○特定市営建設工事の指名競争入札参加資格基準
平成18年3月6日
告示第12号
特定市営建設工事の指名競争入札参加資格基準を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(定義)
第1 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定市営建設工事 市長がその施工の都度指定するものをいう。
(2) 特定共同企業体 第3の規定に基づき、市長の選定した者が、特定市営建設工事の施工を共同で行うことを目的として、その施工の都度結成する共同企業体をいう。
(入札参加者の資格)
第2 特定市営建設工事の入札には、特定共同企業体でなければ、参加することができない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市営建設工事入札参加資格者要綱(平成18年久慈市告示第10号。以下「要綱」という。)第3の規定に基づく資格者を、前項の指名競争入札に参加させることができる。
(構成員の選定)
第3 市長は、特定市営建設工事に係る指名競争入札に参加させようとする特定共同企業体の構成員となるべき資格者を選定したときは、特定共同企業体構成員資格者選定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(特定共同企業体資格審査申請書の提出)
第4 特定市営建設工事の指名競争入札に参加しようとする特定共同企業体は、市長が指定する期日までに、特定市営建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を構成員の連名で市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、特定共同企業体協定書(様式第3号)を添付しなければならない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第5 市長は、特定共同企業体に係る指名競争入札の参加者を指名するときは、第4第1項の申請書を提出した者のうちから行うものとする。
2 要綱第10の規定は、第2第2項、第3及び前項の場合について準用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。