○公有財産規則

平成18年3月6日

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部局長 市長部局の部長、福祉事務所長、総合支所長、会計課長、教育長及び議会、委員会又は委員の事務局の長をいう。

(2) 課長 市長部局の課長、室長及び支所長、教育委員会事務局の課長、教育機関の長並びに公の施設等の長をいう。

(3) 所管換 部局長の間において、財産の所管を移すことをいう。

(4) 分掌換 課長相互の間において、同一の所管に属する財産の分掌を移すことをいう。

(財産事務の所管及び分掌)

第3条 行政財産の取得、管理及び用途廃止に関する事務は、次に定めるところによる。

(1) 本庁の用に供する行政財産 総務部長が所管し、その事務は、財政課長が分掌する。

(2) 前号以外の行政財産 当該主管部局長が所管し、その事務は、当該主管課長が分掌する。

2 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、次に定めるところによる。

(1) 山林及び立木 産業経済部長が所管し、その事務は、林業水産課長が分掌する。

(2) 前号以外の普通財産 総務部長が所管し、その事務は、財政課長が分掌する。

(財産の総括)

第4条 総務部長は、財産の取得、管理及び処分に関する事務を総括しなければならない。

2 総務部長は、財産台帳(様式第1号)を備え、常に財産の状況を明らかにしておかなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、総務部長に合議しなければならない。

(1) 財産の取得、用途廃止又は処分をしようとするとき。

(2) 財産の使用許可又は貸付けをしようとするとき。ただし、10日以内の使用許可又は貸付けを除く。

(3) 財産の用途を変更しようとするとき。

(4) 不動産の形状を変更しようとするとき。

(5) 建物及び工作物を増築し、改築し、又は移築しようとするとき。

(6) 所管換又は分掌換をしようとするとき。

(財産の取得)

第5条 課長は、財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を明らかにした書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 取得の理由

(2) 取得しようとする物件の所在地名及び地番

(3) 土地については地目及び面積、建物については構造、床面積及び延面積、その他の財産については名称、数量等

(4) 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(5) 取得予定価格、予算額及び支出科目

(6) 取得の方法

(7) その他参考となる事項

2 前項の書面には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案又は取得を証する書面

(2) 登記又は登録を要する財産については、登記事項証明書

(3) 建物等にあっては、その敷地が借地であるときは、その敷地の所有者の承諾書

(4) 相手方が公共団体で、当該財産について議決を要するものであるときは、その議決書の謄本並びに監督官庁の許(認)可を必要とするものであるときは、その許(認)可書若しくはその謄本

(5) 関係図面

3 前2項の場合において、当該財産の性質等によりその一部を省略することができる。

4 課長は、取得しようとする財産に物権その他の特殊な負担が設定されているときは、これを消滅させるための必要な措置を講じた後でなければ、財産取得に関する契約の手続をしてはならない。

5 課長は、財産を取得したときは、速やかに次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 総務部長に財産取得調書(様式第2号)を添えて通知すること。

(2) 土地の境界を明らかにするため所要の措置を講ずること。

(3) その他当該財産の維持保存のため必要な措置を講ずること。

第6条 財政課長は、登記又は登録を要する財産については、登記又は登録を行うとともに、その登記済証書又は登録済証書の写しを当該財産を管理する課長に送付しなければならない。

第7条 課長は、登記又は登録を要する財産については、その登記又は登録を完了したもの、その他の財産についてはその引渡しを受けたものでなければ、代金の支払手続をしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない事情があるものであらかじめ市長の承認を得たものは、この限りでない。

第8条 部局長は、取得した財産が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、直ちに契約の相手方に対して、履行の追完の請求又はその他所要の措置を講じなければならない。

(財産の管理)

第9条 課長は、その管理する財産について必要な書類を整備するとともに、次に掲げる事項に留意し、その現況を把握しなければならない。

(1) 財産の維持及び保全の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 財産と財産台帳及び関係図面等との突合

2 課長は、その管理する財産について、異動が生じたときは、その都度総務部長にその旨を通知しなければならない。

(災害共済への委託等)

第10条 財産は、予算の範囲内で、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第263条の2第1項に規定する全国的な公益法人にその災害共済を委託し、又は災害に関する保険に付するものとし、これらの事務の所管は、次に掲げるとおりとする。

(1) 山林及び立木 産業経済部長

(2) 前号以外の財産 総務部長

(財産台帳)

第11条 財産台帳を調製し、又は整理する場合の財産の種別、細目及び数量単位は、別表のとおりとする。

第12条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号によるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評価価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げるところによる。

 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

 建物及び建物の従物並びに動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは評定価格

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

 物件及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

 有価証券 額面金額(無額面株式にあっては発行価格)

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の再評価)

第13条 総務部長は、別に定めるところにより、財産について3年ごとにこれを再評価し、その価格により財産台帳の価格を改定しなければならない。

(行政財産の用途の変更)

第14条 課長は、その管理する行政財産の用途を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 用途を変更しようとする行政財産

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(5) その他必要な事項

2 課長は、前項の決定を受けたときは、その旨を総務部長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、法第238条の2第2項の規定により久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育財産の用途を変更する場合について準用する。

(行政財産の所管換及び分掌換)

第15条 部局長は、その所管に係る行政財産について所管換をしようとするときは、その理由を明らかにした書面により、市長の決定を受けなければならない。

2 部局長は、前項の決定を受けたときは、その旨を総務部長に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、分掌換の場合について準用する。

(行政財産の用途の廃止)

第16条 課長は、行政財産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする行政財産

(2) 用途を廃止する理由

2 部局長は、その所管に係る行政財産の用途を廃止したときは、直ちに、当該財産を総務部長に所管換しなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を市長に引き継ぐ場合について準用する。

(行政財産の目的外の使用)

第17条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新することを妨げない。

3 行政財産の使用を許可する場合は、当該許可を受けようとする者から次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させるものとする。

(1) 使用の許可を受けようとする行政財産

(2) 使用の期間

(3) 使用の目的

4 前項の許可をする場合は、使用者、使用財産の範囲、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付し、行政財産使用許可書(様式第3号)により行うものとする。

(教育財産の使用許可の協議)

第18条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用の許可に当たりあらかじめ市長に協議しなければならない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に規定する以外の理由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付け)

第19条 普通財産を貸し付けようとする場合は、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産借受申込書(様式第4号)を提出させるものとする。

2 普通財産を貸し付ける場合においては、借受人に対し、借受財産の用途変更又は原形の変更をしようとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない旨並びに当該承認を受けるべき事項が原形の変更に係るものであるときは、当該財産の返還の際には市長の指示するところに従い借受人の費用で原形に復し、又は当該変更に係る物件を無償で市に寄附する旨の約定をさせ、契約書を作成させるものとする。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第20条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合について準用する。

(普通財産処分の通知)

第21条 林業水産課長は、山林及び立木を処分したときは、次に掲げる事項を総務部長に通知しなければならない。

(1) 処分した財産

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却価格

(延納の場合の担保)

第22条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第169条の7第2項の規定により徴収する担保は、次に掲げる物件のうちから提供させるものとする。

(1) 国債証券、地方債証券、電信電話債券その他の確実で換金に容易な有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記し、又は登録した船舶

(延納利息)

第23条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体又は公共的団体であるとき 年6.57パーセント

(2) 前号に定める以外の者であるとき 年7.3パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6箇月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(会計管理者に対する通知)

第24条 総務部長は、財産の記録管理のため必要な事項を、その都度財産異動通知書(様式第5号)により会計管理者に通知しなければならない。

(財産記録管理簿)

第25条 会計管理者は、前条の通知に基づき財産記録管理簿(様式第6号)により、財産の記録管理をしなければならない。

(財産に関する事故の通知及び報告)

第26条 課長は、天災その他の事故により、その管理する財産について滅失又はき損を生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、総務部長に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(1) 財産の種目

(2) 事故発生の日時及び発見の動機

(3) 滅失又はき損の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧の概要及び復旧所要経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事態が生じたときは、同項の規定の例により、総務部長に通知するとともに、市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の公有財産規則(昭和42年久慈市規則第12号)又は行政財産の使用の許可に関する規則(昭和59年山形村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年3月29日規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(平成27年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月11日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

細目

数量単位

摘要

土地

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

土地のうち他の細目に属しないもの

立木

樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

林木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するもの

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館、診療所

住宅建

公舎、寄宿舎等

工場建

 

倉庫

上屋を含む。

雑屋建

畜舎、物置、ろう下、便所、小使室等建物のうち他の細目に属しないものを含む。

工作物

木門、石門等1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

柵、へい、垣、生垣をもって1個とする。

水道

1式をもって1個とする。

暖房装置

暖炉、ガス暖炉等を含む。

冷房装置

1式をもって1個とする。

降風装置

1式をもって1個とする。

発電装置

風車、発電機器、主要変圧器、配電盤、開閉装置等を含む。

屋外鉄塔

1式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道等の設備を1団として、1基をもって1個とする。

屋外鉄構

1式をもって1個とする。

送電設備

メートル

送電線支柱は1個所をもって1基とする。

橋梁

さん橋、陸橋も包括し、各その個数による。(道路法(昭和27年法律第180号)に基づくものを除く。)

水路

メートル

 

トンネル

メートル

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括する。

ドック

浮ドックを含む。

諸標

浮標、立標、信号標識等を含む。

えん堤

メートル

 

雑工作物

工作物のうち他の細目に属しないもの

権利

地上権

平方メートル

 

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他の権利

権利のうち他の細目に属しないもの

有価証券その他

国債証券

 

地方債証券

 

株券

 

社債券

特別の法令により、法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により、登録された社債を含む。

受益証券

 

出資による権利

 

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公有財産規則

平成18年3月6日 規則第56号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成18年3月6日 規則第56号
平成19年3月29日 規則第17号
平成22年4月27日 規則第13号
平成27年3月27日 規則第9号
令和2年5月11日 規則第32号
令和3年6月30日 規則第19号