○契約に関する規則

平成18年3月6日

規則第54号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第11条)

第3章 指名競争入札(第12条・第13条)

第4章 随意契約(第14条―第16条)

第5章 せり売り(第17条)

第6章 契約の締結(第18条―第25条)

第7章 契約の履行(第26条―第31条)

第8章 補則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

第2章 一般競争入札

(入札の公告)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日前までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要な事項

(入札の無効)

第4条 契約担当者は、前条の規定による公告において、当該公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札保証金を納めさせなければならない。

2 政令第167条の7第1項の入札保証金の額は、入札に参加しようとする者の見積もる入札金額の100分の3以上の額とする。ただし、単価により入札を行う場合の入札保証金の額は、契約担当者が定めた額以上の額とする。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 政令第167条の7第2項の市長が確実と認める担保は、会計規則(平成18年久慈市規則第51号)第94条第1項各号に掲げる有価証券とする。

(入札保証金の免除)

第7条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、政令第167条の5第1項又は第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 不用品の処分について一般競争入札に付する場合において、当該入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第8条 入札保証金は、入札終了後において還付するものとする。ただし、落札者に対しては、第20条第1項の規定により契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第21条の規定により契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約の締結後において還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申出により契約保証金に充当することができるものとする。

(予定価格)

第9条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する設計書及び仕様書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、別に定めるところにより予定価格を入札前に公表するときは、当該予定価格を記載した書面を封書にしないものとする。

2 契約担当者は、落札の価格について、最低制限価格を設けたときは、前項の予定価格に併記しなければならない。

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札)

第10条 契約担当者は、入札しようとする者には、契約条項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を一件ごとに作成させ、指定の日時及び場所において、入札させなければならない。

2 代理人において入札しようとする者には、入札前に委任状を提出させなければならない。

3 契約担当者は、第1項の規定にかかわらず、入札書を書留郵便をもって提出させることができる。この場合においては、開札する日の前日までに到着するよう送付させなければならない。

(落札結果の通知)

第11条 契約担当者は、開札した場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人の場合はその名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に知らせなければならない。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。

第3章 指名競争入札

(入札参加者の指名)

第12条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札については、原則として3人以上の者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第3条第2項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第13条 第4条から第11条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。この場合において、第4条中「前条の規定による公告において、当該公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札」とあるのは、「第12条第2項の規定による通知において、当該通知に示した入札に関する条件に違反した入札」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる場合の予定価格の額)

第14条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表の右欄に定める額とする。

種類

金額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

(特定の随意契約に係る手続)

第14条の2 契約担当者は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約により物品等を調達しようとするときは、あらかじめ発注見通しを公表するものとする。

2 契約担当者は、前項の公表があった日から随意契約に係る見積書を徴する前までに調達しようとする物品等の種類、量等を、当該随意契約を締結した日以後に契約の相手方等を公表するものとする。

(予定価格の決定)

第15条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第9条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する物件については、予定価格を定めないことができる。

(1) 法令により価格が定まっているもの及び法令の規定による許可又は認可により価格が定まったもの

(2) 新聞又は書籍類

(3) 諸法規の台本及び追録

(4) 官公署から購入するもの

(5) 価格が低廉なもの又は特殊なもので契約担当者が予定価格を定める必要がないと認めたとき。

(6) 市場を通じて販売するもの

(見積書の徴収)

第16条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、見積書を徴さなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。

2 前項の見積書は、2人以上の者(市長が別に定めるものにあっては、1人)から徴さなければならない。ただし、法令により価格の定められている物件を買い入れるとき、その他その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第5章 せり売り

(せり売りに付する手続)

第17条 せり売りの手続は、一般競争入札の例によりこれを行うものとする。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第18条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、直ちに次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

2 不動産の購入に関する契約書には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 所有権移転登記を要するときは、その方法及び登記費用の負担区分

(2) 当該不動産に権利が設定されているときは、その処理方法

(3) 当該不動産が契約の内容に適合しないときは、その処理方法

3 賃貸借に関する契約書には、第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 貸借期間中災害等不可抗力に因る損害の負担区分

(2) 貸借期間中維持修繕に要する費用の負担区分

(3) 転貸の可否

4 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事)の請負に関する契約書は、別に定める例文により記載しなければならない。

(契約書作成の省略)

第19条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 一般競争入札、指名競争入札又は随意契約による契約で契約金額が30万円を超えないもの(前金払の約定をするものを除く。)をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 官公署と契約を締結するとき。

2 前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため特に必要があると認めるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。

3 契約担当者は、建設工事の請負に関する契約を変更する場合において変更契約書の作成を省略しても契約の完全な履行を確保することができると認められるときは、当該変更契約の主要な事項について契約の相手方から請書を徴して変更契約書の作成に代えることができる。

(契約保証金)

第20条 契約担当者は、契約を締結する者をして契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約保証金の額は、契約金額(単価による契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の額とする。

(契約保証金の免除)

第21条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 政令第167条の5第1項及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 物品を買い入れる契約を締結する場合において、当該物品が即納されるとき。

(7) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、契約金額が第14条に定める金額以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約をするとき。

(9) 連帯保証人(当該契約から生ずる契約者の一切の債務を連帯して負担することを保証する者をいう。)を立てたとき。

(10) 調査、試験、研究、観測、設計監理及び訴訟を委託する契約並びに美術品等の製作を委託する契約を締結する場合で、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがなく、かつ、契約保証金を納付させることが適当でないとき。

(契約保証金に代わる担保)

第22条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 会計規則第94条第1項各号に掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)の保証

(3) 保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証

2 前項第2号及び第3号に規定する保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の還付)

第23条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

2 契約の変更により、契約金に減少があったときは、その減少額に相当する契約保証金を還付することができる。

(違約金)

第24条 契約担当者は、契約者が契約期間内に契約を履行しない場合は、遅延日数に応じ、契約金額から既成部分又は既成部分相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合で計算した違約金を徴収することがある旨の約定をしなければならない。

2 前項の違約金を徴収する場合は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを徴収する。

(議会の議決を要する契約の締結)

第25条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年久慈市条例第50号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに「当該契約が本契約として確定」する旨を約定した書面により締結しなければならない。

第7章 契約の履行

(監督)

第26条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約の履行について、立会、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によって知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査)

第27条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員は、工事又は製造の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者は、物件の買入その他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約の相手方又はその代理人を立ち会わせなければならない。

4 契約担当者は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成しなければならない。この場合において、その工事又は給付等の内容が契約に適合しないものがあるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(公共工事の前金払)

第28条 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事については、前金払をする旨の契約を締結することができる。

2 前払金の額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額以内の額とする。

(1) 請負代金額(継続費、繰越明許費又は債務負担行為に係る契約にあっては、当該支出すべき年度における額)が130万円以上の工事の請負契約 100分の40

(2) 業務委託料が50万円以上の建設関連業務の委託契約 100分の30

3 契約担当者は、前項の規定により前金払をした場合において、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の定めるところにより、既にした前金払に追加して当該請負代金額に100分の20を乗じて得た額以内の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

(前金払保証証書の寄託)

第29条 契約担当者は、契約の相手方が前金払又は中間前金払を請求する場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約を締結したときは、保証証書の寄託を求め、保管しなければならない。

(部分払)

第30条 契約担当者は、必要があると認めるときは、工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分に対し、完成前又は完納前に代価の一部を支払う旨の約定をすることができる。

2 前項の部分払の額は、工事又は製造についてはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

(契約の解除等)

第31条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 着手期限を守らないとき。

(2) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 監督する職員の指示に違反して工事を実施したとき。

(4) 契約の締結若しくは工事の実施について詐欺行為があったとき、又は入札に関し公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した事実が明らかになったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

第8章 補則

(違反行為又は怠った行為の届出)

第32条 契約担当者は、次項に掲げる職員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為について故意又は重大な過失により法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより市に損害を与えたときは、次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職及び氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 法第243条の2の2第1項第4号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、契約担当者から監督又は検査を命ぜられた職員とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の契約に関する規則(昭和42年久慈市規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(東日本大震災に伴う公共工事の前金払の特例)

3 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電の事故による災害をいう。)に際し、公共工事に要する経費についての第28条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の40」とあるのは「100分の45」と、同項第2号中「100分の30」とあるのは「100分の35」とする。

(平成18年3月31日規則第180号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年1月24日規則第4号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第28条及び第29条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第28条及び第29条の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成23年5月24日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の契約に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

契約に関する規則

平成18年3月6日 規則第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第180号
平成20年1月24日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第15号
平成21年3月31日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第5号
平成23年3月10日 規則第3号
平成23年5月24日 規則第17号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年3月10日 規則第3号
平成28年3月16日 規則第7号
平成29年3月23日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第13号
令和3年3月22日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第8号