の到来したもので、証券金額が納付金額を超えないもの

2 前項第2号の国債又は地方債の利札を収納する場合において、当該利札に対する利子支払の際課税されるものであるときは、当該税額に相当する金額を控除した金額をもって収納金額とする。

3 会計管理者等は、第1項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

4 会計管理者等は、第1項各号に掲げる証券を収納したときは、領収書を納入義務者に交付し、当日又は翌日に証券収納通知書(様式第5号)により、指定金融機関等に払い込まなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により払込みをした証券について、指定金融機関等から支払拒絶のあった旨通知を受け、当該証券の返付を受けたときは、速やかに、その旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書(様式第6号)により当該証券を納付した納入義務者に通知しなければならない。

6 会計管理者は、前項の通知をした納入義務者から支払拒絶のあった証券について還付の請求を受けたときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

7 会計管理者は、領収した証券について支払拒絶があったとき、及び指定金融機関等から第106条第4項の規定により領収した証券について支払拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に通知しなければならない。

第23条 削除

(官公署から交付される小切手等の払込み)

第24条 会計管理者等は、収入金について、官公署から小切手、送金通知書又は送金通知票の送付があったときは、これを収納し、当日又は翌日に証券収納通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納後の手続)

第25条 会計管理者等は、第103条から第109条までの規定により指定金融機関から収入金日計表(様式第7号)を添えて納入済通知書、収納済通知書又は返納済通知書の送付を受けたときは、直ちに収入の整理をし、収納の状況について当該歳入徴収担当者に通知しなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第26条 収入金を過納し、又は誤納した者は、過納し、又は誤納した金額の払戻しを、書面により当該歳入徴収担当者に請求しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、過誤納金のあることを発見したときは、前項の請求を待たず払戻しの手続をしなければならない。

3 過誤納金の払戻しは、これを収入した歳入科目から戻出しなければならない。

4 前項の戻出については、過誤納金還付決議書により決定し、過誤納金還付命令書により会計管理者に還付命令を発しなければならない。

(督促)

第27条 歳入徴収担当者は、法第231条の3の規定により当該歳入が納期限までに納入されないときは、当該納期限後20日以内に、当該納入義務者に対し、督促状を発行して督促しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、当該督促に係る督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により督促するときは、あわせて当該督促に係る督促手数料を調定し、当該調定した額を督促状に記載して納入の通知をしなければならない。ただし、条例の定めのない場合を除く。

4 歳入徴収担当者は、前3項の規定により督促したときは、前項の規定により調定した督促手数料の収入命令とともに、直ちにその旨を会計管理者等及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(不納欠損の処理)

第28条 歳入徴収担当者は、調定をしたものを不納欠損として処理しようとするときは、不納欠損決議書により決定し、その旨を不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第29条 歳入徴収担当者は、毎会計年度において調定をしたもので、翌年度の5月31日までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の規定により繰越しをした調定済額で、翌年度末までに収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)については翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納にならないもの(不納欠損として処理したものを除く。)についてはその後順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収担当者は、前2項の規定により繰越しをした調定済額について滞納金整理簿(様式第8号)を作成し、整理しなければならない。

(還付未済繰越金の歳入組入れ等の報告)

第30条 会計管理者は、指定金融機関から第114条の規定による歳入金還付未済繰越金歳入組入報告書(様式第9号)及び歳入金還付未済金歳入納付報告書(様式第10号)の提出を受けたときは、速やかにその旨を歳入徴収担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた歳入徴収担当者は、当該金額を調定の上、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の事務の委託)

第31条 市長は、政令第158条第1項若しくは第158条の2第1項又はその他法令の規定に基づき歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その者の住所、氏名又は名称及び委託の内容を指定金融機関に通知しなければならない。

2 受託者は、歳入金の収納をしたときは、納入者に対し領収書又はこれに代わるものを交付し、その収納した日(その日に払込みができないときは、会計管理者の指定する日まで)に、現金払込書又は会計管理者が指定する様式により指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 受託者は、前項の規定により歳入金の払込みをしたときは、直ちにその状況を示す収入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

4 政令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入の収納の事務に関し、相当の知識及び経験を有していること。

(2) 委託する収納の事務を遂行するために必要な事業規模及び安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納した歳入に係る事項を正確に記録し、その記録した内容を速やかに提供できること。

(4) 収納した歳入を確実、かつ、速やかに指定金融機関に払い込むことができること。

(5) 納入義務者の個人情報の保護のために必要な措置を講じていること。

(指定納付受託者による歳入の納付)

第31条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及びその住所又は主たる事務所の所在地

(2) 指定納付受託者が納付事務を行う歳入等

(3) 指定をした日

(4) 指定の期日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 市長は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を市長に届け出た場合及び指定納付受託者の指定を取り消した場合は、その旨を告示しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出

(支出負担行為の手続)

第32条 各課長等は、その所管に係る事務又は事業の経費について、支出負担行為に関する手続をとらなければならない。

(支出負担行為の手続の原則)

第33条 各課長等は、支出負担行為を行う場合には、次に掲げる事項に留意し、所管の支出負担行為の決定の権限を有する者の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の整理区分)

第34条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の手続の特例)

第35条 別表第1において支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときとされている経費で、次の各号に掲げるもののうち会計管理者が別に定めるものについての支出負担行為は、支出命令の手続に併せて行うことができるものとする。

(1) 報酬

(2) 給料その他の給与

(3) 共済費

(4) 恩給及び退職年金

(5) 旅費

(6) 報償費

(7) 交際費

(8) 需用費

(9) 役務費

(10) 委託料

(11) 使用料及び賃借料

(12) 負担金

(13) 扶助費

(請求書による原則)

第36条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、次に掲げるものについては、当該請求書の提出を待たないですることができる。

(1) 報酬、給料その他の給与、児童手当及び旅費

(2) 報償金(謝礼金を含む。以下同じ。)

(3) 児童扶養手当

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 交際費のうち金銭で給付するもの

(6) 負担金、補助金及び交付金で支払金額の確定したもの

(7) 貸付金

(8) 補償金、補てん金及び賠償金

(9) 公債の元利償還金

(10) 還付加算金

(11) 投資及び出資金

(12) 積立金及び寄附金

(13) 保険料

(14) 繰出金

(15) 資金前渡金及び私人に対し支出の事務を委託する経費

(16) 官公署に対して支払うべき経費

(17) 過誤納金で年度経過後に戻出するもの

(18) その他前各号に掲げる経費に類するもの

(支出命令)

第37条 支出命令者は、支出をしようとするときは、関係書類に基づいて次に掲げる事項を調査し、それが適正であると認めたときは、支出命令票により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

(1) 支出負担行為が法令等の規定又は契約及び予算の目的に違反していないか。

(2) 債務が確定しているか。

(3) 所属年度及び歳出科目に誤りがないか。

(4) 配当予算額を超過していないか。

(5) 支出すべき金額の算定に誤りがないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 支払前に必要な債務が履行されているか。

(8) 支払時期が到来しているか。

(9) 時効は完成していないか。

(10) 必要な関係証拠書類を備えているか。

(11) 特定収入を財源とするものについては、その収入を了し、又は確定したものであるか。

(支出命令票等の作成)

第38条 支出命令票は、会計別、支払方法別、歳出科目別及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、会計管理者が別に定める経費に係る支出命令票については、この限りでない。

2 支出すべき金額から次に掲げるものを控除しなければならないときは、債権者の受け取るべき金額及び控除すべき金額について支出計算書を作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第6条の3の規定により控除することとされているもの

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(5) 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(6) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項ただし書の規定により控除されることとされているもの

(7) 地方税法、国税徴収法(昭和34年法律第147号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)及び民事保全法(平成元年法律第91号)に基づく債権の差押命令又は仮差押命令があったもの

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第15条第1項の規定により控除することとされているもの

(9) その他市長が特に認めたもの

(支払予定日の表示)

第39条 支出命令者は、支出命令を発する場合においては、当該支出命令票に支払予定日を表示しなければならない。

2 前項の場合においては、法令等及び契約により定められた支払期日又は支払期限のあるものについては、その期日又は期限内において支払予定日を表示しなければならない。

(支出命令票の添付書類)

第40条 支出命令者は、支出命令を発するときは、第1号及び第2号に掲げる書類を添付するほか、第3号から第13号までに掲げる書類等を支出命令票に添えなければならない。

(1) 請求書

(2) 報酬、給与、職員手当、共済費及び報償費については、支給調書

(3) 当該支出命令に係る経費の支出についての決裁を経た回議案

(4) 契約書

(5) 工事又は製造については、設計書及びその附属書類並びに完成検査をした者の事実を証明した調書

(6) 工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し完成前又は完納前に代価の一部の支払をしようとするときは、当該既成部分又は既成部分について検査をした者の事実を証明した調書

(7) 契約保証金を納付させた工事又は契約保証金の納付に代えて担保を提出させた工事については、契約保証金の納付を証する書類又は有価証券の提出を証する書類若しくは債務の不履行により生じる損害金の支払に係る銀行、契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証書

(8) 契約保証金の納付を免除した工事で市を被保険者とする履行保証保険契約又は工事履行保証契約が締結されたものについては、履行保証保険契約に係る証券又は公共工事履行保証証券

(9) 保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事につき、前金払をしようとするものについては、保証事業会社の保証書

(10) 補助金(補助金交付契約に基づき交付するものを除く。)及び交付金については、指令書の写し

(11) 公有財産で登記を必要とするものの取得については、登記済証書又は土地引渡書

(12) 居所の立ち退き又は物件の移転に伴う損失補償については、確認書

(13) 1件の支出負担行為について分割して支払をしようとするときは、回数及び金額を明示した調書

2 前項の場合において、その事件に係る請求又は、受領が委任に係るものであるときは、同項に定める添付書類のほか、委任状(復代理人に対する支払にあっては、委任状及び許諾書。以下「委任状等」という。)を添付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、会計管理者は、第42条第1項の確認のため特に必要と認めるときは、第1項に定める添付書類等並びに前項に定める委任状等以外の書類の添付又は提示を求めることができる。

(支出命令票の提出期限)

第41条 支出命令者は、支出命令票を、支払予定日の7日前までに会計管理者に送付するものとする。ただし、旅費の概算に係るもののうち、当該旅行命令を旅行の開始の日から7日前までに受けたものは、この限りでない。

2 支出命令者は、当該年度の支出命令を当該年度の出納整理期間内に行うことができる場合においても、5月10日までに支出命令等を会計管理者に送付しなければならない。

(支出負担行為の確認)

第42条 会計管理者は、第37条の規定により支出命令を受けたときは、当該支出命令に係る支出負担行為に関し第37条各号に掲げる事項を確認しなければならない。

2 会計管理者は、前項の確認の結果支出することができないと認めたものについては、理由を付して当該支出命令票及び添付書類を支出命令者に返付しなければならない。

(資金前渡)

第43条 政令第161条第1項第17号の規定に基づき資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 交際費

(2) 郵便切手類購入代

(3) 郵便料金及び電信電話料金

(4) 運賃

(5) 駐車料及び有料道路の通行料

(6) 印紙又は証紙をもって納付する経費

(7) 小切手の取立手数料

(8) 保険料

(9) 入場料及び観覧料

(10) 会場等の使用料

(11) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(12) 供託金

(13) 講習会、研究会等において要する経費

(14) 損害賠償金

(15) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく補償金、加算金及び過怠金

(16) 自動車重量税

(17) 証人、参考人及び旅行依頼等の旅費

(18) 貸付金

(19) 行旅病人及び行旅死亡人に係る経費

(20) 使用済自動車の再資源化等に係る預託等のために要する経費

(21) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める経費

(資金前渡金の限度)

第44条 支出命令者は、資金前渡をしようとするときは、常時の費用に係るものは毎1月分の予定額を限度として交付し、随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差し支えない限り分割して交付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(資金前渡金の保管)

第45条 資金前渡を受けた者は、直ちに支払を要する場合又は特別の理由のある場合を除き、その資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。

(資金前渡金の支払)

第46条 資金前渡を受けた者は、債権者から請求を受けたときは、その請求は正当であるか、資金の交付を受けた目的に違うことがないかを調査し、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(資金前渡金の精算)

第47条 資金前渡を受けた者は、支払を完了したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に、資金前渡精算票に支払を完了したことを証する書類(以下「領収証書等」という。)を添えて、支出命令者に提出しなければならない。ただし、交際費、報償費、過誤納還付金並びに行旅病人及び行旅死亡人に係る経費の領収証書等については、この限りでない。

(1) 常時の費用に係る資金前渡及び毎月定期に受ける資金前渡 毎月分を翌月10日まで

(2) 災害に係る応急対策等のための資金前渡 支払完了後14日以内

(3) 前2号に掲げるもの以外の資金前渡 支払完了後7日以内

2 前項の規定による資金前渡精算票及び領収証書等の提出を受けた支出命令者は、金額その他の事項を調査し、直ちに当該資金前渡精算票及び領収証書等を会計管理者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項の場合において、精算残額があるときは、直ちに返納の手続をしなければならない。

(資金前渡職員の事務引継)

第48条 出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成18年久慈市規則第52号)第7条の規定は、資金前渡を受けた者の事務引継について準用する。

(概算払)

第49条 政令第162条第6号の規定に基づき概算払のできる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による措置費

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による措置費

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による措置費

(4) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定による措置費

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置費

(6) 委託料

(7) 損害賠償金

(次回の概算払)

第50条 概算払は、次条の精算完了後でなければ、当該者に対する次回の概算払をすることができない。ただし、特別の事情がある場合には、この限りでない。

(概算払に対する精算)

第51条 概算払を受けた者は、その費額確定後14日以内に精算しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により精算を行ったときは、速やかに、概算払精算票を会計管理者に提出しなければならない。

3 支出命令者は、前項の場合において精算残額があるときは、直ちに、返納の手続をしなければならない。

(前金払)

第52条 政令第163条第8号の規定に基づき前金払のできる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保険料

(2) 検査、検定又は試験を受けるために要する経費

(3) 訴訟に要する経費

(4) 講習会、研究会等において要する経費

(5) 有線テレビジョン放送の受信料

(6) 通信回線利用料

第53条 削除

(振替収支)

第54条 支出命令者は、他の会計又は同一会計の歳入に収入すべき歳出があるときは、振替支出決議書により決定し、振替支出命令票により会計管理者に支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令を受けた会計管理者は、指定金融機関をして収支の振替をさせるため公金振替通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(債務の相殺)

第55条 民法(明治29年法律第89号)第505条の規定により相殺適状にある債務は、相殺することができる。

2 前項の規定により債務を相殺するときは、相殺額について前条の規定による振替収支を行い、残額については収入又は支出の手続をしなければならない。

(支出事務の委託)

第56条 市長は、政令第165条の3第1項の規定に基づき支出事務を私人に委託したときは、必要な都度、所要見込額を限度として、当該支出事務に係る支払資金を交付しなければならない。

2 第45条から第47条までの規定は、当該支出事務の委託に係る資金の保管、支払及び精算をする場合について準用する。ただし、第47条第1項中「資金前渡精算票」とあるのは、「支出事務受託者精算報告書」と読み替えるものとする。

(支出更正)

第57条 支出命令者は、支出命令を発したものの所属年度、会計、予算区分、所属課又は歳出科目に誤りがあったときは、支出更正決議書により決定し、支出更正命令票を会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令者は、支出命令を発したものの振替先の金融機関名、預金種目、口座番号又は債権者の住所若しくは氏名に誤りがあったときは、支払不能更正書(様式第12号)を会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定により送付を受けた会計管理者は、小切手発行後のもので、金融機関名、預金種目、口座番号又は債権者の氏名の更正に係るものにあっては指定金融機関が定める振込訂正依頼書等を、指定金融機関に送付しなければならない。

(直接払)

第58条 会計管理者は、債権者に直接支払をしようとするときは、支払の案内をし、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、領収証書と引換えに、これを当該債権者に交付しなければならない。ただし、債権者から現金支払の申出があるものについては、指定金融機関をして現金で支払わせることができる。

2 会計管理者は、会計管理者が別に定める納入に関する書類に添えて現金の払込みを要するものについては、指定金融機関をして払い込ませることができる。この場合において、会計管理者は、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、当該納入に関する書類を添えて、これを指定金融機関に交付しなければならない。

3 会計管理者は、第38条第2項に掲げる控除額のうち次の各号に掲げる控除額については、当該各号に定める書類を添えて、指定金融機関をして払い込ませることができる。

(1) 所得税 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条第1項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書

(2) 県民税及び市町村民税 当該市町村別の納付書又は納入書

(3) 共済組合掛金等 振込依頼書

(4) 健康保険料及び厚生年金保険料 歳入徴収官事務規程(昭和27年大蔵省令第141号)第9条の規定により歳入徴収官から送付を受けた納入告知書

(5) 労働保険料 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号)第33条に規定する申告書

(6) 岩手県市町村職員健康福利機構掛金等 振込依頼書

(7) 岩手県教職員互助会掛金等 振込依頼書

4 会計管理者は、第1項ただし書の規定に基づき指定金融機関をして支払わせるときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支出内訳表を添えて、これを指定金融機関に交付しなければならない。

(隔地払)

第59条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「要送金」の印を押し、支出内訳表を添えて、これを指定金融機関に交付し、債権者に対しては、送金通知書(様式第13号)により送金の通知をしなければならない。

(送金通知書の有効期限)

第60条 送金通知書の有効期限は、当該送金通知書の発行の日から1年とする。

(送金通知書の亡失、汚損又は未到達の場合の措置)

第61条 債権者は、会計管理者から送付された送金通知書を亡失し、又は汚損したときは、直ちに、当該送金通知書による支払の停止を支払場所たる指定金融機関に請求し、かつ、現金受領未済の証明を受け、その旨を会計管理者に届け出なければならない。この場合において、汚損した旨を届け出るときは、汚損に係る当該送金通知書を会計管理者に返付しなければならない。

2 前項の届出を受けた会計管理者は、これを調査し、事実に相違ないことを認めたときは、送金通知書を再発行し、その余白に次に掲げる事項を記載し、公印を押印の上当該債権者に送付するとともに、送金通知票再発行通知票(様式第14号)により指定金融機関に通知しなければならない。

(1) 再発行年月日

(2) 有効期限年月日

3 会計管理者は、調査の結果送金通知書が債権者に到達していないことが明らかとなったときは、直ちに、当該送金通知書による支払の停止を支払場所たる指定金融機関に請求し、かつ、指定金融機関から現金受領未済の証明を受け、当該債権者のために送金通知書を再発行することができる。

4 第2項の規定は、前項の規定による送金通知書の再発行について準用する。

(支出命令票等の金額の訂正禁止)

第62条 支出命令票、公金振替通知書及び送金通知書の金額は、訂正することができない。

(口座振替払)

第63条 会計管理者は、指定金融機関又は次条に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者からの申し出により口座振替の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに支出内訳表を添え、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、会計管理者が別に定めるものについては、この限りでない。

(口座振替のできる金融機関)

第64条 政令第165条の2の市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引、手形交換等により資金決済が可能な金融機関とする。

(支払不能報告書)

第65条 会計管理者は、指定金融機関から第119条第1項の規定により支払不能通知を受けたときは、速やかに支払不能報告書(様式第15号)により支出命令者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた支出命令者は、その原因を調査の上、第57条第2項の支払不能更正書又は第67条の返納命令票を会計管理者に送付しなければならない。

(返納通知書の発行)

第66条 支出命令者は、歳出の返納を要するものがあるときは、速やかに返納通知書を作成し、返納人に送付しなければならない。

2 前項の場合において、返納通知書は、返納期限の10日前までに送付しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(戻入命令票等の送付)

第67条 支出命令者は、前条第1項の規定により返納通知書を送付したときは、直ちに、返納決議書により決定し、返納命令票を会計管理者に送付しなければならない。ただし、概算払及び資金前渡に係るものについては、精算書を添えなければならない。

(戻入済の通知)

第68条 会計管理者は、第123条の規定により指定金融機関から返納済通知書又は現金払込書の送付を受けたときは、歳出に戻入の整理をし、当該支出命令者に戻入済の通知をしなければならない。

(返納通知書の金額の訂正禁止)

第69条 返納通知書の金額は、訂正することができない。

(返納金の現金領収等)

第70条 会計管理者等は、返納通知書を添えないで歳出の返納金を直接納入する返納人があるときは、これを領収することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定に基づき返納金を領収したときは、領収書を返納人に交付し、速やかに現金払込書又は証券収納通知書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(支払未済繰越金の歳入組入れ等の報告)

第71条 会計管理者は、指定金融機関から第126条の規定による歳出金支払未済繰越金歳入組入報告書(様式第16号)及び歳出金支払未済金歳入納付報告書(様式第17号)の提出を受けたときは、速やかにその旨を歳入徴収担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告を受けた歳入徴収担当者は、当該金額を調定の上直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(小切手の償還等)

第72条 会計管理者は、債権者から政令第165条第2項の規定による支払の請求を受けたとき、及び小切手の所持人から政令第165条の5の規定による償還の請求を受けたときは、その内容を調査し、支払し、又は償還すべきものと認めるときは、当該書類を添えて支出の手続を支出命令者に要求しなければならない。

第2節 小切手の振出し

(印鑑票の送付)

第73条 会計管理者等は、次に掲げるものに使用する公印の印影を印鑑票により、あらかじめ指定金融機関に送付しておかなければならない。

(1) 小切手及び小切手振出済通知書

(2) 現金支払通知書

(3) 公金振替通知書

(4) 隔地払請求書

(5) 口座振替請求書

(公印及び小切手帳の保管並びに小切手の作成押印事務)

第74条 会計管理者は、その公印及び小切手帳の保管並びに小切手の作成押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めたときは、会計管理者の指定する会計職員にこれを行わせることができる。

2 会計管理者の公印及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。

(小切手帳の請求)

第75条 会計管理者は、指定金融機関に請求して小切手帳の交付を受けなければならない。

(使用する小切手帳の数)

第76条 小切手帳は、使用区分ごとに、1冊で処理しなければならない。ただし、出納整理期間中においては、当該年度分と翌年度分の2冊の小切手帳を使用するものとする。

(受取人氏名の記載省略)

第77条 会計管理者は、小切手を振り出すときは、次に掲げる場合を除き、受取人の氏名の記載を省略することができる。

(1) 指定金融機関を受取人とする場合

(2) 官公署を受取人とする場合

(3) 自己を受取人とする場合

(指図禁止の記載)

第78条 会計管理者は、指定金融機関、官公署又は自己を受取人とする小切手を振り出すときは、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手の記載)

第79条 小切手の記載及び会計管理者の公印の押印は、正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の金額の表示等は、次に掲げるところによる。

(1) 数字 アラビア数字

(2) 使用器具 チェックライター

(3) 使用インク 黒

(小切手帳の番号)

第80条 新たに小切手帳を使用するときは、小切手の1枚ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。ただし、指定金融機関から交付された小切手帳の各用紙にあらかじめ一連の記号番号が付されている場合は、これによることができる。

2 書損、汚損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第81条 小切手の振出年月日の記載及び会計管理者の公印の押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第82条 小切手は、当該小切手の受取人が当該小切手を受け取る権限を有するものであることを確認した後でなければ交付してはならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者は、受取人に小切手を交付したときは、領収証書を徴さなければならない。

(小切手の振出し)

第83条 会計管理者は、第58条第1項ただし書及び第2項第59条並びに第63条の規定により支払をするときは、その1日分の支払額を年度別に集計し、各集計額についてそれぞれ指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、指定金融機関に交付することができる。

(小切手振出済通知書)

第84条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第18号)を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手の訂正)

第85条 小切手の額面金額は、訂正することができない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字又は数字の数を記載して会計管理者が公印を押さなければならない。

(書き損じ、汚損等の小切手の処理)

第86条 書き損じ、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出し枚数等の確認)

第87条 会計管理者は、小切手振出整理簿(様式第19号)を備え、指定金融機関からの受入枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載して、これを確認しなければならない。

(不用となった小切手帳の処理)

第88条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して領収証書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

第4章 決算

(翌年度歳入の繰上充用)

第89条 会計管理者は、会計年度経過後、歳入が歳出に不足するため政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日までの間において、その旨を総務部長に通知しなければならない。

(決算説明資料の提出)

第90条 各部課長等は、出納の閉鎖後3月以内に、次に掲げる歳入歳出説明資料を市長に提出しなければならない。

(1) 主要施策の成果に関する報告書

(2) 決算額が歳入にあっては調定額に、歳出にあっては予算額に比べて著しく増減があったときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は、予備費の充用があった場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行結果

(4) 監査委員の指摘事項に対する措置

(5) その他必要な事項

第91条 各部課長等は、歳入歳出決算事項別明細書の備考欄に記載する事項についての調書を6月20日までに作成して会計管理者へ提出しなければならない。

第5章 歳入歳出外現金等及び基金

(出納の所属年度)

第92条 歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)並びに基金の出納の所属年度は、現にその出納をした日の属する年度とする。

(整理区分)

第93条 歳入歳出外現金等は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金その他の保証金

(2) 保管金 所得税、県民税及び市町村民税、市営住宅敷金、共済組合等掛金、健康保険料及び厚生年金保険料、労働保険料、その他の給与控除金、共済組合等給付金その他の保管金

(3) 公売代金 差押物件公売代金、競売配当金その他の公売代金

(4) 委託金 市民税徴収受託金その他の委託金

(5) 省令保管金 債権代位取得金及び災害見舞金

(6) 担保 金融機関事務担保その他の担保

(担保に充てることができる有価証券の種類及び担保の価値等)

第94条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券の種類は、次の各号に掲げる種類とし、その担保の価値は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 国債及び地方債 額面金額

(2) 政府の保証のある債権及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し又は支払保証した小切手(持参人払式又は会計管理者を受取人とするものに限る。) 小切手金額

2 記名証券を保証金その他の担保に充てる場合においては、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。

(有価証券の納付)

第95条 市長は、前条第1項に規定する有価証券を担保に徴し、又は納付させる必要があるときは、その旨を納人に通知するとともに、会計管理者等に、受け入れの通知をしなければならない。

2 納人は、有価証券納付書(様式第20号)に現品を添えて会計管理者等に提出しなければならない。

3 会計管理者等は、有価証券の納付を受けたときは、納人に対して領収書を交付しなければならない。

(有価証券の還付等)

第96条 有価証券の還付を受けようとする者は、有価証券還付請求書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による請求書の提出を受けた市長は、還付を要すべきものと認めたときは、会計管理者に払出しの通知をしなければならない。この場合の払出通知は、当該請求書を送付することにより行うものとする。

3 前項の規定により払出しの通知を受けた会計管理者は、これを審査し、当該有価証券を交付して領収証書を徴さなければならない。

(歳入歳出外現金等の歳入編入)

第97条 歳入歳出外現金等で時効の完成その他の理由により市の所有に帰属したものは、現年度の歳入に編入しなければならない。この場合において、有価証券は、換価して行うものとする。

(基金に属する動産の出納)

第98条 各部課長等は、基金に属する動産(以下「基金動産」という。)を取得し、又は払い出すときは、会計管理者に対して受入れ又は払出しの通知をしなければならない。

(保管の原則)

第99条 基金動産は、常に良好な状態で運用できるよう保管するとともに、帳簿を備えてその出納状況を常に明確にしておかなければならない。

(準用規定)

第100条 第2章第3章及び次章の規定は、歳入歳出外現金等及び基金の出納の場合について準用する。

第6章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の収納手続等)

第101条 指定金融機関の収納及び支払の事務並びに久慈市収納代理金融機関の収納の事務取扱については、この規則に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(小切手帳の交付)

第102条 指定金融機関は、会計管理者から小切手帳の請求を受けたときは、これを交付しなければならない。

第2節 歳入

(納入義務者からの収納)

第103条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書等を添えて現金の納入を受けたときは、これを領収し、領収書を納入義務者に交付するとともに、納入済通知書等に出納日計表を付して速やかに会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、久慈市収納代理金融機関が帳票を会計管理者に送付する場合は、指定金融機関を経由して行うものとする。

(会計管理者等からの現金払込み)

第104条 指定金融機関等は、会計管理者等から現金払込書を添えて現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を会計管理者等に交付するとともに、現金払込書は会計管理者に送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、受託者から現金払込書を添えて現金の払込みを受けたときは、これを領収し、領収証書を受託者に交付するとともに、現金払込書は、会計管理者に送付しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前2項の規定による帳票の送付について準用する。

(口座振替による歳入の収納)

第105条 指定金融機関等は、第21条の規定により口座振替の方法による歳入納付の請求を受けたときは、振替受入れをしなければならない。

2 前項に規定する歳入の納付の請求及び振替の手続については、市長が別に定める。

(証券による歳入の収納)

第106条 指定金融機関等は、納入義務者から納入通知書を添えて第22条第1項各号に掲げる証券の納付を受けたときは、これを領収し、納入通知書及び納入済通知書に「証券受領」の印を押し、歳入金の一部を証券をもって領収したときにあっては、その証券金額を付記し、第103条に規定する手続をしなければならない。この場合において、納付される証券が国債又は地方債の利札で、当該利札に対する利子支払の際課税されるものであるときは、当該税額に相当する金額を控除した金額をもって領収金額とし、「国債利札又は地方債利札」の印を押し、その金額を付記しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者等から証券収納通知書を添えて、証券の払込みを受けたときは、これを領収し、領収書を会計管理者等に交付するとともに、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により領収した証券を遅滞なくその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

4 指定金融機関等は、証券を提示期間内又は有効期間内に提示して支払を請求した場合において支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消し、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 指定金融機関等は、前項の場合において、会計管理者等から払込みを受けたものについては、当該証券を会計管理者に返付し、会計管理者から当該証券の領収書を徴さなければならない。

6 第22条第5項の規定は、指定金融機関等が支払の拒絶のあった証券について当該証券を納付した納入義務者に通知する場合について準用する。

7 指定金融機関等は、前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求があったときは、領収証書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

8 第103条第2項の規定は、第2項の規定による帳票の送付について準用する。

(官公署から交付された小切手等による歳入の収納)

第107条 指定金融機関等は、会計管理者等から証券収納通知書を添えて、官公署から交付又は送付を受けた小切手、送金通知書又は送金通知票の払込みを受けたときは、第103条第2項の規定は、前項の規定による帳票の送付について準用する。

(過年度の収納)

第108条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、納入義務者から過年度の記載のある納入通知書等を添えて現金の納入又は証券の納付を受けたときは、第103条又は第106条の規定により収納し、これを現年度の歳入として第103条に規定する手続をしなければならない。

(過年度歳出返納金の収納)

第109条 指定金融機関等は、出納閉鎖期日後において、返納人から過年度の記載のある返納通知書を添えて現金の納付を受けたときは、現年度の歳入としてこれを領収し、第103条に規定する手続をしなければならない。

(過誤納金の払戻し)

第110条 指定金融機関は、第26条第4項の規定により発行され、又は送付された小切手又は送金通知書の提示を受けたときは、歳出の例に準じて歳入金から戻出しなければならない。

(収入金の所属年度及び会計の更正)

第111条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替通知書又は出納日計更正通知書の送付を受けたときは、当該送付を受けた日の日付により更正の手続をし、出納日計表に更正の記録を行い会計管理者に通知しなければならない。

(歳入金の還付未済資金の繰越し)

第112条 指定金融機関は、第26条第4項の規定により会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、その金額を翌年度へ繰越整理するため、歳入金から払い出し、これを歳入金還付未済繰越金に振替受入れの整理をし、歳入金還付未済繰越調書(様式第22号)正副2通を作成して、正本は、6月30日までに会計管理者に送付し、副本は、指定金融機関において保存しておかなければならない。

(歳入金還付未済繰越金の支払)

第113条 指定金融機関は、前条の手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合は、同条に規定する歳入金還付未済繰越金から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の支払をした場合は、毎月分を翌月5日までに、歳入金還付未済繰越金支払報告書(様式第23号)により会計管理者に報告しなければならない。

(歳入金還付未済繰越金の歳入組入れ等)

第114条 指定金融機関は、歳入金還付未済繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを歳入に組み入れる場合は、その金額を翌月5日(3月分にあっては、3月末日)までに歳入金還付未済繰越金から払い出してこれを歳入金に組み入れ、歳入金還付未済繰越金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該毎月分の金額を翌月5日までに送金等取消金納付書(様式第24号)により歳入金に納付し、歳入金還付未済金歳入納付報告書を会計管理者に提出しなければならない。

第3節 歳出

(小切手による支払の手続)

第115条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。

(3) 小切手は、会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものであるか。

(4) 小切手に押された会計管理者の印鑑は、指定金融機関へ提出した印鑑票の印鑑に符合しているか。

(5) 小切手が毎年度出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その額面金額が第124条の規定により歳出金支払未済繰越金として整理されたものであるか。

(6) 受取人が指定金融機関、官公署又は会計管理者であるときは、記名式にして指図禁止のものであるか。

2 指定金融機関は、前項の調査の結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒絶しなければならない。この場合において、当該小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の表面の余白に提示年月日及び支払期間経過の旨を記載し、指定金融機関の印を押してこれを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の支払額について、会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(直接払の手続)

第116条 指定金融機関は、債権者から第58条第1項ただし書の規定に基づき現金支払の申出を受けたときは、その支払をしなければならない。

(隔地払の手続)

第117条 指定金融機関は、会計管理者から指定金融機関の所在地内にある債権者へ送金を要する支出内訳表を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、当該送金の内容を指定された指定金融機関に通知しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者から指定金融機関の所在地外にある債権者へ送金を要する支出内訳表を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、債権者に送金しなければならない。

(口座振替払の手続)

第118条 指定金融機関は、会計管理者から支出内訳表を添えて小切手の交付を受けたときは、領収証書を会計管理者に交付し、その金額を歳出金として払い出し、指定された振替先金融機関の預金口座へ振替をしなければならない。

(支払不能通知)

第119条 指定金融機関は、第59条の規定による隔地払又は第63条の規定による口座振替払の方法により支払をした場合において、口座がないことその他の理由により支払不能となったときは、速やかにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた会計管理者は、速やかにその旨を支出命令者に通知しなければならない。

(支払の決済)

第120条 指定金融機関は、小切手により支払をしたときは小切手振出済通知書に支払年月日を、指定金融機関を受取人とする小切手により支払を決済したときは支出内訳表に支払の決済年月日を記載しなければならない。

(振替支払等)

第121条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替通知書の交付を受けたときは、振替受払の手続をし、会計管理者に返付しなければならない。

(歳出金の所属年度及び会計の更正)

第122条 指定金融機関は、会計管理者から公金更正通知書の送付を受けたときは、指定金融機関の受付をした日付により更正の手続をし、会計管理者に返付しなければならない。

(戻入金)

第123条 指定金融機関等は、返納人から返納通知書を添えて現金の納入を受けたときは、領収の上、歳出金に戻入し、返納人に領収書を交付し、会計管理者には返納済通知書を送付しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者等から現金払込書を添えて現金の納入を受けたときは、領収の上、歳出金に戻入し、会計管理者等に領収証書を交付し、会計管理者には現金払込書を送付しなければならない。

3 第103条第2項の規定は、前項の規定による帳票の送付について準用する。

(歳出金の支払未済資金の繰越し)

第124条 指定金融機関は、会計管理者の振り出した小切手で、当該年度の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、その金額を翌年度へ繰越整理するため、歳出金として払い出し、これを歳出金支払未済繰越金に振替受入れの整理をし、歳出金支払未済繰越調書(様式第25号)正副2通を作成して、正本は、6月30日までに会計管理者に送付し、副本は、指定金融機関において保存しておかなければならない。

(歳出金支払未済繰越金の支払)

第125条 指定金融機関は、前条に規定する手続をした後、前年度所属に係る小切手に対し支払をする場合は、同条の規定による歳出金支払未済繰越金から払い出さなければならない。

2 指定金融機関は、前項の支払をした場合は、毎月分を翌月5日までに歳出金支払未済繰越金支払報告書(様式第26号)により会計管理者に報告しなければならない。

(歳出金支払未済繰越金の歳入組入れ等)

第126条 指定金融機関は、歳出金支払未済繰越金のうち、小切手振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものを歳入に組み入れる場合は、その金額を翌月5日(3月分にあっては、3月末日)までに歳出金支払未済繰越金から払い出してこれを歳入金に組み入れ、歳出金支払未済繰越金歳入組入報告書を会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、資金交付の日から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額に相当するものは、当該毎月分の金額を翌月5日までに送金等取消金納付書により歳入金に納付し、歳出金支払未済金歳入納付報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(歳入歳出外現金等残高の繰越し)

第127条 指定金融機関は、3月31日現在において歳入歳出外現金等に残高があるときは、会計管理者の通知を待たないで翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

(歳入歳出外現金等出納の取扱い)

第128条 指定金融機関は、会計管理者から払い込まれた歳入歳出外現金については会計管理者の収入口座へ受入れの整理をしなければならない。

2 第2節及び第3節の規定は、歳入歳出外現金等の出納の場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第109条

現年度の歳入

現年度歳入歳出外現金等

第112条

当該年度の出納閉鎖期日

当該年度の3月31日

6月30日

4月30日

第114条第1項

歳入に組み入れる

歳入歳出外現金等に払い込む

歳入金に組み入れ

歳入歳出外現金等に払込みをし

第114条第2項

歳入金に納付し

歳入歳出外現金等に払込みをし

第124条

当該年度の出納閉鎖期日

当該年度の3月31日

6月30日

4月30日

第126条第1項

歳入に組み入れる

歳入歳出外現金等に払い込む

歳入金に組み入れ

歳入歳出外現金等に払込みをし

第126条第2項

歳入金に納付し

歳入歳出外現金等に払込みをし

(歳計剰余金の処理)

第129条 指定金融機関は、会計管理者から歳計剰余金の繰越しの通知を受けたときは、翌年度へ繰越しの手続をしなければならない。

第4節 計算報告

(出納日計表及び収納日計表の作成)

第130条 指定金融機関は、毎日、現金出納日計表(様式第27号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

2 収納代理金融機関は、毎日、収納金を年度別、会計別に取りまとめ、収納日計表を作成し、収納済通知書及び払込収納済通知書を添えて速やかに指定金融機関に提出しなければならない。

第5節 書類等の保存及び処分

(収納書類の整理)

第131条 指定金融機関は、現金等収納済の証拠書類を年度別、会計別に区分し、日ごとに取りまとめ、収納日計表を付して、帳簿上の金額と対照しておかなければならない。

(支出書類の整理)

第132条 指定金融機関は、小切手振出済通知書等支出関係の書類を年度別、会計別に区分し、日ごとに取りまとめ、合計表を付して保管しなければならない。

(歳入歳出外現金等の書類整理)

第133条 前2条の規定は、歳入歳出外現金等の証拠書類の整理について準用する。

(帳簿等の保存年限及び処分)

第134条 指定金融機関等の帳簿及び証拠書類の保存年限並びに保存年限を経過した帳簿及び証拠書類の処分については、会計管理者が指定金融機関と協議して定めるものとする。

第6節 指定金融機関等の検査

(指定金融機関等の検査)

第135条 会計管理者は、指定金融機関等の検査を毎年度1回以上実施しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行うときは、その7日前までに期日その他必要な事項を指定金融機関等及び監査委員に通知しなければならない。

3 会計管理者は、検査を行う場合は、指定金融機関等に対し、あらかじめ指定する日における出納計算書(様式第28号)又は収納金計算書(様式第29号)の提出を求めることができる。

4 会計管理者は、検査の結果、改善又は措置を要する事項があると認めるときは文書により指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた指定金融機関等は、速やかに、その改善又は措置の結果を文書により報告しなければならない。

6 会計管理者は、指定金融機関等の検査を行ったときは、その結果を市長に報告しなければならない。

第7章 補則

(納入通知書作成等)

第136条 各部長等は、第9条第1項ただし書に定める収入金に係る納入通知書を作成し、又は変更しようとするときは、会計管理者の合議を経なければならない。

(外国語の証書類)

第137条 収支に関する証拠書類で外国語で記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(帳簿の備付け)

第138条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備えて所要の事項を記載しなければならない。

(1) 収入日計表

(2) 歳入簿

(3) 支出日計表

(4) 歳出簿

(5) 歳入歳出外現金出納簿

2 前項に掲げるもののほか、会計管理者等、歳入徴収担当者、支出命令者及び指定金融機関等が備えなければならない帳簿は、会計管理者が別に定める。

3 前2項に掲げる帳簿が磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて紙その他これに類するものに印字する方法により出力することができるときは、当該磁気ディスク等の備付けをもって帳簿の備付けに代えることができる。

(事故の報告)

第139条 各部長等は、出納員その他の会計職員又は資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金、有価証券、小切手帳、物品又は占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書(様式第30号)を当該職員の申立書を添付して、会計管理者を経由して市長に送付しなければならない。

(賠償責任を有する職員)

第140条 法第243条の2第1項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 支出負担行為、支出命令又は支出 当該事務を専決又は代決する権限を有する職員

(2) 支出負担行為の確認又は支払 会計管理者の事務を専決又は代決する権限を有する職員

(3) 契約の履行を確保するための監督又は検査 当該監督又は検査を命ぜられた職員

(補則)

第141条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市会計規則(昭和42年久慈市規則第41号)又は山形村財務規則(昭和59年山形村規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に発行された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成24年5月9日規則第14号)

この規則は、平成24年5月9日から施行する。

(平成27年3月27日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の会計規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月23日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年10月25日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の会計規則の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年11月2日規則第17号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第34条、第35条関係)

支出負担行為の整理区分(節区分)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支出しようとする額

報酬支給に関する調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書

 

3 職員手当等

支出決定のとき。

支出しようとする額

手当支給に関する調書及びその他それぞれの手当を証明する書類

 

4 共済費

支出決定のとき。

支出しようとする額

給料の支給に関する調書及びその計算書等

 

5 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

これらの事実関係を明らかにする書類及び請求書

 

7 報償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

支給に関する調書

 

8 旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

旅行命令(旅行依頼)書、旅行明細書

 

9 交際費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書等

 

10 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書(請求書)

 

11 役務費

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書(請求書)

 

12 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書、請書、見積書(請求書)

 

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき。)

契約金額(請求された額)

契約書、見積書(請求書)

 

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

15 原材料費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

16 公有財産購入費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

17 備品購入費

契約締結のとき。

契約金額

入札書、見積書、契約書

 

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき(請求のあったとき。)

交付決定金額(請求された額)

交付決定書及びその内訳書(請求書)

 

19 扶助費

支出決定のとき(請求のあったとき。)

支出しようとする額(請求された額)

支出決定に関する書類(請求書)

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付けを要する額

申請書、契約書、確約書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、支出決定に関する調書、判決書謄本

 

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき。

支出しようとする額

借入関係書類、当該小切手又は支払拒絶証書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

 

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申請書その他の寄附関係書類

 

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

賦課に関する文書

 

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

 

別表第2(第34条関係)

支出負担行為の整理区分(支払区分)

支払区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金を前渡しするとき。

資金の前渡しを要する額

資金の前渡しに関する書類

 

2 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類及び請求書

過年度支出の旨表示すること。

3 過誤払金の戻入

現金の戻入(戻入通知)のあったとき。

戻入する額

過誤払金の戻入に関する書類


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様式第11号 削除

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会計規則

平成18年3月6日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年3月6日 規則第51号
平成19年3月29日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第4号
平成22年4月27日 規則第13号
平成24年5月9日 規則第14号
平成27年3月27日 規則第7号
平成27年5月26日 規則第18号
平成31年3月28日 規則第4号
令和2年6月26日 規則第38号
令和3年3月23日 規則第9号
令和3年6月30日 規則第19号
令和3年10月25日 規則第24号
令和4年11月2日 規則第17号
令和5年3月13日 規則第4号