○補助金交付規則

平成18年3月6日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付の申請、決定等その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。

(補助金交付の対象等)

第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別に定める。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に市長が定める書類を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付する条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業の内容の変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。

2 前項に規定するもののほか、市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合にはその条件を補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他の補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が補助事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合

3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することができる。

(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条の規定は、第1項の場合について準用する。

(補助事業の遂行)

第10条 補助事業者は、この規則の規定、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(補助事業遂行の指示)

第11条 市長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 市長は、補助事業者が前項の指示に従わないときは、補助事業者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることができる。

(決定の変更)

第12条 市長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合においては、当該変更に伴い、補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。

2 第7条の規定は、前項の場合について準用する。

(補助金の交付)

第13条 補助事業者は、市長が定めるところにより、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助金請求書に市長が定める書類を添えて、提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに補助金を交付する。

(是正のための指示)

第14条 市長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することができる。

2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を市長に報告しなければならない。

(前金払)

第15条 市長は、必要があると認めたときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。

(決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒んだとき。

(2) 第6条第1項に規定する条件又は同条第2項の規定に基づき付した条件に違反したとき。

(3) 第11条第1項又は第14条第1項の規定による指示に違反したとき。

(4) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(6) 暴力団排除条例(平成27年久慈市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。

2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、市長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第12条第1項の規定による補助金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(加算金)

第18条 市長は、補助事業者が、第16条第1項の規定による補助金の交付決定の取消しを受け、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付させることができる。ただし、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等(国費分に限る。)であるときは、この限りでない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、加算金の全部又は一部を免除することができる。

(延滞金)

第19条 市長は、補助事業者が、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、第1項の場合において、やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止等)

第20条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額と相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。

(1) 不動産

(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの

(3) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの

(関係書類等の整備等)

第22条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支の状況を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助金の交付が決定された日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保存しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市補助金交付規則(昭和45年久慈市規則第26号)又は山形村補助金交付規則(昭和42年山形村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和5年3月6日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

補助金交付規則

平成18年3月6日 規則第53号

(令和5年4月1日施行)