○財政状況の公表に関する条例
平成18年3月6日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定により、市の財政状況の公表(以下「財政公表」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政公表は、毎年度5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により前項の時期に公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定による5月の財政公表においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次の事項のほか、当該年度予算の概要を公表するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 市民の負担の状況
(4) 公営企業会計の経理の概況
(5) その他市長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政公表は、公告式条例(平成18年久慈市条例第2号)に定める掲示場に掲示して行うほか、その要旨を市広報に掲載するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政公表に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月6日から施行する。