○庁舎等管理規則

平成18年3月6日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を定めることにより、庁舎等の保全と秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎等」とは別表の左欄に掲げる建物、敷地、用地及びこれらの附属構築物をいい、「管理者」とは同表の当該右欄に掲げるものをいう。

(管理)

第3条 管理者は、次に掲げる事項について、当該庁舎等の管理をしなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。

(3) 清潔整とんに関すること。

(4) その他保全管理上必要な事項に関すること。

(出入口の開閉)

第4条 庁舎等の出入口は、午前7時30分に開き、午後6時に閉じるものとする。ただし、当該庁舎等の業務又は執務の都合による場合であって管理者が本文の規定により難いと認めたときは、この限りでない。

(施錠)

第5条 管理者は、庁舎等の施錠設備を整備し、盗難予防に努めなければならない。

2 管理者は、事務室、倉庫その他の室のかぎの保管について、最も適切な方法で管理しなければならない。

(庁舎等の目的外使用)

第6条 庁舎等を目的外に使用しようとする者で次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ庁舎等使用許可申請簿兼受付処理簿(様式第1号)に所要事項を記載して、市長の許可を受けなければならない。この場合において、第3号に規定する行為に係る許可は、掲示し、又は掲揚しようとする物件に、掲示許可証印(様式第2号)により検印を受けなければならない。ただし、軽易な事項で市長の認めるものについては、口頭により許可を受けることができる。

(1) 商品を陳列し、物品の販売その他これらに類する行為をしようとするとき。

(2) 文書、図書その他の印刷物を配布し、又は散布しようとするとき。

(3) はり紙、掲示板、立看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。

(5) 作業又は工事のための工作物を架設しようとするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の施設又は設備(機械器具及び備品を含む。)を使用しようとするとき。

2 市長は、前項に規定する庁舎等の使用を許可する場合は、庁舎等使用許可証(様式第3号)を交付しなければならない。この場合において、必要がある場合は、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の許可を受けた者がその許可の内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に従わないときは、その許可を取り消すことができる。

(入場入室の制限)

第7条 管理者は、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、庁舎等又はその内部の室に入ろうとする者に対し、その入場若しくは入室の目的を質問し、又はその入場若しくは入室を禁止するものとする。

(集団陳情の制限)

第8条 管理者は、集団をなして陳情しようとする者に対して、庁内の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その人数、面会時間又は面会場所を指示するものとする。

2 管理者は、集団をなして陳情しようとする者に対してその人数、行動その他の事情から判断して示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎等への入場を禁止することができる。

(禁止行為)

第9条 何人も、庁舎等において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなくして庁舎等に残留すること。

(2) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(3) 座り込みその他通行の妨害となる行為をすること。

(4) 銃器、凶器その他の危険物を持ち込むこと。

(5) 職員に面会を強要すること。

(6) 金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをし、若しくはしようとすること。

(7) 事務を妨害し、又はしようとすること。

(8) その他庁舎等の秩序を乱すような行為をし、又はしようとすること。

(火器の使用)

第10条 管理者は、火気を直接使用する設備及び器具(以下「火気」という。)の種類、使用場所、使用方法及び使用期間を定めるものとする。

2 管理者は、前項に定めるところによるほか、火気を使用させてはならない。

(防災器具の整備)

第11条 管理者は、火災その他の非常事態に必要な機械器具及び器材を常に点検整備しなければならない。

(火気取締責任者)

第12条 管理者は、庁舎等の火災予防のため組織又は室を単位にした火気取締責任者を吏員のうちから定め、各室ごとにその出入口に職氏名を掲示するとともに、次に掲げる事項について適切な措置をさせなければならない。

(1) 火気の残火を点検し、完全に消滅させること。

(2) 使用しない電気のスイッチを切ること。

(3) 電気設備について、漏電その他の危険があると認めた場合の適切な措置をとること。

(非常事態の措置)

第13条 庁舎等又は庁舎等の付近に火災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、管理者は、直ちに庁舎等の防災のための適切な措置を講じなければならない。

(避難及び救護)

第14条 管理者は、非常の際における避難及び救護のため、階段、廊下及び非常口を使用できるように、措置しておかなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、庁舎等の管理に関し必要な事項を生じたときは、その都度市長が指示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久慈市庁舎等管理規則(昭和41年久慈市規則第14号)又は山形村役場庁舎等並びに総合センター管理規則(昭和46年山形村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月27日規則第13号)

この規則は、平成22年4月28日から施行する。

(令和3年6月30日規則第19号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

庁舎等の名称

管理者

市役所庁舎、分庁舎、車庫

総務部長

山形総合支所

ふるさと振興課長

宇部支所、侍浜支所、山根支所

支所長

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庁舎等管理規則

平成18年3月6日 規則第57号

(令和3年7月1日施行)