○市営建設工事等入札結果等公表要綱
平成18年3月6日
告示第11号
市営建設工事入札結果等公表要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(趣旨)
第1 この告示は、市営建設工事及び建設関連業務委託(以下「市営建設工事等」という。)に係る入札又は見積結果等の公表の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2 公表の対象は、設計額130万円以上の市営建設工事及び設計額50万円以上の建設関連業務委託とする。
(公表の内容)
第3 公表の内容は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 自治令第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札(以下「総合評価一般競争入札」という。)又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札(以下「総合評価指名競争入札」という。)を行った場合における次に掲げる事項
ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由
イ 自治令第167条の10の2第3項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する落札者決定基準
ウ 自治令第167条の10の2第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
エ 自治令第167条の10の2第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が当該地方公共団体にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(9) 予定価格及び最低制限価格
(10) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 市営建設工事等の名称、場所、種別及び概要
ウ 市営建設工事等の着手の時期及び完成の時期
エ 契約金額
(11) 随意契約を行った場合における見積業者名、見積金額及び予定価格並びに契約の相手方を選定した理由及び契約金額
(公表の方法)
第4 公表の方法は、第3に掲げる事項を記載した市営建設工事等の入札(見積)結果等調書及び契約調書を閲覧に供するもの及び久慈市公式ホームページに掲載するものとし、当該調書の閲覧場所は、生活福祉部生活環境課及び山形総合支所産業建設課とする。
(公表の期間)
第5 市長は、入札(見積)結果等調書については入札(見積)執行後、予定価格及び契約調書については契約締結後速やかに公表するものとし、公表の期間は、公表の日から入札(見積)を執行した日の属する年度の翌年度までとする。
(閲覧処理簿)
第6 閲覧を希望する者は、閲覧処理簿に、住所、氏名及び市営建設工事等名を記入し閲覧するものとする。
(庶務)
第7 入札(見積)結果等公表の庶務は、総務部財政課において処理する。
改正文(平成22年4月27日告示第35号)抄
平成22年4月28日から施行する。
改正文(平成22年8月11日告示第79号)抄
平成22年9月1日から施行する。
改正文(平成23年1月26日告示第10号)抄
平成23年2月1日から施行する。
改正文(平成27年3月31日告示第36号)抄
平成27年4月1日から施行する。