○市営建設工事に係る指名停止等措置要綱
平成18年3月6日
告示第15号
市営建設工事に係る指名停止等措置要綱を次のように定め、平成18年3月6日から施行する。
(趣旨)
第1 この告示は、市営建設工事入札参加資格者要綱(平成18年久慈市告示第10号。以下「資格者要綱」という。)第3の規定に基づく請負契約に係る入札参加者(以下「有資格業者」という。)の指名停止の措置基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(指名停止)
2 前項の場合においては、あらかじめ資格者要綱第10第1項の会議(以下「業者選定委員会」という。)の意見を聴くものとする。
3 市長が第1項の指名停止を行ったときは、契約担当者は、工事の請負契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体等に関する指名停止)
第3 市長は、第2第1項の規定により指名停止を行う場合において、指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 市長は、第2第1項の規定により共同企業体又は事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該共同企業体又は事業協同組合等の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体又は事業協同組合等の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 市長は、第2第1項又は前2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体又は事業協同組合等について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の特例)
第4 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 前2項の場合においては、あらかじめ業者選定委員会の意見を聴くものとする。
(指名停止期間の変更等)
第5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号及び第4各項に定める期間の範囲内で業者選定委員会の意見を聴いて指名停止の期間を変更することができる。
2 市長は、指名停止期間中の有資格業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の期間の特例)
第6 市長は、第2第1項の規定により情状に応じて別表各号に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は当該部局の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第5号、第7号又は第9号に該当したとき。
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第4号又は第5号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(3) 当市又は他の公共機関の職員が競争入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項の規定をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項の規定をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第6号、第7号、第8号又は第9号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(指名停止の措置対象区域の特例)
第7 市長は、有資格業者が別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当する場合において当該有資格業者の安全管理の措置の不適切な程度を勘案し、久慈市の区域内の一部を限定して指名停止を行うことができる。
2 市長は、別表第1第6号又は第8号の措置要件に該当し、指名停止の期間中の有資格業者について、安全管理の措置に関し勘案すべき特別の事由が明らかとなったときは、当該有資格業者について指名停止の措置対象区域を変更することができる。
(指名停止の通知)
第8 市長は、第2第1項若しくは第3各項の規定により指名停止を行い、第5第1項の規定により指名停止の期間を変更し、若しくは同第2項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ指名停止通知書、指名停止期間変更通知書又は指名停止解除通知書により通知するものとする。
2 総務部長は、市長が前項の規定により、指名停止等の通知をしたときは、指名停止等通知書により関係する部課長等に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が発注した工事(以下「市発注工事」という。)に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第9 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(下請等の禁止)
第10 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が市営建設工事を下請し、若しくは受託し、又は市営建設工事の完成保証人となることを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第11 市長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(建設関連業務の委託契約等に係る競争入札参加資格者に対する指名停止)
第12 建設関連業務の委託契約及び物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格者に対する指名停止については、市営建設工事の例による。
改正文(平成19年12月28日告示第137号)抄
平成20年1月1日から施行する。
改正文(平成21年12月22日告示第179号)抄
平成22年1月1日から施行する。
改正文(平成22年4月27日告示第36号)抄
平成22年4月28日から施行する。
改正文(平成27年8月21日告示第98号)抄
平成27年8月21日から施行する。
改正文(令和2年4月24日告示第62号)抄
令和2年4月24日から施行する。
別表第1(第2、第4、第7関係)
事故等に基づく指名停止措置基準
措置基準 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 市の発注する工事の請負契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
(過失による粗雑工事) |
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2 市発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
3 市内における工事で前号に掲げる以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から14日以上4月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を(軽微なものを除く。)与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上3月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から14日以上4月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から14日以上2月以内 |
(契約締結の拒否) |
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9 契約の相手方として決定した者が正当な理由なく契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から12月以内 |
別表第2(第2、第4、第6関係)
贈賄及び不正行為等に基づく指名停止措置基準
措置基準 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次に掲げる者が市の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 4月以上12月以内 |
(2) 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3月以上9月以内 |
(3) 有資格業者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2月以上6月以内 |
2 次に掲げる者が、久慈市の区域内の他の公共機関に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 2月以上6月以内 |
(3) 使用人 | 1月以上3月以内 |
3 次に掲げる者が、久慈市の区域外の他の公共機関に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 3月以上9月以内 |
(2) 一般役員等 | 1月以上3月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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4 次に掲げる区域において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から |
(1) 久慈市の区域 | 2月以上9月以内 |
(2) 久慈市を除く区域 | 1月以上9月以内 |
5 市が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3月以上12月以内 |
(競争入札妨害又は談合) |
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6 次の(1)又は(2)に掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人(使用人においては(1)に掲げる場合に限る。)が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 久慈市の区域内の他の公共機関の職員 | 2月以上12月以内 |
(2) 久慈市の区域外の他の公共機関の職員 | 1月以上12月以内 |
7 市が締結した請負契約に係る工事に関し、一般役員等又は使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
8 他の公共機関の職員が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3月以上12月以内 |
9 市が締結した請負契約に係る工事に関し、代表役員等が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4月以上12月以内 |
(建設業法違反行為) |
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10 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
11 市が締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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12 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
13 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣言され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
別表第3(第2、第4関係)
暴力団排除に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者の役員等(個人である場合はその者、法人である場合の建設業法第5条第3号に規定する役員等及び建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人をいう。以下同じ。)が排除措置対象者(暴力団等排除措置要綱(平成27年久慈市告示第97号。以下「排除措置要綱」という。)第2第6号に規定する排除措置対象者をいう。以下同じ。)であるとき、又は排除措置対象者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12月を経過し、かつ、改善されたと認められるまで |
2 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、排除措置対象者を利用する等しているとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
3 有資格業者の役員等が、排除措置対象者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団(排除措置要綱第2第3号に規定する暴力団をいう。)の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 | |
4 有資格業者の役員等が、排除措置対象者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | |
5 有資格業者の役員等が、排除措置対象者であることを知りながら、これを不当に利用する等しているとき。 |